○山県市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成25年4月23日
告示第71号
山県市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成15年山県市告示第59号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 山県市は、農業者の計画的な経営発展を支援し、効率的かつ安定的な農業経営の育成により地域産業の発展を図るため、認定農業者が株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)又は公庫の受託金融機関(以下「融資機関」という。)から農業経営基盤強化資金の融資を受けた場合で、認定農業者の借入金利負担を軽減するために、予算の範囲内において農業経営基盤強化資金利子助成金を利子助成対象者に交付するものとし、その交付に関しては、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「利子助成対象者」とは、この要綱又は岐阜県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成25年3月21日農経第1246号。以下「県補助金交付要綱」という。)の施行により廃止された岐阜県農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成18年4月1日農振第63号。以下「県助成金交付要綱」という。)に基づき、市長又は知事から利子助成の承諾を受けた者をいう。
(利子助成額等)
第3条 利子助成金の額は、利子助成対象者ごとに、この要綱又は県補助金交付要綱若しくは県助成金交付要綱に基づき、市長又は知事が承諾した利子助成率により算出された額の合計額とする。
2 利子助成の期間は、利子助成対象者ごとに、この要綱又は県補助金交付要綱若しくは県助成金交付要綱に基づき、市長又は知事が承諾した期間とする。
(利子助成金の交付)
第6条 融資機関は、利子助成金の交付の決定後、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求書に基づき、速やかに利子助成金を利子助成対象者から受領の委任を受けた融資機関に支払い、融資機関は、利子助成対象者が指定した個人口座へ当該利子助成金を支払うものとする。ただし、公庫から直接貸付けを受けた利子助成対象者にかかる利子助成金の支払いについては、利子助成対象者が指定した個人口座へ当該利子助成金を支払うものとする。
(利子助成条件の変更等)
第7条 融資機関は、市長が承諾した利子助成の内容について変更しようとするときは、農業経営基盤強化資金利子助成条件変更申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、変更の内容を審査し適当と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子助成条件変更承諾書(様式第6号)を融資機関に交付するものとする。
3 融資機関は、人格の変更を伴わない利子助成対象者の名称又は住所に変更があった場合及び利子助成対象者である法人の代表者に変更があった場合は、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成条件変更報告書(様式第7号)に変更を証明する書類を添付して、市長に提出するものとする。
(利子助成金の交付停止等)
第8条 市長は、利子助成対象者又は融資機関が、利子助成金を他の用途に使用し、その他利子助成事業に関して交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令に違反したときは、利子助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(利子助成金の返還)
第9条 市長は、利子助成金の交付の決定を取り消した場合は、利子助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に利子助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告の徴収等)
第10条 融資機関及び利子助成対象者は、市長が当該利子助成金に係る資金の融資等に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、改正前の山県市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成15年山県市告示第59号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。