○山県市鳥獣被害防止対策協議会運営費補助金交付要綱
平成25年8月14日
告示第103号
(総則)
第1条 市は、山県市における野生鳥獣による被害対策を推進するため、山県市鳥獣被害防止対策協議会(以下「鳥獣対策協議会」という。)の運営に要する経費に対し、この要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の額)
第2条 前条の規定により交付する補助金の額は、鳥獣対策協議会運営に必要な額で、市長が必要と認めた額とする。
(補助金の交付手続等)
第3条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付手続等については、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)の定めるところによる。
(交付決定の取消し等)
第4条 市長は、補助金の交付決定を受けた鳥獣対策協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 鳥獣対策協議会の運営が不適当であるとき。
(4) その他不正の行為があったとき。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年8月14日から施行する。