○山県市土地取引等事後届出事務処理要綱

平成26年3月31日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づく土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出に係る事務を円滑かつ適正に行うため必要な事項を定めるものとする。

(届出書)

第2条 市長は、法第23条第1項の規定に基づく届出を行おうとする者(以下「届出者」という。)に対し、国土利用計画法施行規則(昭和49年総理府令第72号)第20条第1項に規定する別記様式第3の土地売買等届出書(以下「届出書」という。)を提出させるものとする。

2 前項の届出書は、正本1部、副本2部とする。

(添付図書)

第3条 市長は、届出書に、次の各号に掲げる図書を添付させるものとする。

(1) 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

(2) 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)

(3) 土地の形状を明らかにした図面(公図の写し等)

(4) 土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類

(届出書の受理)

第4条 市長は、第2条第1項の規定に基づく届出書の提出を受けたときは、遅滞なく、記載事項等について審査し、適正と認めたときはこれを受理するものとする。

2 前項の規定に基づく受理については、届出書に重大な不備がない限り行うものとし、軽微なものについては受理後適宜補正を求めることにより対応するものとする。

3 市長は、第1項の規定に基づき受理を行う場合、正本、副本に受付日付印を押印し、土地売買等事後届出台帳(様式第1号。以下「台帳」という。)に必要事項を記載するとともに、副本1部を届出者に受理書として交付するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、届出者から請求があったときは、受理書(様式第2号)を交付するものとする。

(届出書の不受理)

第5条 市長は、前条第1項の規定による届出書の審査を行った結果、届出書に重大な暇疵が発見されたときは、その瑕疵が補完しうる程度のものについては補完させたうえで受理するものとし、補完しがたい瑕疵があるものについては受理せず、届出書を返却するものとする。この場合において、郵送等による届出により重大な瑕疵があっても即日不受理とすることができないときは、速やかに不受理書(様式第3号)により理由を付し返却するものとする。

(届出期間経過後の届出書の受理)

第6条 市長は、前条の規定にかかわらず、届出に係る瑕疵が法に定める届出期間内に届出がなされなかったことのみである場合は、届出者の求めに応じ、正本、副本に受付日付印を押印し、届出書を受理するものとする。この場合、速やかに台帳に必要事項を記載するとともに副本1部を交付するものとする。

2 前項の規定に基づき受理した届出書については、無届取引として扱うものとし、この要綱によらず、山県市無届取引等事務処理要綱(平成26年山県市告示第46号)に基づき処理を行うものとする。

(市農業委員会への送付)

第7条 市長は、届出に係る土地に農地法(昭和27年法律第229号)第5条第1項又は同法第73条第1項の規定による許可を受けることを要する土地が含まれている場合、届出書の写しを市農業委員会に送付するとともに、農業委員会の求めに応じ、添付図書を閲覧させるものとする。

(届出書の取下げ)

第8条 市長は、届出者から届出書の取下げの申出があったときは、土地売買等届出取下げ申出書(様式第4号)を提出させるものとする。

(利用目的の審査等)

第9条 市長は、速やかに届出に係る内容及び利用目的について審査し、必要な検討を行うものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、必要な指導を行うことができるものとする。

3 市長は、前項の指導の結果、届出者から届出書等の内容の変更の申出があったときは、土地売買等届出変更申出書(様式第5号)を提出させるものとする。

(助言)

第10条 市長は、法第27条の2の規定に基づく助言を行うことができるものとする。

(審査期間の延長)

第11条 市長は、実地の調査を行うため必要があるときその他の合理的な理由があるときは、法第24条第3項の規定に基づき、3週間の範囲内において、審査期間を延長することができるものとする。

2 市長は、前項の審査期間の延長を行うときは、審査期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(勧告しない旨の通知等)

第12条 市長は、法第24条第1項の規定に該当しないと認められる場合は、届出者に不勧告通知書(様式第7号)を交付することができるものとする。

(勧告)

第13条 市長は、勧告が必要であると考えられる場合は、勧告に係る意見聴取書(様式第8号)を岐阜県土地利用審査会に提出し、意見を求めるものとする。

2 市長は、前項の意見を踏まえたうえで、勧告を行うときは、届出書を受理した日から起算して3週間(第11条の審査期間の延長を行った場合には、3週間に、延長した期間を加算した期間)以内に勧告書(様式第8号の2)により行うものとする。

3 市長は、法第25条の規定に基づく報告をさせるときは、勧告に基づき講じた措置の報告書(様式第8号の3)により行うものとする。

(報告事項の検討等)

第14条 市長は、前条第3項の規定による報告書の送付を受けたときは、速やかに必要な検討を行うものとする。

(報告)

第15条 市長は、届出書の審査終了後、勧告の必要があると考えられる場合を除き、速やかに岐阜県知事に次の各号に掲げる書類を添付した報告書(様式第9号)を提出するものとする。

(1) 届出書の写し

(2) 助言書の写し(助言した場合のみ添付)

(3) 審査期間延長通知書の写し(審査期間を延長した場合に限る。)

(4) 勧告しない旨の通知書の写し(通知した場合に限る。)

2 市長は、第13条第2項の勧告を行った場合は、事務処理終了後速やかに岐阜県知事に次の各号に掲げる書類を添付した勧告に基づき講じた措置の報告書(様式第10号)を提出するものとする。

(1) 届出書の写し

(2) 勧告書の写し

(3) 勧告に基づき講じた措置の報告書の写し

(4) 公表の書類の写し(公表した場合に限る。)

(届出書の用紙の備付)

第16条 届出書の用紙は、常時備え付けておくものとする。

(台帳の備付)

第17条 台帳は、常時備え付けておくものとする。

(届出書等の保管)

第18条 届出書及び添付図書は、当該事案の処理が完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、5年間保管しておくものとする。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日告示第176号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

山県市土地取引等事後届出事務処理要綱

平成26年3月31日 告示第45号

(令和3年11月26日施行)