○山県市墓地、埋葬等に関する法律事務取扱要領

平成24年3月21日

訓令甲第32号

(趣旨)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可並びに同条第2項に規定する墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可及び墓地、納骨堂又は火葬場の廃止の許可に関しては、法、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)及び山県市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年山県市規則第7号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(墓地等の許可に当たっての基本方針)

第2条 経営主体については、法第10条第1項に規定する経営の許可又は同条第2項に規定する変更の許可(以下「経営又は変更の許可」という。)は、法第1条の目的及び細則第3条の許可の基準に適合している場合に限りすることができる。

2 墓地等経営の必要性、永続性及び非営利性等の判断については、次に掲げるとおりとする。

(1) 墓地経営等の必要性については、将来における墓地経営の算定根拠となる市の人口動態、人口予測等を充分考慮の上、許可権者が合理的、客観的根拠を持って需要動向を把握し、必要とする基数を判断するものであること。

(2) 永続性及び非営利性について

 墓地等の敷地は、申請者が所有権を有していること。ただし、細則第3条第4号ただし書きに定める場合については、この限りでない。

 墓地等の敷地は、抵当権、借地権等土地の利用に関し永続的に使用することが困難となる権利が設定されていないこと。

 永代使用料及び管理料が妥当な額であること。

 永代使用料及び管理料以外の名目で料金等を徴収しないものであること。

 経営は、許可申請者が主体的に行うものであり、次の事項について事前に指導すること。

(ア) 管理業務の一部又は全部を他に委託する場合は、受託者が許可を受けたものであるかのような認識を一般に与えないようにすること。

(イ) 広告宣伝等を行う場合は、必要最小限とし、経営の許可を受けた者の名称等で行うようにすること。

 申請者が宗教法人、公益法人(以下「宗教法人等」という。)である場合は、次により取り扱うものとすること。

(ア) 宗教法人等が宗教法人等としての活動実績があるか、また、墓地等経営に関し経営の安定及び管理の適正を確保する実質的能力があるものであるか(基本的財産を保有しているか等)を審査すること。

(イ) 必要に応じ、当該法人を所管する県の担当課等(以下「所管課等」という。)と連携すること。

(ウ) 宗教法人が墓地等を経営するに当たっては、使用権設定を檀徒に限るか、宗派を問わないかにより、宗教法人法(昭和26年法律第126号)における取扱いが異なるため、事前に所管課等で指導を受けるよう指導すること。

3 墓地等の構造等については、次に掲げるとおりとする。

(1) 墓地

 支障なく墓参ができるように、砂利敷その他の方法によりぬかるみとならない構造を有し、かつ、各墳墓に接続する通路を設けること。

 雨水その他の地表水が停留しないようにするための排水施設を設けること。

 給水設備、ごみ処理設備並びに必要に応じて駐車場、休憩所及び便所を設けること。

(2) 火葬場

 火葬炉は、防臭、防塵及び防音について充分な能力を有すること。

 必要に応じて、管理事務所、待合所、便所等を設けること。

 火葬場の規模に応じた駐車場を設けること。

(3) 納骨堂

 独立の建物とし、防火・耐火の構造を持つこと。

 出入口及び納骨設備は、施錠ができる構造であること。

 敷地の境界は、垣、塀、樹木等により明確に区分されていること。

4 経営許可と変更許可については、次に掲げるとおりとする。

(1) 墓地については、区域の変更又は区域の拡張であって、一体性が保持されない場合(変更又は拡張の区域が既許可区域と接しない場合及び既許可面積を2倍以上拡張する場合等)は、新規の経営許可とすること。

(2) 火葬場については、建屋と火葬炉のうち、いずれかの一体性が保持される場合は、変更許可とすること。

(3) 納骨堂については、施設の床面積の2分の1以上の床面積についての増築、改築、修繕等が行われた場合等により、施設の一体性が保持されない場合は、新規の経営許可とすること。

5 法第10条第2項に規定する廃止の許可は、次の各号に該当する場合にすることができる。

(1) 使用者の利用に支障をきたさないこと。

(2) 墓地又は納骨堂にあっては、当該墓地に埋葬されている死体若しくは埋葬されている焼骨の改葬又は当該納骨堂に収蔵されている焼骨の移転がすべて完了していること。

6 経営、変更又は廃止の許可申請は、工事に着手する前に行わせ、申請に係る許可を受けてから造成その他の工事に着手させること。

(許可申請等の事務手続)

第3条 許可の申請については、次に掲げるとおりとする。

(1) 経営又は変更の許可を受けようとする者には、様式第1号から様式第5号までに定める許可申請書(正本1通及び副本1通)により申請させること。また、細則第2条第1項第4号に規定する書類として次のものを添付させること。

 敷地の土地登記簿謄本(許可申請日前30日以内のもの)及び字絵図(墓地にあっては、許可予定区域につき分筆等により、区画されていること。)

 敷地から500メートル以内の見取図

 管理規定(使用者の権利の取得、変更、消滅及び管理料等の管理方法等を規定したもの)を示した書面

 位置決定の理由書

 申請者が宗教法人等である場合は、法人登記簿の謄本及び法人代表者印の印鑑証明書並びに規則、定款又は寄附行為(宗教法人が宗教法人法第6条第1項の公益事業として墓地等を経営しようとする場合には、当該墓地等の経営を行う旨を明らかにした規則、公益法人においては墓地等の経営を行う旨を明らかにした定款又は寄附行為)の写し及び許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類

