○山県市福祉事務所嘱託医設置要綱

平成25年3月29日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福祉事務所における福祉事務所嘱託医(以下「嘱託医」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 嘱託医の身分は、非常勤の特別職の職員とする。

(任命)

第3条 嘱託医は、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 嘱託医の任期は、1年とする。ただし、任期中に嘱託医の解職があった場合の後任の嘱託医の任期は、前任者の残任期間とする。

2 嘱託医は、再任されることができる。

(職務)

第5条 嘱託医の職務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法による医療扶助に関する各申請者及び各給付用意見書等の内容検討

(2) 要保護者についての調査、指導又は検診

(3) 診療報酬明細書等の内容検討

(4) 生活保護法による医療扶助以外の扶助についての専門的判断及び必要な助言指導

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律等による特別障害者手当、障害児福祉手当の受給資格の有無に関し障害程度の医学的判定

(6) 特別児童扶養手当の障害程度の審査

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療(育成医療)に関する審査

(8) 児童扶養手当受給資格認定に伴う障害状態の審査

(報酬及び費用弁償)

第6条 嘱託医の報酬及び費用弁償は、山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年山県市条例第37号)に定めるところにより支給するものとする。

(秘密を守る義務)

第7条 嘱託医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(解職)

第8条 市長は、嘱託医が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解職することができる。

(1) 心身の故障その他の理由により職務の遂行に支障があるとき。

(2) 職務上の義務に違反したとき。

(3) 嘱託医としてふさわしくない行為をしたとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、嘱託医に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年1月24日告示第6号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

山県市福祉事務所嘱託医設置要綱

平成25年3月29日 告示第53号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月29日 告示第53号
平成29年1月24日 告示第6号