○ぎふ山県市田舎暮らし空家活用支援事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、空家の有効活用により定住促進及び地域の活性化を図るため、本市の北部地域に存在する空家に定住しようとする者に対し、予算の範囲内においてぎふ山県市田舎暮らし空家活用支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 空家 個人が居住を目的として建築(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合した併用住宅を含む。以下本条において同じ。)した家屋及びその附帯設備で、現に居住者がいない建物をいう。
(2) 定住 長期にわたる居住を前提に、当該空家の住所地に住民基本台帳の登録(以下「住民登録」という。)を行い生活の本拠地としての実態があり、地域の一員として自覚を持って生活する状態をいう。
(補助対象地域)
第3条 補助対象地域は、過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「法」という。)第33条第2項前段の規定により法第2条第1項に規定する過疎地域とみなされる区域をいう。)のうち山県市岩佐及び同中洞(西武芸地区)を除く地域並びに同長滝及び同平井とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件にも該当する者とする。
(1) 定住するために空家を購入又は空家を賃借し、空家住所に住民登録を行うことが確実な者で、現に同居し、若しくは同居しようとする者がいるもの
(2) 購入又は賃借した空家に継続して3年以上居住する意思がある者
(3) 居住地の自治会に加入し、地域住民と積極的に交流が図れる者
(4) 補助金交付申請時において、市町村民税を滞納していない者
(5) 補助対象者又は補助対象者と現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員に協力し、関与する等これとかかわりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者でないもの
2 前項第1号の要件は、補助対象者が補助金申請時に売買及び賃貸借に係る契約が未締結の場合は、「定住するために空家を購入又は空家を賃借し」を「定住するための空家の売買契約又は空家の賃貸借契約は未締結であるが、売買及び賃貸借に係る所有者の同意が書面により得られており、補助事業が完了するまでに、売買及び賃貸借に係る契約を締結でき」に読み替えることができるものとする。
(1) 空家の所有者から空家を購入又は空家を賃借した者が、空家の所有者の2親等内の親族である者
(2) 補助対象者と現に同居し又は同居しようとする者が、補助金交付申請時において、市町村民税を滞納している者
(補助金の種類、対象事業等)
第5条 補助金の種類、補助対象事業、補助金額、交付制限は、別表第1のとおりとする。
2 前条に規定する空家を賃借した補助対象者が、ぎふ山県市田舎暮らし空家活用支援事業補助金の交付期間内に補助対象地域内の空家を購入し補助対象者となる場合は、移住促進空家等取得費補助金を申請することができるものとする。この場合において、移住促進空家等賃借料補助金は空家取得日の前月分までを交付し、移住促進空家等取得費補助金より交付済額を控除するものとする。
(補助金の申請時期)
第6条 移住促進空家等取得費補助金の交付を受けようとする補助対象者は、住宅取得日から1年以内、移住促進空家等賃借料補助金の交付を受けようとする補助対象者は、賃貸契約締結日から6月以内、前年度に移住促進空家等賃借料補助金の交付を受け、継続して補助金の交付を受けようとする補助対象者は、年度当初又は移住促進空家改修費補助金の交付を受けようとする補助対象者は、(定住後1年以内又は入居前3月以内に行われる工事に限る。)改修の着工前にぎふ山県市田舎暮らし空家活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(補助金の申請添付書類)
第7条 ぎふ山県市田舎暮らし空家活用支援事業補助金の交付を受けようとする補助対象者は、申請書に別表第2に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 移住促進空家等取得費補助金 交付決定後、規則第6条に定める実績報告書を添え、1月以内
