○山県市社会福祉協議会補助金交付要領

平成23年9月29日

訓令甲第13号

(趣旨)

第1条 この要領は、山県市社会福祉団体補助金交付要綱(平成15年山県市告示第13号)による社会福祉法人山県市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)へ補助金を交付するに当たり、補助金の交付額の算定方法を明確化することにより市社協の財源の安定化を図るとともにその自律性を高めることを目指すほか、市社協の事業が市の方針と緊密化することにより効果的な地域福祉を推進できるようにするため、この要領を定めるものとする。

(補助金の種類)

第2条 補助金の種類は、次のとおりとする。

(1) コミュニティソーシャルワーク交付金(以下「交付金」という。)

(2) 社会福祉協議会活動事業補助金(以下「活動補助金」という。)

(3) ふくしまちづくり活動助成金に係る補助金(以下「助成補助金」という。)

(4) 社会福祉協議会活動体制の整備に係る補助金(以下「整備補助金」という。)

(補助金の額等)

第3条 補助金の額等は、次のとおりとする。

(1) 交付金 社会福祉法(昭和26年法律第46号。以下「法」という。)第109条第1項各号に掲げる事業に従事する市社協の常勤の職員の人件費及び事務費相当分等として、次の算式により計算した金額及び市社協の役員(評議員を含む。)報酬額の2分の1の額。

対象人数(事務局長、事務局総括責任者、総務担当者、地域福祉担当者3人に相当する6人)×基本額(山県市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年山県市条例第3号)の規定に基づき公表した、前年度普通会計予算による職員給与費の状況の「1人当たり給与費」の額)に福利費等補正率(事務局長は30パーセント、その他の者は20パーセント)及び資格補正率(社会福祉士は20パーセント、社会福祉主事任用資格加算は10パーセント)を乗じて得た額を加える。

(2) 活動補助金 市社協が、市と協議の上、法第109条第1項に掲げる各事業を実施するのに要する経費(以下「経費」という。)の4分の3以内の額。この場合において、市社協の常勤の職員に係る人件費については、実務にかかわった職員の人件費として支出した額の2分の1以内の額を経費とすることができるものとする。

(3) 助成補助金 市社協が、山県市地域福祉推進計画に基づく地域福祉のまちづくりに寄与する市民活動として支援するために交付する活動助成金の2分の1の額

(4) 整備補助金 市社協が、市と協議の上、新たな活動を立ち上げるための体制の整備に要する経費のうち市長が定める額

(補則)

第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、平成23年度予算に係る補助金から適用する。

山県市社会福祉協議会補助金交付要領

平成23年9月29日 訓令甲第13号

(平成23年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年9月29日 訓令甲第13号