○山県市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱

平成22年12月13日

訓令甲第13号

(目的)

第1条 この要綱は、市長及び山県警察署長(以下「署長」という。)が平成22年9月7日に締結した「山県市が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書」に基づき、山県市が発注する建設工事、建設関連業務及び物品調達等の契約から暴力団を排除し、その適正な履行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 建設関連業務 建設工事に係る調査、測量又は設計業務をいう。

(3) 物品調達等 次に掲げるものをいう。

 物品の製造の請負

 物件の買入れ又は借入れ

 役務の提供又は業務の委託(前2号の業務に係るものを除く。)

 不用物の売払い

(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(5) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(6) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(7) 法人等 法人その他の団体をいう。

(8) 役員等 次に掲げる者をいう。

 法人にあっては、役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。以下本号において同じ。)

 法人以外の団体にあっては、代表者、理事、その他に掲げる者と同等の責任を有する者

 個人にあっては、その者及びその使用人

(9) 有資格者等 一般競争入札及び指名競争入札の参加資格を有する者並びに市が随意契約の相手方として選定する者をいう。

(10) 発注機関の長 山県市会計規則(平成15年山県市規則第37号)第2条第7号の課等の長のうち、予算の執行及び会計事務を行う権限を有する者をいう。

(排除措置の対象となる個人又は法人等)

第3条 排除措置の対象となる個人又は法人等(以下「排除措置対象法人等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 暴力団

(2) 役員等が、暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人等

(3) 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又は法人等

(4) 役員等が、その属する法人等又は第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用している個人又は法人等

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等

(6) 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等

(7) 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等

(照会、回答及び排除要請)

第4条 市長は、有資格者等が排除措置対象法人等に該当するか否かについて疑義がある場合には、署長に対し、様式第1号により照会するものとする。

2 署長は、前項の照会を受けたときは、市長に対し、様式第2号により回答するものとする。

3 前項の場合によるほか、署長において、有資格者等が排除措置対象法人等に該当すると認める事実を確認したときは、市長に対し、様式第3号により排除措置の実施を要請するものとする。

(発注機関からの事案の照会)

第5条 発注機関の長は、有資格者について、第3条各号に掲げる排除措置対象法人等であるか否かについて照会しようとするときは、市長に対し、様式第4号により依頼するものとする。

2 市長は、前項の規定による依頼を受けて行った照会について、署長から、前条第2項の規定による回答があったときは発注機関の長に対し、様式第5号によりその旨を通知するものとする。

(入札参加資格停止措置)

第6条 市長は、第4条第2項の規定による回答の内容が、有資格者等(入札参加資格者名簿に登載された者及びこれらの者で構成される共同企業体に限る。以下この条及び第11条において同じ。)が排除措置対象法人等に該当するとして、排除を要請するものであったとき、又は同条第3項の規定による排除要請を受けたときは、別表各号に掲げる期間について、入札参加資格停止措置を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により共同企業体について入札参加資格停止措置を行う場合は、当該共同企業体の構成員(当該入札参加資格停止措置について明らかに責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体に係る入札参加資格停止措置の期間と同一期間の入札参加資格停止措置を行うものとする。

3 市長は、前2項の規定による入札参加資格停止措置に係る有資格者を構成員に含む共同企業体について、当該入札参加資格停止措置の期間と同一期間の入札参加資格停止措置を行うものとする。

4 市長は、前3項の規定により入札参加資格停止措置を行ったときは、様式第6号により当該有資格者等に通知するとともに、その者の商号又は名称、所在地、当該措置の期間及び理由を公表するものとする。

5 市長は、前項の通知及び公表をした旨を、様式第7号により署長に通報するものとする。

6 市長は、入札参加資格停止措置を行わない場合において、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、有資格者等に対し注意を喚起するものとする。

7 入札参加資格停止措置に係る手続は、山県市建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領(平成15年山県市訓令甲第22号)の定めるところによる。

(一般競争入札からの排除)

第7条 市長は、有資格者等が排除措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格者等の入札参加を認めないものとする。

2 市長は、落札者及び落札者である共同企業体の構成員が、契約の締結までの間に入札参加資格停止措置を受けたときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。

(指名競争入札からの排除)

第8条 市長は、有資格者等が排除措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格者等を指名しないものとする。

2 市長は、落札者及び落札者である共同企業体の構成員が、契約の締結までの間に入札参加資格停止措置を受けたときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。

(随意契約からの排除)

第9条 市長又は発注機関の長は、有資格者等が排除措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格者等を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 前項の承認は、山県市建設工事請負業者選定委員会の議を経て行うものとする。

(契約解除)

第10条 市長は、契約の相手方である有資格者等及び有資格者等である共同企業体の構成員が、排除措置対象法人等に該当する場合には、当該契約を解除するものとする。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の場合において契約を解除したときは、様式第8号により、その旨を署長に通報するものとする。

(入札参加資格停止措置の解除等)

第11条 市長は、入札参加資格停止措置を受けた有資格者等から、当該措置の理由となった事実について改善したとして様式第9号による入札参加資格停止措置の解除の申出があった場合は、様式第10号により署長に対し、当該有資格者等について改善の状況を照会するものとする。

2 署長は、前項の照会を受けたときは、市長に対し、様式第11号により回答するものとする。

3 市長は、前項の規定による回答により、入札参加資格停止措置を受けた有資格者等につき、当該措置の理由となった事実について改善したと認められるときは、当該措置期間が満了する日をもって、当該措置を解除するものとする。ただし、当該措置期間を経過した後も当該措置の理由となった事実について、改善したと認められないときは、その改善が認められるまでの間、当該措置を継続するものとする。

4 入札参加資格停止措置の解除又は継続については、山県市建設工事請負業者選定委員会の議を経て行うものとする。

5 市長は、第3項の規定による入札参加資格停止措置の解除又は継続を行ったときは、遅滞なく、様式第12号により当該措置を受けた有資格者等に通知するとともに、入札参加資格停止措置の解除を行ったときは、その者の商号又は名称、所在地及び当該措置を解除した理由を公表するものとする。

6 市長は、前項の通知をした旨を、様式第13号により署長に通報するものとする。

(不当介入への対応)

第12条 発注機関の長は、有資格者等が市が発注した契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、警察に通報するよう指導するものとする。

2 発注機関の長は、不当介入を受けた有資格者等が、警察への通報を行った場合において、不当介入を受けたことにより当該契約につき、履行遅滞等が生じるおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度署長と協議の上、決定するものとする。

この要綱は、平成22年12月13日から施行する。

(令和4年3月10日訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

暴力団排除に関する措置基準

排除措置要件

資格停止期間

1 有資格者等である法人等が暴力団であるとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

2 有資格者等である個人又は法人等の役員等が、暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

3 有資格者等である個人又は法人等の役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。

当該認定をした日から9月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

4 有資格者等である個人又は法人等の役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているとき。

当該認定をした日から9月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

5 有資格者等である個人又は法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているとき。

当該認定をした日から9月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

6 有資格者等である個人又は法人等の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

当該認定をした日から9月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

7 有資格者等である個人又は法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用しているとき。

当該認定をした日から9月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

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山県市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱

平成22年12月13日 訓令甲第13号

(令和4年4月1日施行)