(2) 移住促進空家等賃借料補助金 規則第6条に定める実績報告書を添え、9月末日(4月分から9月分までの賃借料)及び3月末日(10月分から3月分までの賃借料)
(3) 移住促進空家改修費補助金 規則第6条に定める実績報告書を添え、交付決定日又は改修完了日のいずれか遅い日から1月以内
(補助金の返還等)
第14条 市長は、補助金の交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に交付された補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 申請者及び当該空家に同居する全ての者が、補助金の交付申請日から3年以内に生活の本拠を補助対象地域外に移すことになったとき。
(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(3) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為が発覚したとき。
(4) 市民としてふさわしくない非行等があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の返還相当と認めたとき。
(地域おこし協力隊員の特例)
第15条 市長が委嘱する地域おこし協力隊員であって、定住のために既居住家屋を購入又は賃借した者及び空家を購入又は賃借した者は、任期の満了の日の翌日から1年を経過していない場合に限り、第4条の規定にかかわらず、補助金の交付対象者とする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月2日告示第105号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月29日告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、改正前のぎふ山県市田舎暮らし空家活用支援事業補助金交付要綱の規定によりなされた申請、その他の行為については、なお、従前の例による。
3 改正後の第15条の規定は、市長が委嘱した地域おこし協力隊員で、この要綱の施行日以後に任期の期間にある者について適用し、平成29年3月31日までに3年間の任期を満了した者については、なお、従前の例による。
別表第1(第5条関係)
補助金の種類 | 補助対象事業 | 補助金額 | 補助限度額 | 交付の制限 |
移住促進空家等取得費補助金(取得費補助金) | 空家及び空家に付随する土地の購入費 | 購入費の合算額又は固定資産税評価額の合算額のいずれか低い額の2分の1以内とし、千円未満の端数は切り捨てた額とする。ただし、購入費の合算額が100万円以下の場合は、その額の2分の1以内とし、千円未満の端数は切り捨てた額とする。 | 50万円 | (1) 移住促進空家等賃借料補助金の交付を受けた金額がある場合は、交付済額を控除した額を上限とする。 (2) 同一補助対象者につき1回に限る。 (3) 空家取得の場合は50平方メートル以上、かつ、取得費及び改修費の合計額が50万円以上に限る。 (4) 空家バンク未登録物件に対する補助率は取得費の4分の1とする。 |
移住促進空家等賃借料補助金(賃借料補助金) | 空家及び空家に付随する駐車場等の賃借料 | 賃借料の月額の合算額の2分の1以内とし、千円未満の端数は切り捨てた額とする。 | 月額1万円 | (1) 12月を限度とする。 (2) 交付期間中に、移住促進空家等取得費補助金の交付決定を受けた場合は、それ以降、補助金の補助対象者となることはできない。 (3) 空家バンク未登録物件に対する補助率は賃借料の4分の1とする。 |
移住促進空家改修費補助金(改修費補助金) | 空家の改修にかかる費用(購入又は賃借した空家で、定住後1年以内又は定住前3月以内に着工した改修に係る費用に限る。)ただし、市内に本店、支店又は営業所を有する事業者(個人事業者を含む。)に発注される以下の内容のものに限る。 (1) 家の機能維持を図る、主要構造部、トイレ、風呂、台所等の生活するために必要な改修 (2) 家の機能向上を図るための市有線テレビ放送施設加入負担金及び上水道加入分担金等 (3) その他市長が認めるもの | 通常行われる改修による改修費の合算額の2分の1以内とし、千円未満の端数は切り捨てた額とする。 | 100万円 | (1) 自己による改修を行う場合は、材料費についてのみ補助対象経費とする。 (2) 改修箇所毎の申請を認めることとするが、同一改修箇所につき1回に限る。 (3) 増築に係る費用は除く。 (4) 国、県又は市の他の制度の補助金等を受けた改修箇所に係る費用は除く。 (5) 空家取得の場合は50平方メートル以上、かつ、取得費及び改修費の合計額が50万円以上に限る。 (6) 空家バンク未登録物件に対する補助率は改修費の4分の1とする。 |
