○山県市消防団機能別消防団員の特定の消防事務に関する要綱

平成21年12月10日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山県市消防団の設置等に関する条例(平成15年山県市条例第143号)第3条の規定に基づき、山県市消防団機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)が処理する特定の消防事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機能別団員を任用する目的は、多種多様化する消防団活動で特定な業務のみに特化する隊を編成することで、消防・防災力の向上及び山県市消防団基本消防団員(以下「基本団員」という。)の活動を補完することを目的とする。

(組織)

第3条 団員で編成する隊は、山県市消防団規則(平成15年山県市規則第112号。以下「規則」という。)第2条に規定する支援隊、北山隊、柿野洞隊、ラッパ隊、予備隊及び女性隊とする。

2 各隊には隊長、副隊長及び隊員を置く。ただし、支援隊は隊員のみとする。

3 管轄区域は、予備隊及び女性隊は市全域とし、支援隊は所属する分団の管轄区域、北山隊は第7分団管轄区域の北山地区、柿野洞隊は第10分団管轄区域の柿野洞地区とする。

(職務及び任務)

第4条 各隊は、団長の命令を受け、次の分担業務を処理する。

(1) 予備隊は、山県市役所等の執務時間に関する規則(平成15年山県市規則第1号)第1条に規定する山県市役所の執務時間内に発生した災害に対し、出動要請に従い活動する。

(2) 女性隊は、災害弱者への指導、火災予防の啓発、消防団活動のPR及び救命講習の普及など、主に平常時の活動を行う。

(3) 支援隊は、所属する分団の管轄区域で発生した災害に対し、出動要請に従い活動する。

(4) 北山隊は、北山地区内で発生した災害に対し、出動要請に従い活動する。

(5) 柿野洞隊は、柿野洞地区内で発生した災害に対し、出動要請に従い活動する。

(6) ラッパ隊は、消防出初式等の行事に参加する。

2 緊急時の出動は、現場を担当する団長又は副団長の指揮下で活動する。ただし、自己覚知は、要請があったものとみなす。

(任期)

第5条 隊長及び副隊長の任期は2年とし、再任されることができる。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 隊長及び副隊長が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

(任命要件等)

第6条 機能別団員は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者で、機能別消防団員入団届(別記様式)に必要な事項を記入し、団長に提出するものとする。

(1) 元消防団員の者

(2) 消防団役員又は地元自治会長等が機能別団員として適格と認める者

(処遇)

第7条 機能別団員の報酬、費用弁償等は、次に定めるところによる。

(2) 機能別団員の費用弁償は、規則第9条別表第3に掲げる額とする。

(3) 機能別団員の退職報償金は支給しない。

(4) 機能別団員の公務災害補償については、山県市消防団員等公務災害補償条例(平成15年山県市条例第145号)に規定する損害補償の適用を受けるものとする。

(5) 機能別団員の表彰については、国、県、市等への具申はできないものとする。

(教養及び訓練)

第8条 団長は、機能別団員の教養及び基礎的技術を習得させるため、消防活動において必要な訓練を行わなければならない。ただし、ラッパ隊を除き原則として消防出初式等の行事や訓練など基本団員が平常時に行う活動には参加しないものとする。

(被服の貸与)

第9条 機能別団員の制服は、山県市消防団員服制及び被服貸与規則(平成15年山県市規則第113号)の規定による。ただし、基本団員が機能別団員に異動する場合は、貸与物品は継続するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日告示第69号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日告示第116号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月24日告示第8号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

山県市消防団機能別消防団員の特定の消防事務に関する要綱

平成21年12月10日 告示第93号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成21年12月10日 告示第93号
平成24年3月22日 告示第69号
平成28年12月16日 告示第116号
令和4年3月29日 告示第52号
令和5年1月24日 告示第8号