○山県市青年就農給付金給付要綱

平成27年1月28日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して、青年就農給付金(以下「給付金」という。)を予算の範囲内において給付することについて、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)及び山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるのもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付要件)

第2条 市長は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者に対し、予算の範囲内で給付金を給付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則として50歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる全ての要件を満たす独立・自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有していること。

 主要な農業機械及び施設を給付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物、生産資材等を給付対象者の名義で出荷し、及び取引すること。

 給付対象者の農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、給付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地及び資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画であると市長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は、給付の対象外とする(なお、給付対象者が農業経営を法人化している場合は、前号ア及び中「給付対象者」とあるのは「給付対象者又は給付対象者が経営する法人」と、前号ウ及び中「給付対象者」とあるのは「給付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)

(4) 山県市青年等就農計画認定要綱(平成27年山県市告示第7号。以下「市認定要綱」という。)第5条に規定する青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定を受けた者であること(給付期間中に市認定要綱第6条第2項に規定する認定の効力を失った場合及び第10条に規定する認定の取消しを受けた場合を除く。)

(5) 前号の青年等就農計画が次に掲げる基準に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(6) 市長が決定した人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれていること、又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条に規定する農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。

(8) 原則として農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワークに加入していること。

(9) 平成26年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(10) 市税を滞納していないこと。

(給付金額及び給付期間)

第3条 給付金の額は、経営開始初年度は、給付期間1年につき1人当たり150万円以内の額を給付し、経営開始2年目以降は、給付期間1年につき1人当たり350万円から給付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切捨て)以内の額を給付し、給付対象者の前年の総所得が100万円未満の場合は150万円以内の額を給付するものとし、給付期間は最長5年間とする。ただし、平成30年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分までとする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次の各号に掲げる要件を満たす場合は、夫婦合わせて給付期間1年につき夫婦合わせて前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者のそれぞれが人・農地プランに位置付けられた者等に限る。)に、給付期間1年につきそれぞれ第1項の額を給付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、給付対象外とする。

(給付金の承認申請)

第4条 給付金の給付を受けようとする者は、青年就農給付金(経営開始型)承認申請書(様式第1号)を作成し、市長に承認申請を行う。

(給付金の承認)

第5条 市長は、前条に定める申請があった場合には、その内容について審査し、第2条の要件を満たし、給付金を給付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で承認し、審査結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、審査に当たっては、岐阜県岐阜農林事務所(以下「県農林事務所」という。)等の関係機関を含めた関係者による面接等の実施により行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

(給付金の変更申請)

第6条 前条第1項の承認を受けた者が青年等就農計画を変更する場合は、第4条に準じて給付金の変更申請を行う。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りでない。

(給付金の変更の承認)

第7条 市長は、前条の給付金の変更申請があった場合は、第5条の手続に準じて、承認するものとする。

(給付申請)

第8条 第5条第1項の承認を受けた者は、青年就農給付金(経営開始型)給付申請書(様式第3号)により、市長に給付金の給付申請を行う。

2 給付の申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する給付金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

(給付金の給付決定)

第9条 給付金の給付申請を受けた市長は、申請の内容が適当であると認めた場合は、給付金の給付を決定し、青年就農給付金給付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(給付金の給付)

第10条 第8条第1項の申請を行った者(以下「給付金受給者」という。)は、前条による通知を受けた後、速やかに青年就農給付金給付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項による提出を受けて、給付金を給付するものとする。なお、市長の判断により、1年分の給付金を一括で給付することができるものとする。

(変更給付申請)

第11条 給付金受給者が、第7条の給付金の変更承認を受け、給付申請の内容に変更が生じる場合は、第8条に準じて変更給付申請を行う。

(給付金の変更)

第12条 市長は、前条の変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき給付金を給付するものとする。

(就農報告等)

第13条 給付金受給者は、給付期間内及び給付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月間の就農状況報告(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(就農状況の確認)

第14条 就農状況報告の報告を受けた市長は、県農林事務所等の関係機関と協力し、給付金を給付している期間、「農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方について」(平成31年4月1日付け30経営第3030号就農・女性課長通知)を満たしているかを就農状況確認チェックリスト(様式第7号)を用いて、次の各号に掲げる方法により、実施状況の確認を行うものとする。

(1) 給付金受給者への面談

 営農に対する取組状況

 栽培・経営管理状況

 青年等就農計画達成に向けた取組状況

 労働環境等に対する取組状況

(2) ほ場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

2 市長は、就農状況の確認の結果、改善が必要と認めた場合は、県農林事務所等の関係機関と連携して適切な指導を行うことができるものとする。

3 市長は、給付金受給者の給付期間2年が終了した時点で中間評価を実施する。

(住所等変更報告)

第15条 給付金受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間に居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第8号)により市長に報告するものとする。

(給付の中止)

第16条 給付金受給者は、給付金の受給を中止する場合は、市長に中止届(様式第9号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の中止届の提出があった場合、又は給付金受給者が次の各号に掲げる事項に該当する場合は、給付金の給付を中止し、青年就農給付金(経営開始型)給付中止通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 第13条の報告を行わなかった場合

(4) 第14条の就農状況の現地確認等により、次に掲げる要件に該当し、適切な農業経営を行っていないと判断した場合

 青年等就農計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化した場合

 農作物を適切に生産していない場合

 農業従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合

 改善指導を行ったにも関わらず、改善に向けた取組を行わない場合

 その他、適切な農業経営を行っていないと特に判断した場合

(5) 給付金受給者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く。)が350万円以上であった場合。ただし、その後、350万円を下回った場合は、翌年から給付を再開することができる。

(給付の休止)

第17条 給付金受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に休止届(様式第11号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、給付金の給付を休止し、やむを得ないと認められない場合は、給付金の給付を中止し、青年就農給付金(経営開始型)給付中止通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(給付の再開)

第18条 前条の休止届を提出した給付金受給者が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第12号)を提出するものとする。

2 市長は、給付金受給者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、給付金の給付を再開するものとする。

(給付金の返還)

第19条 給付金受給者は、次の各号に掲げる要件に該当する場合は、給付金を返還しなければならない。ただし、第1号に該当する場合であって、病気、災害等のやむを得ない事情として市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 第16条第2項第1号から第5号までに掲げる事項に該当した時点が既に給付した給付金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の給付金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は、給付金の全額を返還する。

2 市長は、給付金受給者が前項に該当した場合は、青年就農給付金(経営開始型)返還命令書(様式第13号)により期限を定めて給付金の返還を命ずるものとする。

(返還免除)

第20条 給付金受給者は、病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書(様式第14号)を市長に提出する。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、給付金の返還の免除の承認又は不承認を決定し、青年就農給付金(経営開始型)返還免除承認・不承認決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(その他)

第21条 市長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、給付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立入調査を行うことができるものとする。

2 市長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない給付金を不正に受給したことが明らかとなった場合は、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができるものとする。

3 市長は、青年等就農計画や給付申請書等の提出があった場合は、青年就農給付金給付対象者データベースに給付情報等を速やかに登録するものとする。

4 国、県及び市等は、本事業の実施に際して得る個人情報については、個人情報の取扱い同意書(様式第16号)により適切に取り扱うものとする。

(補則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年2月17日告示第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年2月3日から適用する。

(令和2年3月13日告示第25号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山県市青年就農給付金給付要綱

平成27年1月28日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成27年1月28日 告示第8号
平成27年2月17日 告示第15号
令和2年3月13日 告示第25号
令和4年3月29日 告示第52号
令和5年3月29日 告示第48号