 申請者が公益法人である場合は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事の認定を受けたことを証する書類

 申請者が認可地縁団体である場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により市長の認可を受けたことを証する書類並びに規約の写し及び許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類

 付近住民等の承諾書

 墓地等の構造設備を明らかにした図面

 墓地等の需要、設置費用、資金計画、永代使用料及び将来の経営計画等が記載されている経営計画書

 他の法令の規定による許可、認可等を必要とする場合は、申請書又は許可書の写し

 その他必要と認める書類

(2) 廃止の許可を受けようとする者には、廃止許可申請書(様式第6号)に次の書類を添付して申請させること。

 改葬完了を証する管理者の証明書

 前号ア及びに定める書面

(3) 経営、変更又は廃止の許可を受けた者が、真にやむを得ない事情により許可を受けた内容について軽微な変更を行うときは、許可事項変更承認申請書(様式第7号)により第1号に定める添付書類のうち、変更に係る書類を添えて承認を受けさせなければならない。なお、「軽微な変更」とは、区域内の区画の小規模な変更、排水溝、通路及び管理事務所等の位置等の変更とする。

2 実地調査等については、次に掲げるとおりとする。

(1) 経営、変更又は廃止の許可の申請があったときは、実地調査を行うこと。なお、次条第1号に定める工事完了届出書が提出されたときも同様とする。

(2) 実地調査後、速やかに様式第8号又は様式第9号に定める許可申請実地調査復命書により復命すること。

3 経営又は変更の許可(納骨堂を除く。)の申請書には、原則として、次の者の承諾書を添付させること。なお、承諾が得られない場合は、その理由を十分調査し、第2条第1項に定める許可に当たっての基本方針との関連性について慎重に審査し、当該承諾書が得られない理由を記載した書面を添付させることで可とする。

(1) 墓地又は火葬場(墓地又は火葬場の経営のために開発される区域をいう。以下次号及び第3号において同じ。)に隣接する土地の所有者及び土地に関するその他の権利を有する者

(2) 墓地又は火葬場に近接する(おおむね100メートル以内とする。以下次号において同じ。)老人福祉施設、病院及び学校等の管理者又は経営者

(3) 墓地又は火葬場に近接する区域に居住する者又はその代表者。ただし、代表者の場合は、当該代表する組織(自治会等)の議事録等を添付させること。

4 宗教法人等から墓地等の経営又は変更の許可申請があったときは、次の事項との整合性について審査し、必要な指導を行うこと。

(1) 市内の墓地等の現況及び将来計画との適合性

(2) 市内における土地利用等の将来計画との適合性

(3) 公衆衛生その他公共の福祉との適合性

(4) 付近住民等の意見等について(反対陳情の有無。有の場合はその対応策)

(5) 他の法令等の許認可等の有無

(6) その他の事項

5 他法令との関係については、次に掲げるとおりとする。

(1) 他の法令に基づく許可、認可等を要するものは、関係機関との連絡を密にし、原則として、他の法令に基づく許可、認可等と同時に許可すること。

(2) 工事に伴って災害等が発生するおそれのある場合その他必要と思われる場合は、関係課等に意見を求めること。

6 許可指令書については、次に掲げるとおりとする。

(1) 許可時にあっては、申請書のとおり墓地等の造成、建築等がなされない場合、許可を取り消すことがある旨の附款を明記すること。

(2) その他必要に応じ、許可の条件、期限等の附款を付することができること。

(許可後の事務手続)

第4条 許可後の事務手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 経営又は変更の許可を受けた者が、工事を完了したときは、速やかに工事完了届出書(様式第10号)に当該許可を受けた敷地の土地登記簿謄本を添えて提出させること。

(2) 墓地等の敷地は、地目の変更を行わせること。

(3) 工事完了届出書が提出されたときは、様式第11号から様式第13号までに定める工事完了検査表により確認し、工事完了検査復命書(様式第14号)により復命すること。

(4) 経営、変更又は廃止の許可をしたときは、様式第15号又は様式第16号に定める台帳に登載し、永久保存すること。

(みなし許可)

第5条 法第11条に規定する都市計画事業又は土地区画整理事業として、墓地又は火葬場の新設若しくは変更をした者には、みなし許可届出書(様式第17号)に都市計画事業又は土地区画整理事業の認可書等の写しを添付して届出させること。

(報告)

第6条 市長は、毎年度の経営、変更又は廃止の許可の状況を翌年度の4月10日までに墓地等の経営許可等の状況報告(様式第18号)により管轄保健所長(保健所に置かれる事務所の長を含む。)を経由して岐阜県所轄課長に報告するものとする。

(その他)

第7条 市長は、管内の墓地、火葬場等の現状を把握することに努める。

2 墓地台帳等と現状との相違があれば、次に掲げるところにより必要に応じ必要な手続により台帳を整理する。

(1) 台帳未収載の既存の個人墓地については、現在の使用状況等により、墓地管理者から経営許可申請を受け台帳収載するか、墓地として使用しないよう指導すること。

(2) 既存の集落墓地等の取扱いは、市への土地の所有権及び管理運営主体の移管の有無にかかわらず、市の経営墓地とすること。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日訓令甲第3号)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市墓地、埋葬等に関する法律事務取扱要領

平成24年3月21日 訓令甲第32号

(令和4年4月1日施行)