○山県市子ども・子育て会議規則
平成25年7月3日
規則第24号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項及びこども基本法(令和4年法律第77号)第13条第3項並びに山県市附属機関設置条例(平成25年山県市条例第3号)の規定に基づき、山県市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。
(2) こども基本法第2条に規定するこども施策の実施に関する重要事項の協議及び連絡調整に関すること。
(3) こども基本法第10条第2項及び法第61条第1項の規定に基づく山県市こども計画の策定、実施状況の点検及び評価並びに見直しに関し、市長の諮問に応じて調査審議すること。
(4) 前3号に掲げる事務及び策定に関し、必要に応じて市長に意見を述べること。
(組織)
第3条 会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) こども関係団体に属する者
(3) 教育関係者
(4) 保育関係者
(5) こどもの保護者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 公募の市民
3 市長は前項第7号に規定する市民を委嘱しようとするときは、公募を行うものとする。
4 会議に、特別の事項を調査審議等させるため必要があるときは、臨時委員を若干人置くことができる。
5 臨時委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員(前条第2項第7号に規定する者を除く。)は、再任されることができる。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議等が終了するまでの間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会議に、会長及び副会長1人を置き、それぞれの委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(部会)
第7条 会議に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、委員又は臨時委員のうちから会長が指名する者で組織する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。
4 部会長は、部会の会務を総理し、部会における調査審議等の状況及び結果について、会議に報告する。
5 会議は、部会の議決をもって会議の議決とすることができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、子育て支援課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月11日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。