○山県市公的医療施設等設備整備費補助金交付要綱

平成23年2月3日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岐阜県厚生農業協同組合連合会岐北厚生病院(以下「岐北厚生病院」という。)が行う良質かつ適切な地域医療を効率的に提供する体制を確保するための医療機器、医療設備(以下「医療機器等」という。)の整備に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象とする経費は、地域医療水準向上のため必要とする医療機器等の整備及び当該整備に伴う建物の改修整備に要する経費(同種の医療機器等が過去5年以内に整備されている場合は除く。)とする。ただし、次に掲げる収入があるときは、その収入となるべき額を減じて得た額を補助対象経費とする。

(1) 国又は県の負担金又は補助金

(2) 他の団体、法人等からの寄附金等の特定財源

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、補助対象経費に次の各号に定める補助率を乗じて得た額を限度として、市長が定める額とする。

(1) 医療機器等の整備 補助対象経費の2/5

(2) 建物の改修整備 補助対象経費の1/3

(補助金の交付時期)

第4条 補助金は、事業完了後に交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請は、規則第3条に定める補助金(助成金)交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 医療機器等明細書

(3) 建物の改修図面及び建築確認済証(建築確認通知書)の写し

(4) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 規則第6条の規定による実績報告は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに補助金(助成金)実績(成績)報告書に次に掲げる書類を添付し、市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第2号)

(2) 事業の契約書類の写し

(3) 事業の支払領収書の写し

(4) 事業主要部分の写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(利用状況)

第7条 岐北厚生病院は、補助金の交付を受けた年度から5年度にわたり、当該補助金に係る医療機器等の利用状況を各年度末に市に報告するものとする。

(補助金の使途に係る報告等)

第8条 市長は、補助金の使途又は医療機器等の使用状況について必要があると認めるときは、岐北厚生病院に報告を求め、又は市職員に関係者に対し質問させ、若しくは必要な場所に立ち入り、その医療機器等若しくは帳簿書類を検査させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。

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山県市公的医療施設等設備整備費補助金交付要綱

平成23年2月3日 告示第9号

(平成23年2月3日施行)