○山県市救急病院運営費補助金交付要綱

平成25年2月14日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山県市内の救急医療体制を確保するため、市内の救急病院に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、救急病院とは、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)の規定により告示された救急告示病院をいう。

(補助金の交付目的)

第3条 この補助金は、市内に所在する救急病院が行う救急医療に要する経費の一部について補助金を交付することにより、良質かつ適切な医療を効率的に提供する救急医療体制を確保し、市民の健康増進と福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、救急病院が行う救急医療に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表の補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を上限とし、予算の範囲内で交付する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする救急病院(以下「補助事業者」という。)は、山県市救急病院運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 所要額明細書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の条件等)

第7条 補助金の交付を決定する場合は、規則第4条の規定により、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をする場合及び補助事業の内容の変更をする場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備するとともに、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

2 前項第1号及び第2号の市長の承認を受けようとする場合の申請書の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業内容変更承認申請書(様式第4号)

(2) 補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)

(補助金の交付時期)

第8条 補助金の交付は、事業の円滑な運営のために市長が特に必要と認めるときは、概算払により交付することができる。

(補助金等の交付請求)

第9条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、山県市救急病院運営費補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日から起算して30日を経過した日までに山県市救急病院運営補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付し、市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第8号)

(2) 実績額明細書(様式第9号)

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を目的以外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、関係法令等及びこの要綱に違反したとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

補助基準額

区分

対象経費

次により算出された額

1,697千円×救急病床数+32,900千円

(1) 給与費

常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等

(2) 材料費

薬品費、診療材料費、医療消耗備品費等

(3) 経費

消耗品費、消耗備品費、光熱水費、燃料費等

(4) その他の費用

研究研修費、図書費等

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山県市救急病院運営費補助金交付要綱

平成25年2月14日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)