○山県市小口融資信用保証料補給金交付要綱

平成22年3月26日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、山県市小口融資条例(平成15年山県市条例第120号。以下「条例」という。)に基づく融資に係る信用保証料(以下「保証料」という。)を補給することにより、中小企業者の経営安定を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により保証料の補給を受けることができる者は、市内に事業所を有する法人又は個人で、条例に基づき融資を受けたものとする。

(保証料の補給額)

第3条 保証料の補給額は、岐阜県信用保証協会(以下「協会」という。)に納付した金額とする。ただし、20万円を限度とする。

(保証料補給金の交付申請)

第4条 保証料の補給を受けようとする者は、山県市小口融資信用保証料補給金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、保証料を納付した日から30日以内に市長に提出しなければならない。

(保証料補給金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により提出された申請を審査し、その内容が適当であると認めたときは、保証料補給金の交付を決定し、山県市小口融資信用保証料補給金交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を直ちに当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(保証料補給金の交付請求)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者は、山県市小口融資信用保証料補給金請求書(様式第3号)を交付決定のあった日から30日以内に市長に提出しなければならない。

(保証料補給金の支払い)

第7条 市長は、前条の請求書の提出があった場合は、当該請求書の提出があった日から30日以内に保証料補給金を支払うものとする。

(保証料補給金の返納)

第8条 保証料補給金の交付を受けた者が、借入期間を繰り上げて償還し、協会より保証料の返納を受けたときは、山県市小口融資繰上償還報告書(様式第4号)により市長に届け出るとともに、既に交付を受けた保証料補給金額が繰り上げ償還後の保証料金額を超える場合は、その差額金を市長に返納しなければならない。

(保証料補給決定の取り消し等)

第9条 市長は、保証料補給金の交付決定を受けた者が、違反・虚偽その他の不正行為をしたときは、その交付決定を取り消し、又は既に交付した保証料補給額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、合併前の高富町小口融資保証料補填規程(平成12年高富町告示第1号)と山県市小口融資保証料補てん規程(平成15年山県市告示第66号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市小口融資信用保証料補給金交付要綱

平成22年3月26日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)