○山県市消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則

平成25年7月22日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成15年山県市条例第142号。以下「条例」という。)第6条に規定する山県市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会)

第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には副市長を、委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 総務課長

(3) 企画財政課長

(4) 消防団長

(5) 市長が認める者

2 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

4 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。

5 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(賞じゅつ金授与審査請求書の提出)

第3条 市長は、条例に基づく賞じゅつ金を授与する必要があると認めるときは、賞じゅつ金授与審査請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、審査委員会の委員長に提出しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の場合

 条例第2条又は第4条に規定する災害による死亡であることを証明する書類(様式第2号)

 死亡診断書又はこれにかわるべき書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が、条例第5条の規定による先順位者であることを証明するにたりる戸籍謄本又は除籍謄本(除籍謄本である場合又は賞じゅつ金を受けるべき者が殉職者と戸籍を異にする場合には、その者の戸籍抄本を添えるものとする。)

 賞じゅつ金を受けるべき者の住民票の写し

 賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときはその事実を証明する書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者(に該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類

 殉職者が遺言で賞じゅつ金を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類

(2) 障害者賞じゅつ金の場合

 条例第2条に規定する災害による身体障害であることを証明する書類(様式第2号)

 医師の診断書

(審査委員会の招集及び審査結果の通知)

第4条 審査委員会の委員長は、前条に規定する賞じゅつ金授与審査請求を受けたときは、すみやかに審査委員会を招集して審査を行い、その結果を文書をもって市長に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、審査委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日規則第34号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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山県市消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則

平成25年7月22日 規則第26号

(平成30年4月1日施行)