○山県市附属機関等の設置及び運営に関する要綱

平成25年3月21日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政の効率性、透明性及び公平性を高めるため、附属機関及び協議会等の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき法律又は条例の定めるところにより設置される審査会、審議会、調査会その他調停、審査、諮問又は調査のための機関をいう。

2 この要綱において「協議会等」とは、学識経験者、市民等の意見を聴くために設置するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 市民団体、関係機関等との連絡調整を主たる活動内容として設置されるもの

(2) 市職員のみで構成されるもの

(3) イベント等の実行委員会及びこれに準ずるもの

(4) その他この要綱の対象とすることが不適当なもの

(附属機関等の設置)

第3条 附属機関及び協議会等(以下「附属機関等」という。)の設置に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 既に類似の附属機関等がある場合には、極力その既存のものを改組するなどして、その活用を図ること。

(2) 附属機関等の弾力的かつ機動的な運営を図るため、所掌事務はできる限り広範囲なものとし、必要に応じて部会、分科会等を設置すること。

(3) 附属機関等の円滑で効率的な運営を図るため、附属機関等の委員(以下「委員」という。)の数は、10人以内とするよう努めるものとし、複数の部会等を設ける必要がある場合は、20人以内とするよう努めるものとすること。ただし、委員の数が法令等に定めがある場合又は特別の事情がある場合は、この限りでない。

(4) 設置しようとする附属機関等の所掌事務が臨時的なものである場合には、規定に設置期限を明示すること。

(協議会等の設置に係る留意事項)

第4条 協議会等は、合議制機関として機関としての意見を表明する附属機関と異なり、あくまで出席者の意見の表明又は意見交換の場であるという基本的性格に鑑み、設置に当たっては次の事項に留意するものとする。

(1) 名称には、審査会、審議会、調査会その他附属機関と誤認されるような文字を用いないこと。

(2) 委員の意見のとりまとめについては、個々の委員の意見表明の形をとり、機関としての意見の表明と紛らわしい諮問・答申の形をとらないこと。

(3) 定足数及び採決の方法を定めないこと。

(4) その他設置及び運営に関しては、附属機関と紛らわしい措置をとらないこと。

(附属機関等の委員の選任)

第5条 委員の選任は、設置目的に応じて、市民の幅広い意見及び専門的な視点からの意見の反映並びに中立、公正の確保等を図るため、次の事項に留意するものとする。

(1) 附属機関等の機能が十分に発揮されるよう、女性、青壮年など広く各界各層の中から適切な人材を選任すること。

(2) 女性委員の選任については、女性の割合35パーセント以上を目標に参画機会の拡大を積極的に推進すること。

(3) 団体から委員を選任する場合は、会長職等の役職にこだわらず、幅広い役職から選任するよう留意すること。

(4) 所掌事務に利害関係のある者又はその代表者を委員に選任する場合は、原則として委員の半数を超えないこと。

(5) 委員を再任する場合は、その在任期間が原則として引き続き10年を超えないこと。

(6) 複数の附属機関等において同一人を重複して委員に選任しようとする場合における兼職の数は、原則として10を限度とすること。

2 前項第5号及び第6号の規定は、委員に選任しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。

(1) 当該附属機関等の所掌事務に密接な関連を有する団体を代表する者又はこれらに準ずると認められる者である場合

(2) 専門的な知識、経験等を有する者が他に得られないなど特別な事情があると認められる場合

(委員の公募)

第6条 市民の市政への参画機会を拡大するとともに、市民の意見を市政運営に反映させるため、委員の選任に当たっては、公募による委員(以下「公募委員」という。)の割合20パーセント以上を目標とし、市政運営への住民参画機会の拡大を積極的に推進するものとする。

2 前項の公募委員の応募要件は、市内に住所を有する者とする。

3 前項に定めるもののほか、公募の趣旨及び当該附属機関等の設置目的に照らし、合理的であると認められる場合は、必要に応じて応募要件を変更及び付加することができる。

4 公募委員の任期は1期限りとする。ただし、改選時において、同一の附属機関等の公募委員に応募することを妨げない。

5 第1項の規定にかかわらず、附属機関等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を公募しないことができるものとする。

(1) 迅速又は緊急に設置することを要するもの

(2) 山県市情報公開条例(平成15年山県市条例第159号)第5条各号に規定する不開示情報に係る事案を審議するもの

(3) 法令等の規定により委員の資格又は職種が限定的に定められているもの

(4) その他極めて専門的な知識を要するものなど、委員を公募することが適当でないと認められるもの

(附属機関等の運営)

第7条 附属機関等の運営に当たっては、効果的、効率的に行い、次の事項に留意するものとする。

(1) 会議が形式的に終わることなく十分な審議が尽くされるよう、適正な開催回数及び時間を確保すること。

(2) 会議は、原則として公開すること。ただし、法令等により非公開とされているもの、非公開情報に該当する事項を審議する場合、及び会議を公開することにより公正、円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められる場合は、この限りでない。

(3) 会議の公開の方法は、別に定める。

(4) 会議の資料は、原則として事前に配布すること。

(5) 会議については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成すること。

 会議の日時及び場所

 出席委員及び欠席委員の氏名

 出席市職員の職氏名

 会議に付した議題及び内容

 議事の概要及び経過

(6) 議事録の公開については、山県市情報公開条例の規定に基づき、適切に対応すること。この場合、非公開としたときは、会議要旨を作成し公開するなどして透明性の確保に努めるものとする。

(附属機関等の設置の見直し)

第8条 附属機関等で、次の各号のいずれかに該当した場合は、廃止又は統合を検討するものとする。

(1) 所期の目的を達成したもの

(2) 社会経済情勢の変化等により著しく必要性が低下したもの

(3) 1年以上活動実績がないなど活動が著しく低調なもの

(4) 他の行政手段等で対応可能なもの

(5) 設置目的又は所掌事務が他の附属機関等と類似し、又は重複しているもの

(附属機関等の設置等の調整)

第9条 附属機関等を主管する課等の長は、当該附属機関等を設置し、廃止し、又は他の附属機関等と統合しようとする場合には、あらかじめ、総務課長に協議するものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日告示第89号)

この要綱は、公布の日から施行する。

山県市附属機関等の設置及び運営に関する要綱

平成25年3月21日 告示第31号

(平成25年6月24日施行)