○山県市低入札価格調査制度等実施要領
平成24年2月16日
訓令甲第11号
(目的)
第1条 この要領は、山県市において締結する建設工事又は委託業務に係る一般競争入札又は指名競争入札を執行するに当たり、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、低入価格調査制度又は最低制限価格制度を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用対象)
第2条 対象となる工事及び業務は、次のとおりとする。
(1) 建設工事 予定価格4,000万円以上は低入札価格調査制度を、予定価格4,000万円未満は最低制限価格制度を適用する。ただし、総合評価落札方式による場合は、低入札価格調査制度を適用する。
(2) 委託業務 予定価格500万円以上は低入札価格調査制度を、予定価格250万円以上500万円未満は最低制限価格制度を適用する。
(調査基準価格)
第3条 市長は、調査対象工事又は業務について、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準となる金額(以下「調査基準価格」という。)を定めるものとする。
(1) 予定価格算出の基礎となった直接工事費の額の10分の9.7、共通仮設費の額の10分の9、現場管理費の額の10分の9及び一般管理費の額の10分の6.8の合計額とする。ただし、その額が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。
(2) 前号の規定にかかわらず、土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、舗装工事、塗装工事及び造園工事(以下「土木系5種工事」という。)以外の工事について、市長が特に必要であると認めるときは、調査基準価格を予定価格の10分の7.5を乗じたものから10分の9.2を乗じたものまでの範囲で適宜設けることができる。
(1) 建設工事に係る測量業務、建築コンサルタント業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務及び工事監理業務(以下「建設工事に係る委託業務」という。)にあっては、予定価格算出の基礎となった別表第1に掲げる費用の額の合計額とする。
(2) 公園等の維持管理業務(伐採業務を含む。)、警備業務及びビルメンテナンス業務(建物等清掃業務を含む。)にあっては、予定価格算出の基礎となった別表第1に掲げる費用の額の合計額とする。
(3) 前2号に定める業務以外の委託業務については、予定価格算出の基礎となった人件費、物件費等の直接経費(以下「業務原価」という。)の額の10分の8とする。ただし、業務原価等の経費の内訳が明確でないものにあっては、予定価格の10分の6とする。
(4) 前各号の規定により得られた額が、予定価格の10分の8(測量業務にあっては10分の8.2、地質調査業務にあっては10分の8.5)を超える場合にあっては、予定価格の10分の8(測量業務にあっては10分の8.2、地質調査業務にあっては10分の8.5)とし、10分の6(地質調査業務にあっては、3分の2)に満たない場合にあっては、10分の6(地質調査業務にあっては、3分の2)とする。
(5) 前各号の規定にかかわらず、市長が特に必要であると認めるときは、調査基準価格を予定価格に10分の8(測量業務にあっては10分の8.2、地質調査業務にあっては10分の8.5)を乗じたものから10分の6(地質調査業務にあっては、3分の2)を乗じたものまでの範囲で適宜設けることができる。
(失格判断基準価格)
第3条の2 市長は、調査対象工事又は業務について、調査価格を下回った場合に、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準となる金額(以下「失格判断基準価格」という。)を定めるものとし、当該基準に満たない価格で入札を行った者は失格とする。
(1) 予定価格算出の基礎となった直接工事費の額の10分の9.7、共通仮設費の額の10分の9、現場管理費の額の10分の9及び一般管理費の額の10分の4の合計額とする。ただし、その額が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。
(2) 土木系5種工事以外の工事について、市長が特に必要であると認めるときは、失格判断基準価格を予定価格の10分の7.5を乗じたものから10分の9.2を乗じたものまでの範囲で適宜設けることができる。
(1) 建設工事に係る測量業務、建築コンサルタント業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務及び工事監理業務(以下「建設工事に係る委託業務」という。)にあっては、予定価格算出の基礎となった別表第2に掲げる費用の額の合計額とする。
(2) 前号に定める業務以外の委託業務については、予定価格算出の基礎となった人件費、物件費等の直接経費(以下「業務原価」という。)の額の10分の7とする。ただし、業務原価等の経費の内訳が明確でないものにあっては、予定価格の10分の5とする。
(3) 前各号の規定により得られた額が、予定価格の10分の8(測量業務にあっては10分の8.2、地質調査業務にあっては10分の8.5)を超える場合にあっては、予定価格の10分の8(測量業務にあっては10分の8.2、地質調査業務にあっては10分の8.5)とし、10分の5(地質調査業務にあっては、3分の2)に満たない場合にあっては、10分の5(地質調査業務にあっては、3分の2)とする。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、調査基準価格を予定価格の10分の8(測量業務にあっては10分の8.2、地質調査業務にあっては10分の8.5)を乗じたものから10分の5(地質調査業務にあっては、3分の2)を乗じたものまでの範囲で適宜設けることができる。
(最低制限価格)
第3条の3 最低制限価格は、契約の内容に適合した履行がなされないと判断される基準の額をいうものとし、当該基準に満たない価格で入札を行った者は失格とする。
2 最低制限価格の算出は、調査基準価格の算出と同様とする。
(予定価格書への調査基準価格及び失格判断基準価格の記載)
第4条 市長は、調査基準価格及び失格判断基準価格を定めたときは、山県市契約規則(平成15年山県市規則第44号)第10条に規定する予定価格を記載した書面に、当該調査基準価格及び失格判断基準価格を記載するものとする。
(予定価格書への最低制限価格の記載)
第4条の2 市長は、最低制限価格を定めたときは、山県市契約規則第10条に規定する予定価格を記載した書面に、当該最低制限価格を記載するものとする。
(入札参加者への周知)
第5条 市長は、調査対象工事及び最低制限価格制度対象工事のうち一般競争入札に付する契約については公告により、指名競争入札に付する契約については入札の通知書等に低入札価格調査制度又は最低制限価格制度が適用されていること及びその額を記載するものとし、同制度の内容について事前に周知しておくものとする。
(入札の執行)
第6条 契約担当者は、調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、入札参加者に対して「保留」を宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて入札を終了するものとする。
(低入札価格調査の実施)
