○山県市図書館雑誌広告掲載取扱要項
平成25年1月31日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要項は、山県市図書館(以下「図書館」という。)に配架する雑誌(以下「雑誌」という。)に表示及び掲示する広告(以下「広告」という。)の取扱いについて、山県市広告掲載要綱(平成20年山県市訓令甲第2号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 雑誌に民間企業等の情報発信を組み込み、図書資料購入のための財源を確保し、図書館の利用サービスの充実を図ることを目的とする。
(内容)
第3条 雑誌の購入費用を負担し広告を掲載する者(以下「雑誌スポンサー」という。)により、提供された雑誌の最新号に付すカバー(以下「雑誌カバー」という。)の表面に雑誌スポンサー名を表示し、裏面には雑誌スポンサーの希望により広告を掲示し、雑誌コーナーに配架する。
2 雑誌の調達は山県市図書館長(以下「館長」という。)が行う。
(対象)
第4条 雑誌スポンサーは、企業・商店・団体等の事業主を対象とし、山県市広告掲載基準(以下「基準」という。)第4条各号のいずれかに該当するもの及び個人は対象としない。
(広告の掲載基準)
第5条 広告の掲載基準は、要綱第4条並びに基準第5条の規定によるものとする。
(広告の規格、表示方法)
第6条 雑誌カバー表面に表示する雑誌スポンサー名の大きさは、縦4cm、横13cm以内で、地色は白色、文字は黒色とし、貼付位置は、中央より下部とする。
2 裏面に掲示する広告は、雑誌カバーに収まるA4版以下のサイズのものとし、雑誌スポンサーが作成した片面印刷のものを使用する。
3 雑誌の配架位置は、館長が決定する。
(広告の期間)
第7条 広告の期間は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、年度の途中においても当該年度の3月31日までとする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに、雑誌スポンサーが継続を希望した場合は自動的に継続できるものとする。
(申込方法)
第8条 雑誌スポンサーの申込みをしようとする企業・商店・団体等の事業主(以下「申込者」という。)は、広告を希望する月の前月の15日までに、山県市図書館雑誌スポンサー申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、掲示する広告原稿を添えて館長に提出するものとする。ただし、申込みの受付は、館長が別に定める雑誌の種類及び冊数を限度とする。
2 前項の審査は、次に掲げる順序により、申込み受付順で決定する。
(1) 市内に主たる事業所を有する申込者
(2) 市内に事業所を有しない申込者
(3) その他館長が適当と認めるもの
3 審査による結果は、山県市図書館雑誌スポンサー決定通知書(様式第2号)により申込者に対し通知するものとする。
(広告開始の時期)
第10条 審査決定通知後に発行された雑誌から、広告を行うことができるものとする。
(広告内容の変更)
第11条 広告の期間中において内容を変更する場合は、館長と協議のうえ行うものとする。
2 この場合において、雑誌スポンサーが受けた損害に対しては、館長はその責めを負わない。
(雑誌スポンサーの責務)
第13条 雑誌スポンサーは、広告の内容等に関して、要綱第9条の規定により一切の責任を負うものとする。
(雑誌購入代金の支払方法)
第14条 雑誌スポンサーが負担する雑誌購入代金は、次の各号に定める支払方法により、館長が指定する納入業者に直接支払うものとする。
(1) 支払いは、一括先払いとする。
(2) 振込手数料は、雑誌スポンサーの負担とする。
(3) 雑誌スポンサー提供の雑誌が休刊した場合は、館長と協議のうえ、別の雑誌に広告を振り替えるものとする。
(雑誌の所有権)
第15条 雑誌スポンサーにより提供された雑誌は、図書館に帰属するものとする。
(補則)
第16条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この要項は、公布の日から施行する。