○山県市特産品開発事業補助金交付要綱

平成24年8月24日

告示第155号

(趣旨)

第1条 市長は、山県市に関する特産品の開発及びその販売を促進し、情報発信することにより、山県市の知名度の向上、観光振興及び地域の活性化を図るため、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「特産品」とは、市内の産品を使用して加工又は製造され、山県市の名を冠し、市の情報を発信することができる農林水産加工品、民芸品、工芸品をいう。

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付対象は、特産品の開発又はその販売に取り組む団体及び個人事業者(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は次の各号に掲げる事業とする。

(1) 一定期間以上の販売が可能な特産品の開発又はその販売に取り組む団体を育成するための事業

(2) 一定期間以上の販売が可能な特産品を開発するための事業

(3) 特産品の販売を促進するための事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(補助率等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費、対象期間及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付申請については、規則の定めるところによる。この場合において、補助金交付申請書には、事業計画書(様式第1号)及び団体設立規約等を添付しなければならない。

(事業計画等の変更承認)

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定後に次の各号に掲げる事業計画等の変更があった場合は、山県市特産品開発事業補助金交付対象事業(変更・中止)承認申請書(様式第2号)により、市長に申請するものとする。

(1) 補助対象事業の事業費総額が20%以上減額となる場合

(2) 大幅な事業内容の変更がある場合

(3) 事業を中止する場合

(補助金の交付)

第8条 補助金は原則として事業完了後に交付するものとする。ただし、市長が事業遂行上必要と認めるときは、概算払により交付することができるものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに規則第6条に定める補助金実績報告書に事業実績報告書(様式第3号)を添付して市長に提出しなければならない。

(書類、帳簿等の整備及び保存)

第10条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を事業が完了した年度の翌年度以後5年間保存するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

補助事業の種類

補助対象経費

対象期間

補助率

特産品等開発育成事業

(1) 法人化等組織育成強化に要する経費(コンサルタント料、認証経費、)

(2) 特産品開発研究及び市場調査に要する経費(原材料費、謝金、旅費、借り上げ料、加工費、印刷製本費、成分分析費、デザイン料)

(3) 特産品試作に要する経費(原材料費、謝金、借り上げ料、加工費、印刷製本費、成分分析費、デザイン料)

(4) コンクール及び各種イベントへの参加に要する経費(原材料費、旅費、謝金、借り上げ料、加工費、印刷製本費、出店料、広告料)

1団体につき2会計年度を限度とする。

1会計年度あたり対象経費の2分の1以内とする。

ただし、300,000円を限度とする。

特産品等付加価値化事業

(1) 特産品等の由来調査及び開発計画策定に要する経費(原材料費、謝金、旅費、借り上げ料、加工費、印刷製本費、成分分析費、デザイン料)

(2) 原材料及び副材料の購入に要する経費(原材料費、謝金、旅費)

(3) デザイン設計及び商標に要する経費(デザイン料、調査費、謝金)

1団体につき2会計年度を限度とする。


画像画像

画像

画像画像

山県市特産品開発事業補助金交付要綱

平成24年8月24日 告示第155号

(平成24年8月24日施行)