第7条 前条の場合において、当該事業担当課及び契約担当課の職員は、次に掲げる調査事項により、調査基準価格を下回る入札を行った者から事情聴取を行うとともに、関係機関への照会をする等の調査を行うものとする。
(1) その価格により入札した理由
(2) 積算内訳書及び明細
(3) 契約対象工事付近における手持ち工事の状況
(4) 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況
(5) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との地理的条件
(6) 手持ち資材状況
(7) 資材購入先及び購入先と入札者の関係
(8) 手持ち機械数の状況
(9) 労務者の具体的供給見通し及び工種別労務者配置計画
(10) 過去に施工した公共工事名及び発注者
(11) 建設副産物の拠出地
(12) 下請契約予定者及び下請予定金額
(13) 配置予定技術者
(14) その他必要な事項
2 委託業務の入札の場合は、前項の規定に準じて事情聴取及び調査を行うほか、必要に応じて次に掲げる調査事項についても事情聴取及び調査を行うものとする。
(1) 入札金額を決定するに至った積算の根拠
(2) 仕様書の誤解又は積算落ちの有無
(3) 設計金額とかい離している項目の考え方又は根拠
(4) 材料調達に関すること。
(5) 工法、特殊技術等業務履行管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(審査)
第8条 調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会の組織及び会議等は、山県市建設工事請負業者選定委員会規程(平成15年山県市訓令甲第20号)の第3条から第8条までを準用する。
3 委員会は、前条に規定する調査に基づき当該契約の内容に適合した履行が可能か審査する。
4 委員長は、前項の審査結果及び意見を速やかに市長に報告するものとする。
3 その他の入札参加者に対しての落札者決定の通知は、ホームページに入札結果を掲載する方法により通知したこととみなす。
(適正な施工の確保)
第10条 調査基準価格を下回って落札した者と契約する場合には、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条に規定する技術者を専任で1名現場に配置するとともに、適正な施工が確保されるよう同等の要件を満たす専任の技術者を、更に1名現場に配置するよう求めるものとする。
(補則)
第11条 この要領に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要領は、平成24年4月1日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用する。
附則(平成25年9月9日訓令甲第11号)
この要領は、平成25年10月1日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用する。
附則(平成27年9月29日訓令甲第13号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月16日訓令甲第12号)
この要領は、平成28年10月1日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用する。
附則(平成29年9月19日訓令甲第12号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用する。
附則(令和元年9月18日訓令甲第17号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年6月30日訓令甲第10号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用する。ただし、第3条第2項の改正規定は、令和4年7月15日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用する。
附則(令和4年9月27日訓令甲第14号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用する。
附則(令和6年4月1日訓令甲第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用する。
別表第1(第3条関係)
業務区分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じた額 | |
建築コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に10分の6を乗じた額 | 諸経費の額に10分の6を乗じた額 |
建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じた額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じた額 |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に10分の9を乗じた額 | 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じた額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じた額 |
補償コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じた額 | 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じた額 |
公園等の維持管理業務 | 直接工事費の額に10分の9.7を乗じた額 | 共通仮設費の額に10分の9を乗じた額 | 現場管理費の額に10分の9を乗じた額 | 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じた額 |
警備業務 | 直接人件費の額 | 直接物品費の額 | 業務管理費の額に10分の3を乗じた額 | 一般管理費等の額に10分の3を乗じた額 |
ビルメンテナンス業務 | 直接人件費の額 | 直接物品費の額 | 業務管理費の額に10分の3を乗じた額 | 一般管理費等の額に10分の3を乗じた額 |
別表第2(第3条の2関係)
業務区分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に10分の2.8を乗じた額 | |
建築コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に10分の5を乗じた額 | 諸経費の額に10分の4.5を乗じた額 |
建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じた額 | 諸経費の額に10分の2.5を乗じた額 |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に10分の9を乗じた額 | 解析等調査業務費の額に10分の7を乗じた額 | 諸経費の額に10分の2.8を乗じた額 |
補償コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じた額 | 一般管理費等の額に10分の2を乗じた額 |


