○山県市アスベスト対策事業補助金交付要綱
平成21年10月26日
告示第84号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日国住市第454号、国住街第236号、国住指第4984―2号、国住備第162号国土交通省住宅局長通知)に定める住宅・建築物アスベスト改修事業に基づき、民間建築物で壁、柱、天井等に吹き付けられたアスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、建築物の所有者又は管理者が行うアスベスト含有調査事業及びアスベスト除去等事業(以下「アスベスト対策事業等」という。)に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。
2 前項の補助金交付については、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) アスベスト 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条第23号に規定する石綿等をいう。
(2) 補助対象建築物 本市の区域内に存する建築物(国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。)をいう。
(3) アスベスト含有調査 補助対象建築物の吹付け建材について行うアスベスト含有の有無に係る調査をいう。
(4) アスベスト除去等 補助対象建築物の吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウール(以下「吹付けアスベスト等」という。)について、除去、封じ込め又は囲い込みの措置をするものをいう。
(補助金の対象者)
第3条 この補助金の交付の対象となる者は、アスベスト対策事業等を行う補助対象建築物の所有者又は管理者とする。ただし、特段の事由により所有者又は管理者が実施できない場合は、市長が適当と認める者とする。
(補助金交付対象事業)
第4条 補助金の交付対象事業は、次の各号に定める事業とする。ただし、山県市が行う他の補助金、資金貸付及び利子補給金等を受けているものを除く。
(1) アスベスト含有調査事業
ア 岐阜労働局に登録された作業環境測定機関又は市長が適当と認める分析機関が実施する調査であること。
イ アスベスト含有吹付け建材が施工されているおそれがある建築物の調査であること。
ウ 建築物石綿含有建材調査者による調査に基づき実施すること。
(2) アスベスト除去等事業
ア 吹付けアスベスト等が施工されている建築物のアスベスト除去等であること。
イ 財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業(建築技術)によって審査証明された吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術による工法(以下「工法」という。)を施工できる施工業者又は同等以上のものが、工法に従って行うアスベスト除去等であること。
ウ 補助対象建築物が耐火性能を要する建築物である場合は、アスベスト除去後において建築基準法(昭和25年法律第201号)の耐火規定に適合するものとすること。
エ 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第19条に基づく石綿作業主任者によるアスベスト除去に関する作業計画の策定等に当たり、建築物石綿含有建材調査者が関与すること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) アスベスト含有調査事業
ア 事業に要する費用は、分析調査に要する費用で、分析機関に対して支払う費用(消費税等を除く。)とする。
イ 補助金の額は、事業に要する費用とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、1棟あたり25万円を限度とする。
(2) アスベスト除去等事業
ア 事業に要する費用は、除去等に要する費用及び耐火性能を受け持っていたアスベストを除去した結果露出した鉄骨等の部材について、建築基準法令の求める耐火性能を満たすために必要な耐火被覆等施工を行うための費用(消費税を除く。)とする。
イ 補助金の額は、事業に要する費用の2/3以内の額とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、1棟あたり100万円を限度とする。
(補助金の交付申請及び交付決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、アスベスト対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(完了実績報告書)
第8条 申請者は、事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までにアスベスト対策事業完了実績報告書(様式第5号)を作成し、市長に提出しなければならない。
(検査等)
第10条 市長は、申請者に対し補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。
(書類の保管)
第11条 申請者は、この事業における収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合は、補助金の交付決定を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、期限を定め、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日告示第18号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月4日告示第15号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月11日告示第70号)
この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第73号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。