○山県市生活困窮者自立支援法施行細則

平成27年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行については、法、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(支給の申請)

第2条 省令第13条の規定により生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給の申請をするときは、同条に規定する生活困窮者住居確保給付金支給申請書に住居確保給付金申請時確認書(様式第1号)その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

2 前項の申請をした者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を市長に提出するものとする。

(1) 住居を喪失している場合 入居予定住宅に関する状況通知書(様式第2号)

(2) 住居を喪失するおそれがある場合 入居住宅に関する状況通知書(様式第3号)

(住居確保給付金支給対象者証明書)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請の内容が適正であると認めるときは、当該申請者に対し、住居確保給付金支給対象者証明書(様式第4号)を交付するものとする。

2 前項の住居確保給付金支給対象者証明書の交付を受けた者で、前条第2項第1号に掲げる区分に該当する者である場合は、住宅に入居した日から7日以内に、住居確保報告書(様式第5号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第4条 市長は、住居確保給付金の支給を決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(様式第6号)により、不支給を決定したときは、住居確保給付金不支給通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(就職等の届出)

第5条 住居確保給付金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、省令第15条第2項に規定する就職をしたときは、常用就職届(様式第8号)及び必要書類を市長に提出しなければならない。

2 前項の常用就職届を提出した受給者は、受給者及びその受給者と同一の世帯に属する者の毎月の収入額を確認することができる書類を、常用就職届を提出した日の属する月以後、毎月市長に提出しなければならない。

(支給額の変更)

第6条 受給者は、住居確保給付金の額を変更する必要が生じたときは、住居確保給付金変更支給申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出に基づき住居確保給付金の支給額の変更を決定したときは、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第10号)により受給者に通知するものとする。

(支給期間の延長)

第7条 受給者は、省令第12条第1項ただし書の規定による住居確保給付金の支給期間の延長又は再延長を希望するときは、支給期間の最終の月の末日までに生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出に基づき支給期間の延長を決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式第12号)により受給者に通知するものとする。

(支給停止及び再開)

第8条 国の雇用施策による給付(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金の給付をいう。第3項において同じ。)が決定した受給者は、住居確保給付金支給停止届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出により住居確保給付金の支給の停止を決定したときは、住居確保給付金支給停止通知書(様式第14号)により通知するものとする。

3 支給を停止された受給者が、国の雇用施策による給付が終了した後、住居確保給付金の支給の再開を希望するときは、住居確保給付金支給再開届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の届出により住居確保給付金の支給の再開を決定したときは、住居確保給付金支給再開通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(支給の中止)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、住居確保給付金の支給を中止するものとする。

(1) 受給者が誠実かつ熱心に求職活動を行わない場合、又は就労支援に関する市長の指示に従わない場合

(2) 受給者が常用就職し、その就労により、収入が収入基準額(基準額に家賃額(受給者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額(当該家賃の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額))を加算した額をいう。)を超えた場合

(3) 受給者が住宅から退去した場合(借主の責めによらない事由により転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により本市内で転居する場合を除く。)

(4) 偽りその他不正の手段により住居確保給付金の支給を受けていることが判明した場合

(5) 受給者が禁錮以上の刑に処せられた場合

(6) 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員(山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)であることが判明した場合

(7) 受給者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けた場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、受給者の死亡その他支給することができない事情が生じた場合

2 市長は、受給者が常用就職をしたこと及びその就職による収入の報告を怠ったと認める場合は、住居確保給付金の支給を中止することができる。

3 市長は、住居確保給付金の支給の中止を決定したときは、住居確保給付金支給中止通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(補則)

第10条 この細則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の山県市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の山県市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の山県市共和町防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の山県市防災多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の山県市職員懲戒取扱規則、第8条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の山県市伊自良ふれあい・さわやかドームの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山県市青波福祉プラザの設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の山県市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山県市生活困窮者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の山県市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の山県市保育所等の利用調整等に関する規則、第15条の規定による改正前の山県市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第16条の規定による改正前の山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第17条の規定による改正前の山県市家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第18条の規定による改正前の山県市時間外保育に関する規則、第19条の規定による改正前の山県市一時保育事業実施規則、第20条の規定による改正前の山県市児童手当事務処理規則、第21条の規定による改正前の山県市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の山県市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の山県市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の山県市児童福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の山県市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の山県市後期高齢者医療に関する規則、第29条の規定による改正前の山県市環境保全条例施行規則、第30条の規定による改正前の山県市美山山村開発センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の山県市伊自良緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の山県市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の山県市伊自良特産品開発事務所の設置及び管理に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の山県市伊自良湖ステージの設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の山県市伊自良キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の山県市グリーンプラザみやまの設置及び管理に関する条例施行規則、第38条の規定による改正前の山県市公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第39条の規定による改正前の山県市道路占用規則、第40条の規定による改正前の山県市法定外公共物の管理条例施行規則、第41条の規定による改正前の山県市クラフトビレッジ住宅条例施行規則、第42条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則、第43条の規定による改正前の山県市下水道条例施行規則、第44条の規定による改正前の山県市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第45条の規定による改正前の山県市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年6月5日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の山県市生活困窮者自立支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市生活困窮者自立支援法施行細則

平成27年4月1日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)