○山県市結婚支援事業実施要綱

平成27年5月25日

告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、出会いの機会が少ない独身男女のために、結婚に関する支援を行うことにより、山県市に定住する人口の増加につなげていくとともに、地域社会の活性化を推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 結婚希望者 結婚を望み、結婚を前提とした出会いを求める婚姻をしていない者(婚姻の約束をしている者その他婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。)をいう。

(2) 結婚相談者 山県市結婚支援事業(以下「事業」という。)を利用して結婚相談を実施する結婚希望者をいう。

(3) ぎふ広域結婚相談事業支援ネットワーク 岐阜県が提供する県内の市町村等が運営する結婚相談所をネットワーク化し、広域でのマッチングをサポートするシステムをいう。

(結婚相談所の設置)

第3条 市長は、事業を実施するため、山県市高富中央公民館に山県市結婚相談所(以下「市結婚相談所」という。)を設置する。

2 市結婚相談所の呼称を、「山県市マリッジサポートセンター」と称する。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 結婚相談者の市結婚相談所への登録(以下「登録」という。)及び管理に関すること。

(2) 結婚に関する相談及び結婚相手の紹介に関すること。

(3) 他市町村の結婚相談所との連携に関すること。

(4) 結婚に関する情報の収集及び提供に関すること。

(5) イベント等の企画開催に関すること。

(6) 市結婚相談所の運営に関すること。

(7) その他市長が必要と認める業務に関すること。

(結婚相談の登録)

第5条 結婚相談者は、山県市結婚相談所登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に本人の顔写真及び公的機関が発行する身分証明書(以下「身分証明書」という。)の写しを添えて、市長に提出するものとする。ただし、イベント等の企画のみに参加を希望する結婚希望者は、この限りでない。

2 市長は、事業に登録する結婚相談者に対し、次条に定める登録の要件に該当するかを審査するため、次に掲げる書類の提出又は提示を求めることができる。

(1) 市内の事業所等に勤務していることを証明する書類

(2) 結婚後、市内に定住する意思を示す誓約書(様式第2号)

3 市長は、第1項の登録申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、登録を行うものとする。

4 第1項の登録申請書は、ぎふ広域結婚相談事業支援ネットワークへの登録の申請を兼ねることができる。

(登録の要件)

第6条 前条第1項の規定により登録できる者は、登録申請書の提出日において20歳以上49歳以下の者で、次に掲げる要件のいずれかに該当する結婚希望者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の事業所等に勤務する者

(3) 結婚後、市内に定住する意思のある者

(登録の変更)

第7条 結婚相談者は、登録した内容に変更が生じたときは、登録内容変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、登録内容を変更するものとする。

(登録の解除)

第8条 結婚相談者は、登録を解除するとき又は第6条に定める要件に該当しなくなったときは登録解除申請書(様式第4号。以下「解除申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の解除申請書の提出があったときは、登録を解除するものとする。

3 市長は、事業が廃止になったときは、登録を解除することができる。ただし、結婚相談者に対し、事業の廃止及び登録の解除について事前に連絡しなければならない。

(登録の取消し)

第9条 市長は、次の各号に該当する場合は、登録を取消しすることができるものとする。

(1) 登録申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) 風紀を乱す行為があったとき。

(3) 市又は市結婚相談所の指示に従わないとき。

(4) 結婚相談者が山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員であると認めるとき。

(5) その他市長が不適切であると認めたとき。

(登録期限)

第10条 登録の有効期限は、登録申請書を受理した日から2年とする。

2 登録の有効期限以降も引き続いて登録を希望する結婚相談者は、改めて登録申請書を提出しなければならない。

(結婚相談所結婚相談者登録台帳)

第11条 市長は、山県市結婚相談所結婚相談者管理台帳(様式第5号)を備え、登録状況を管理しなければならない。

(費用の徴収)

第12条 市長は、次の各号に該当する費用は徴収しない。

(1) 結婚相談者の登録に係る費用

(2) 結婚に関する相談に係る費用

(3) 結婚相手の紹介に係る費用

(4) 結婚に関する情報の提供に係る費用

(5) 市の紹介により結婚が決まった者からの成婚報酬

2 市長は、前項の規定にかかわらずイベント等に要する経費の実費相当額を徴収ことができるものとする。

(交際等の原則)

第13条 結婚相手の紹介及びイベント等よる交際については、当事者が自己の責任において決定するものとし、市は当事者同士の交際に関していかなる責任も負わない。

2 市長は、結婚相談者から結婚相手の紹介の結果について聴取することができるものとする。

(婚約の報告)

第14条 結婚相談者は、事業により婚約に至ったときは、市長に報告するものとする。

(業務委託)

第15条 市長は、事業の更なる充実を図るため、業務を個人又は団体(以下「受託者」という。)に事業の全部又は一部を委託して行うことができるものとする。

2 受託者は、事業を終了したときは、事業の実施報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(個人情報の保護)

第16条 結婚相談者、結婚希望者及び市結婚相談所の関係者(受託者も含む。)(以下「関係者等」という。)は個人情報保護に関する法令等を遵守し、個人情報の取扱いに最大限の注意を払い、事業により知り得た個人情報を業務遂行以外の目的に使用し、又は他へ漏らしてはならない。なお、事業又は交際が終了した後も同様とする。

2 関係者等は、その取り扱う個人情報が漏れたことが判明した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の山県市結婚支援事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市結婚支援事業実施要綱

平成27年5月25日 告示第82号

(令和4年4月1日施行)