○山県市農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成27年12月16日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、山県市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 農業委員 14人

(2) 推進委員 12人

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(山県市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 山県市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成15年山県市条例第158号)は、廃止する。

(山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年山県市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

山県市農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成27年12月16日 条例第37号

(平成28年4月1日施行)