○山県市図書館雑誌広告掲載取扱要項

平成25年1月31日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要項は、山県市図書館(以下「図書館」という。)に配架する雑誌(以下「雑誌」という。)に表示及び掲示する広告(以下「広告」という。)の取扱いについて、山県市広告掲載要綱(平成20年山県市訓令甲第2号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 雑誌に民間企業等の情報発信を組み込み、図書資料購入のための財源を確保し、図書館の利用サービスの充実を図ることを目的とする。

(内容)

第3条 雑誌の購入費用を負担し広告を掲載する者(以下「雑誌スポンサー」という。)により、提供された雑誌の最新号に付すカバー(以下「雑誌カバー」という。)の表面に雑誌スポンサー名を表示し、裏面には雑誌スポンサーの希望により広告を掲示し、雑誌コーナーに配架する。

2 雑誌の調達は山県市図書館長(以下「館長」という。)が行う。

(対象)

第4条 雑誌スポンサーは、企業・商店・団体等の事業主を対象とし、山県市広告掲載基準(以下「基準」という。)第4条各号のいずれかに該当するもの及び個人は対象としない。

(広告の掲載基準)

第5条 広告の掲載基準は、要綱第4条並びに基準第5条の規定によるものとする。

(広告の規格、表示方法)

第6条 雑誌カバー表面に表示する雑誌スポンサー名の大きさは、縦4cm、横13cm以内で、地色は白色、文字は黒色とし、貼付位置は、中央より下部とする。

2 裏面に掲示する広告は、雑誌カバーに収まるA4版以下のサイズのものとし、雑誌スポンサーが作成した片面印刷のものを使用する。

3 雑誌の配架位置は、館長が決定する。

(広告の期間)

第7条 広告の期間は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、年度の途中においても当該年度の3月31日までとする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに、雑誌スポンサーが継続を希望した場合は自動的に継続できるものとする。

(申込方法)

第8条 雑誌スポンサーの申込みをしようとする企業・商店・団体等の事業主(以下「申込者」という。)は、広告を希望する月の前月の15日までに、山県市図書館雑誌スポンサー申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、掲示する広告原稿を添えて館長に提出するものとする。ただし、申込みの受付は、館長が別に定める雑誌の種類及び冊数を限度とする。

(審査及び決定)

第9条 館長は、前条の申込書の提出があったときは、要綱第10条の審査会の審査を経て雑誌スポンサーの適否を決定するものとする。

2 前項の審査は、次に掲げる順序により、申込み受付順で決定する。

(1) 市内に主たる事業所を有する申込者

(2) 市内に事業所を有しない申込者

(3) その他館長が適当と認めるもの

3 審査による結果は、山県市図書館雑誌スポンサー決定通知書(様式第2号)により申込者に対し通知するものとする。

(広告開始の時期)

第10条 審査決定通知後に発行された雑誌から、広告を行うことができるものとする。

(広告内容の変更)

第11条 広告の期間中において内容を変更する場合は、館長と協議のうえ行うものとする。

(広告の取消し)

第12条 館長は、雑誌スポンサーがこの要項に違反していることが判明したとき又は要綱第7条に該当する場合は、雑誌スポンサーの決定を取り消すことができる。

2 この場合において、雑誌スポンサーが受けた損害に対しては、館長はその責めを負わない。

(雑誌スポンサーの責務)

第13条 雑誌スポンサーは、広告の内容等に関して、要綱第9条の規定により一切の責任を負うものとする。

(雑誌購入代金の支払方法)

第14条 雑誌スポンサーが負担する雑誌購入代金は、次の各号に定める支払方法により、館長が指定する納入業者に直接支払うものとする。

(1) 支払いは、一括先払いとする。

(2) 振込手数料は、雑誌スポンサーの負担とする。

(3) 雑誌スポンサー提供の雑誌が休刊した場合は、館長と協議のうえ、別の雑誌に広告を振り替えるものとする。

(雑誌の所有権)

第15条 雑誌スポンサーにより提供された雑誌は、図書館に帰属するものとする。

(補則)

第16条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

この要項は、公布の日から施行する。

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山県市図書館雑誌広告掲載取扱要項

平成25年1月31日 教育委員会訓令第1号

(平成25年1月31日施行)