○山県市地域医療確保事業費補助金交付要綱

平成26年9月24日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山県市内の医療機関における主として医師・看護師の確保を目的として行う地域医療確保対策に係る事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、山県市地域医療確保事業費補助金を交付するものとし、その交付に関して、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び経費(以下「補助対象経費」という。)並びに補助金の額は、別表のとおりとする。

2 補助金の交付の対象となる期間は、補助金の交付決定のあった日の属する年度の4月1日から翌年3月31日までとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする医療機関(以下「補助事業者」という。)は、年度山県市地域医療確保事業費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 補助金申請書の提出期限は、別に市長が通知するものとする。

(補助金の交付の条件等)

第4条 補助金の交付を決定する場合に付ける条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をする場合及び補助対象事業の内容の変更をする場合は、年度山県市地域医療確保事業費補助金に係る補助事業の内容変更承認申請書(様式第2号)によりあらかじめ市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、年度山県市地域医療確保事業費補助金に係る補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ市長の承認を受けること。

(3) 補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第4号)によりその確定額を速やかに市長に報告すること。なお、市長に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(申請の取下げ)

第5条 補助金等の交付の申請をした者は、規則第4条の規定による交付決定の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付けられた条件に不服があるときは、補助金の交付の決定の日から10日以内に申請の取下げをすることができるものとする。

(状況報告)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し事業の実施状況に関して必要な報告を求め、調査し、又は指示することができる。

(実績報告)

第7条 規則第6条の規定による実績報告は、補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに年度山県市地域医療確保事業費補助金事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、市長に報告しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 事業の支払い領収書等の写し

(3) 収支決算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の支払方法)

第8条 補助金は、補助事業の性質上、市長が特に必要と認めるときは、概算払により交付することができる。

(補助金交付請求書)

第9条 請求書の様式は、年度山県市地域医療確保事業費補助金交付請求書(様式第6号)のとおりとする。

(財産処分の制限)

第10条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち単価50万円以上の機械及び器具を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

2 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入額の全部又は一部を市に返還させることができる。

(書類、帳簿等の整理等)

第11条 補助事業者は、補助対象事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、補助対象事業に係る収入及び支出について証拠書類を整理しなければならない。

2 書類、帳簿等の保存期間は、補助対象事業が完了した年度の翌年度以後10年間とする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和元年6月28日告示第88号)

この告示は、公表の日から施行し、令和元年度の予算にかかる補助金から適用する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

主として医師や看護師の確保を目的とし、地域の特性に応じて実施する次に掲げる地域医療確保対策に係る事業であって、従前の当該補助金により実施している事業の継続又は平成26年度以後に実施される新規の事業(既存事業の拡充を含む。)

ア 地域医療に関する寄附講座

イ 医療人材養成機関で修学する学生に対する修学資金貸与

ウ 地域医療を担う医療人材を対象とした広報・研修事業の企画、実施等

エ 地域の民間医療機関等が実施する同種の事業に対し補助事業者が行う補助

オ 上記以外で市長が認める事業

補助対象経費

補助対象事業の実施に要する経費(医療機関、人材養成機関等の運営費(人件費、維持管理費等)及びそれらに対する補助を除く。)

基準額

1事業1医療機関当たり 10,000千円

補助率

補助対象額の 10/10以内

補助金の額

補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額と基準額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)

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山県市地域医療確保事業費補助金交付要綱

平成26年9月24日 告示第109号

(令和4年4月1日施行)