○山県市風しんワクチン接種促進緊急対策事業実施要綱

平成25年6月28日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠中の風しんの感染により発生する先天性風しん症候群の発生を防止するため、市が実施する定期の予防接種以外の風しんワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき山県市の住民基本台帳に記録されている者で、風しんの抗体HI価が16以下(EIA法等別の検査法による同等の結果を含む。以下「低抗体価」という。)の者のうち、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊娠を希望する女性及びその夫又は同居者

(2) 妊婦の夫又は同居者

(接種期間)

第3条 予防接種の実施期間は、毎年度において、別に市長が定める期間とする。

(接種方法)

第4条 予防接種の対象者は、あらかじめ風しん・麻しん風しん混合ワクチン予防接種予診票交付申請書(様式第1号)を市長に提出し、風しん・麻しん風しん混合ワクチン予防接種予診票(様式第2号)(以下「予診票」という。)の交付を受けるものとする。

2 予診票の交付を受けた対象者は、市長が予防接種を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)に予防接種を受ける旨を申し出て予診票に必要事項を記入の上、予防接種を受けるものとする。

(委託料の請求及び支払)

第5条 委託医療機関は、当該予防接種に係る委託料の支払いを受けようとするときは、予防接種実施請求書(様式第3号)に予診票を添付して当該接種月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求日から30日以内に当該委託医療機関に支払うものとする。

(健康被害救済)

第6条 予防接種に係る事故の災害補償については、山県市予防接種事故災害補償規程(平成15年山県市告示第44号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第37号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第29号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日告示第113号)

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

(平成31年3月25日告示第38号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月2日告示第95号)

この告示は、公表の日から施行する。

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山県市風しんワクチン接種促進緊急対策事業実施要綱

平成25年6月28日 告示第95号

(平成31年4月2日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年6月28日 告示第95号
平成26年3月27日 告示第37号
平成27年3月20日 告示第29号
平成28年3月15日 告示第16号
平成30年11月30日 告示第113号
平成31年3月25日 告示第38号
平成31年4月2日 告示第95号