○山県市妊婦・子どもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成26年10月15日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦・子どものインフルエンザの発症及び重症化並びに感染の拡大を防止することを目的に、市が実施する定期の予防接種以外のインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき山県市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 予防接種日において母子健康手帳の交付を受けている妊婦(以下「妊婦」という。)

(2) 予防接種日において生後6月から15歳に達する日以後における最初の3月31日までの者

(接種期間)

第3条 予防接種の実施期間は、毎年度において、別に市長が定める期間とする。

(接種方法)

第4条 予防接種の対象者又はその保護者は、市長が予防接種を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)に予防接種を受ける旨を申し出て、妊婦・子どもインフルエンザ予防接種予診票(以下「予診票」という。)に必要事項を記入の上、予防接種を受けるものとする。

2 委託医療機関は、予防接種を実施する際、健康保険証又は母子健康手帳により、その者が対象者であることを確認しなければならない。

(委託医療機関)

第5条 委託医療機関は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成25年3月30日付健発330第2号厚生労働省健康局長通知)に準じ予防接種を実施するものとする。

(助成額)

第6条 市が負担する助成額は、予防接種1回につき接種費用から自己負担額を差し引いた額とし、予防接種を受ける者は、自己負担額500円を委託医療機関に支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者が予防接種を受ける場合は、接種費用の全額を助成することができる。

2 接種期間内における予防接種の回数は、予防接種を受けた日における区分に応じ、次に掲げる回数を限度とする。

(1) 妊婦 1回

(2) 13歳未満 2回

(3) 13歳以上 1回

(委託料の請求及び支払)

第7条 委託医療機関は、当該予防接種に係る委託料の支払を受けようとするときは、予防接種実施請求書に予診票を添付して当該接種月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求日から30日以内に当該委託医療機関に支払うものとする。

(健康被害救済)

第8条 予防接種に係る事故の災害補償については、山県市予防接種事故災害補償規程(平成15年山県市告示第44号)の定めるところによる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月15日から施行する。

(令和2年10月15日告示第138号)

この告示は、公表の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和3年9月10日告示第150号)

この告示は、公表の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(令和4年9月30日告示第135号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

山県市妊婦・子どもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成26年10月15日 告示第118号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年10月15日 告示第118号
令和2年10月15日 告示第138号
令和3年9月10日 告示第150号
令和4年9月30日 告示第135号