○山県市鳥獣被害防止総合対策事務費交付金交付要綱

平成26年3月26日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山県市における野生鳥獣による被害対策を推進するため、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び山県市農林水産業振興対策事業補助金等交付要綱(平成15年山県市告示第58号。以下「補助金等交付要綱」という。)に基づいて行う事業の実施、推進等に要する経費に対する交付金に関して、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の対象及び補助率等)

第2条 交付金の対象となるものは、実施要綱及び補助金等交付要綱の定めるところにより鳥獣被害防止施設を地域住民等参加型の直営施工により整備する事業を実施する団体等が、事業実施に要する経費であって、各団体等ごとの事業費に2%を乗じた額とし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする団体等は、鳥獣被害防止総合対策事務費交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(交付の決定等)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは交付金の交付を決定し、決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を、鳥獣被害防止総合対策事務費交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第5条 市長は、交付金の交付決定を受けた団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 交付金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当であるとき。

(4) 偽りその他不正の手段により交付金の交付決定又は交付を受けたとき。

(5) その他市長が交付金の交付を不適当と認めたとき。

(交付金の交付請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた交付決定者が交付金の交付を請求しようとするときは、鳥獣被害防止総合対策事務費交付金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(鳥獣被害防止総合対策事務費交付金交付台帳)

第7条 市長は、鳥獣被害防止総合対策事務費交付金交付台帳(様式第4号)を備え、交付金の交付団体等及びその交付状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日告示第16号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山県市鳥獣被害防止総合対策事務費交付金交付要綱

平成26年3月26日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)