○山県市食生活改善連絡協議会補助金交付要綱
平成24年3月12日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の生涯における食を通しての健康づくりの向上と推進及び食育の推進のため活動している山県市食生活改善連絡協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 前条の規定による補助金の交付対象となる事業は、協議会が行う次に掲げる事業とする。
(1) 食生活改善のための活動
(2) 健康づくりに関する活動
(3) 食育に関する活動
(4) 食生活に関する調査、研究、広報活動
(5) 食生活改善推進員(ヘルスメイト)の知識及び技術向上のための研修会
(6) その他食改の目的達成に必要と認める活動
2 補助金の交付対象となる経費は、前項各号に掲げる事業の直接的な経費とする。
(補則)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。