別表第2(第7条、第13条関係)
補助金の種類 | 申請書様式、申請時添付書類及び申請等期限 |
移住促進空家等取得費補助金(取得費補助金) | (1) ぎふ山県市田舎暮らし空家活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号) 添付書類 ・世帯全員の住民票 ・不動産売買契約書等の写し ・固定資産課税(土地・家屋)証明書又は課税明細書(土地・家屋)兼評価額通知書 ・住宅の全景写真(2方向より撮影したもの各1枚) ・定住に関する誓約書(様式第10号) ・自治会加入証明書(様式第11号) ・市町村民税の納税証明書 ・暴力団又は暴力団員等と関係していない旨の誓約書(様式第12号) 申請期限 住宅取得日より1年以内 (1)―2 ぎふ山県市田舎暮らし空家活用支援事業補助金変更等申請書(様式第5号) 変更等申請の添付書類 ・交付決定書の写し ・その変更に係る申請書の添付書類変更申請期限 変更の事由発生後、速やかに提出 (2) ぎふ山県山県市田舎暮らし空家活用支援事業補助金請求書(様式第9号) 添付書類 ・領収書の写し 請求期限 交付決定後1月以内 |
移住促進空家等賃借料補助金(賃借料補助金) | (1) ぎふ山県市田舎暮らし空家活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号) 添付書類 ・世帯全員の住民票 ・賃貸借契約書の写し ・住宅の全景写真(2方向より撮影したもの各1枚) ・定住に関する誓約書(様式第10号) ・自治会加入証明書(様式第11号) ・市町村民税の納税証明書・暴力団又は暴力団員等と関係していない旨の誓約書(様式第12号) 申請期限 賃貸契約締結より6月以内 (1)―2 ぎふ山県市田舎暮らし空家活用支援事業補助金変更等申請書(様式第5号) 変更等申請の添付書類 ・交付決定書の写し ・その変更に係る申請書の添付書類 変更申請期限 変更の事由発生後、速やかに提出 注:1 次年度以降の申請には、下記の書類以外を省略することができる。 ・賃貸借契約書の写し・市町村民税の納税証明書 (2) ぎふ山県山県市田舎暮らし空家活用支援事業補助金請求書(様式第9号) 添付書類 ・領収書の写し(口座振込の場合は、賃借料支払いの分かる通帳の写し) 請求期限 9月末日(4月分から9月分までの賃借料)及び3月末日(10月分から3月分までの賃借料)以内 |
移住促進空家改修費補助金(改修費補助金) | (1) ぎふ山県市田舎暮らし空家活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号) 添付書類 ・世帯全員の住民票(住民登録が未済の定住希望者の場合は、定住誓約書に、住民登録予定日及び同居しようとする者の氏名を記載し、住民登録後速やかに提出すること。) ・不動産売買契約書等の写し又は賃貸借契約書の写し(契約の締結が完了していない場合は、所有者の同意書とし、契約締結後、速やかに契約書等の写しを提出すること。) ・固定資産課税(土地・家屋)証明書又は課税明細書(土地・家屋)兼評価額通知書(賃借の場合は不要) ・住宅の全景写真(2方向より撮影したもの各1枚) ・定住に関する誓約書(様式第10号) ・自治会加入証明書(様式第11号) ・改修前箇所の写真(2方向より撮影したもの各1枚) ・改修に係る見積書の写し ・市町村民税の納税証明書 ・暴力団又は暴力団員等と関係していない旨の誓約書(様式第12号) 注2:上記添付書類のうち、申請時に提出できない添付書類は、整い次第速やかに提出すること。 注3:移住促進空家等取得補助金及び賃借料補助金と同時申請の場合、重複添付書類は省略することができる。 申請期限 原則、改修着工前 (1)―2 ぎふ山県市田舎暮らし空家活用支援事業補助金変更等申請書(様式第5号) 変更等申請の添付書類 ・交付決定書の写し ・その変更に係る申請書の添付書類 変更申請期限 変更の事由発生後、速やかに提出 (2) ぎふ山県山県市田舎暮らし空家活用支援事業補助金請求書(様式第9号) 添付書類 ・領収書の写し 請求期限 交付決定日又は改修完了日のいずれか遅い日から1月以内 |