○山県市低入札価格調査制度等実施要領
平成24年2月16日
訓令甲第11号
(目的)
第1条 この要領は、山県市において締結する建設工事に係る一般競争入札又は指名競争入札を執行するに当たり、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、低入価格調査制度又は最低制限価格制度を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用対象)
第2条 全ての競争入札について、予定価格4,000万円以上は低入札価格調査制度を、予定価格4,000万円未満は最低制限価格制度を適用する。ただし、総合評価落札方式による場合は、低入札価格調査制度を適用する。
(低入札価格調査制度における調査基準価格及び失格判断基準価格)
第3条 市長は、調査対象工事について、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準となる金額(以下「調査基準価格」という。)を定めるものとする。
2 調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった直接工事費の額の97%、共通仮設費の額の90%、現場管理費の額の90%及び一般管理費の額の68%の合計額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、その額が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。
3 失格判断基準価格は、調査基準価格を下回った場合に、契約の内容に適合した履行がなされないと判断される基準の額をいうものとし、当該基準に満たない価格で入札を行った者は失格とする。
4 失格判断基準価格は、予定価格算出の基礎となった直接工事費の額の97%、共通仮設費の額の90%、現場管理費の額の90%及び一般管理費の額の40%の合計額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(最低制限価格)
第3条の2 最低制限価格は、契約の内容に適合した履行がなされないと判断される基準の額をいうものとし、当該基準に満たない価格で入札を行った者は失格とする。
2 最低制限価格の算出は、調査基準価格の算出と同様とする。
(予定価格書への調査基準価格及び失格判断基準価格の記載)
第4条 市長は、調査基準価格及び失格判断基準価格を定めたときは、山県市契約規則(平成15年山県市規則第44号)第10条に規定する予定価格を記載した書面に、当該調査基準価格及び失格判断基準価格を記載するものとする。
(予定価格書への最低制限価格の記載)
第4条の2 市長は、最低制限価格を定めたときは、山県市契約規則第10条に規定する予定価格を記載した書面に、当該最低制限価格を記載するものとする。
(入札参加者への周知)
第5条 市長は、調査対象工事及び最低制限価格制度対象工事のうち一般競争入札に付する契約については公告により、指名競争入札に付する契約については入札の通知書等に低入札価格調査制度又は最低制限価格制度が適用されていること及びその額を記載するものとし、同制度の内容について事前に周知しておくものとする。
(入札の執行)
第6条 契約担当者は、調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、入札参加者に対して「保留」を宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて入札を終了するものとする。
(低入札価格調査の実施)
第7条 前条の場合において、当該事業担当課及び設計担当課の職員は、次に掲げる調査事項により、調査基準価格を下回る入札を行った者から事情聴取を行うとともに、関係機関への照会をする等の調査を行うものとする。
(1) その価格により入札した理由
(2) 積算内訳書及び明細
(3) 契約対象工事付近における手持ち工事の状況
(4) 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況
(5) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との地理的条件
(6) 手持ち資材状況
(7) 資材購入先及び購入先と入札者の関係
(8) 手持ち機械数の状況
(9) 労務者の具体的供給見通し及び工種別労務者配置計画
(10) 過去に施工した公共工事名及び発注者
(11) 建設副産物の拠出地
(12) 下請契約予定者及び下請予定金額
(13) 配置予定技術者
(14) その他必要な事項
(審査)
第8条 調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会の組織及び会議等は、山県市建設工事請負業者選定委員会規程(平成15年山県市訓令甲第20号)の第3条から第8条までを準用する。
3 委員会は、前条に規定する調査に基づき当該契約の内容に適合した履行が可能か審査する。
4 委員長は、前項の審査結果及び意見を速やかに市長に報告するものとする。
3 その他の入札参加者に対しての落札者決定の通知は、ホームページに入札結果を掲載する方法により通知したこととみなす。
(適正な施工の確保)
第10条 調査基準価格を下回って落札した者と契約する場合には、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条に規定する技術者を専任で1名現場に配置するとともに、適正な施工が確保されるよう同等の要件を満たす専任の技術者を、更に1名現場に配置するよう求めるものとする。
(補則)
第11条 この要領に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要領は、平成24年4月1日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用する。
附則(平成25年9月9日訓令甲第11号)
この要領は、平成25年10月1日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用する。
附則(平成27年9月29日訓令甲第13号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月16日訓令甲第12号)
この要領は、平成28年10月1日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用する。
附則(平成29年9月19日訓令甲第12号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用する。
附則(令和元年9月18日訓令甲第17号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年6月30日訓令甲第10号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用する。ただし、第3条第2項の改正規定は、令和4年7月15日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用する。
附則(令和4年9月27日訓令甲第14号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用する。
附則(令和6年4月1日訓令甲第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。