○山県市病児保育事業の実施及び補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山県市内で保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上を図るため、病児保育を実施する団体等の行う事業の実施及びそれに対する補助金を交付することについて、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「病児保育」とは、児童が病気の進行期又は回復期にあり、かつ、当面の症状の急変が認められない場合において、当該児童を病院・診療所、保育所等に付設されたスペース又は本事業のための専用施設で一時的に保育することをいう。

(補助金の対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、市内において法人等の団体等が実施する病児保育事業のうち、年間延べ利用児童数が10人以上で市長が適当と認めた事業とする。

(利用対象)

第4条 病児保育の利用対象は、病気の進行期又は回復期にあるため集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭での保育を行うことが困難な児童で、市内に住所を有する児童又は病児・病後児保育事業実施施設の広域利用に関する協定を締結した市町村に住所を有する児童で、生後10か月から小学校6年生までの者とする。

(事業実施の要件)

第5条 病児保育の実施施設は、国が定める子ども・子育て支援交付金要綱に規定する施設であって、1日の利用定員が3人以上の施設とする。

(利用時間等)

第6条 病児保育の実施日は、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 土曜日・日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項に掲げるもののほか、病児保育の補助対象事業者(以下「実施主体」という。)は、事前に市長の承認を得て休日の変更をすることができる。

3 病児保育の利用時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、実施主体は、保護者の都合により利用時間を超えて病児保育を行うことができる。

(利用申込み等)

第7条 病児保育を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ、山県市病児保育利用登録票(様式第1号)を実施主体に提出しなければならない。

2 前項に規定する登録を行った保護者が事業を利用するときは、山県市病児保育利用申込書(様式第2号)に医師の意見書及び病児等の症状を記載した診療情報提供書兼承諾書(病児保育用)(様式第3号)を添付し、実施主体に提出しなければならない。

3 実施主体は、次の各号のいずれかに該当する場合は、病児保育の利用を不承認とすることができる。

(1) 児童の疾病が、学校伝染病第一種であるとき。

(2) 児童の状態が、医療機関での入院加療を必要とするものであるとき。

(3) 施設が事前予約を含めて利用定員に達しているとき。

(4) 病児保育の実施施設と連携している医療機関の医師の診断に基づく医療を拒否するとき。

(5) 医学的根拠のない民間療法その他これに類似する行為を強要するとき。

(6) その他、医師が適当でないと認めるとき。

(個人記録票)

第8条 実施主体は、病児保育を利用した児童の利用期間中の状況を、病児保育個人記録票(様式第4号)に記入し、保護者に当該状況を連絡するものとする。

(利用料等)

第9条 保護者は第6条第3項本文の規定により病児保育を利用したときは、利用児童1人あたり日額2,000円の利用料及び500円を上限とする給食費を実施主体に支払うものとする。ただし、給食費にあっては、弁当等の持参者を除くものとする。

2 保護者は、第6条第3項ただし書により利用時間を超えて病児保育を利用した場合は、実施主体が定める利用料を支払うものとする。

(実施主体の責務)

第10条 病児保育の実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 病児保育の実施に当たって、児童の安全確保及び健康回復、個人情報の保護その他事業の適切な実施に関して十分な管理を行うこと。

(2) 事業を利用した児童の状態を記録した帳簿その他事業の実施に必要な帳簿(経理に関するものを除く。)を備え付けておくこと。

(3) 事業の管理運営責任者を定め、あらかじめ市長に届け出ること。

(4) 事業の経理と他の事業に係る経理を明確に区分し、経理に関する帳簿及び証拠書類を常時備え付けておくこと。

2 市長は、必要があると認めるときは、実施主体の業務内容を調査し、必要な措置を講じることができる。

(補助金の額)

第11条 補助金の額は、子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」に定める病児保育事業に定めるとおりとする。ただし、病児保育に係る実費用(経費から利用者負担金を差し引いた額をいう。)が補助基準額を下回ったときは、当該実費用の額とする。

(補助金の申込み)

第12条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し、補助金交付申込書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付し、指定された期日までに申込みをしなければならない。

(1) 事業計画書(様式第6号)

(2) 歳入歳出予算書又は見込書(抄本)

(3) 施設の見取図及び各部屋の面積表

(4) 従事職員の名簿及び資格証明書の写し

(交付決定)

第13条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金の交付の可否を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(様式第7号)により、当該申込みをした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際し、必要な条件を付けることができるものとする。

(請求書)

第14条 補助金の交付決定を受けた者は、4月、8月及び12月に交付決定額の3分の1に相当する額を補助金概算払請求書(様式第8号)により請求することができる。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨て、12月の請求時において、これを調整するものとする。

(状況報告)

第15条 補助金の交付決定を受けた者は、毎月の利用状況について、翌月の14日を経過する日までに、市長に対し、利用状況報告書(様式第9号)及び利用者記録簿(様式第10号)により報告しなければならない。

(実績報告)

第16条 補助金の交付決定を受けた者は、当該年度の補助事業終了後10日以内又は3月31日までに、実績報告書(様式第11号)に歳入歳出決算書を添付して、市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付決定後において、病児保育を廃止したときは、廃止後30日を経過する日までに前項の報告書を市長に提出しなければならない。

(補助額の確定等)

第17条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、必要に応じ調査を行った上で補助金の交付額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第12号)により、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定により、補助金の交付確定通知を受けた者は、直ちに、補助金精算書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年12月24日告示第125号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年9月22日告示第106号)

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第40号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日告示第106号)

この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月23日告示第45号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日告示第184号)

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月23日告示第118号)

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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山県市病児保育事業の実施及び補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第55号

(令和4年8月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 告示第55号
平成27年12月24日 告示第125号
平成28年3月25日 告示第33号
平成29年9月22日 告示第106号
平成30年3月30日 告示第40号
令和元年9月18日 告示第106号
令和2年3月23日 告示第45号
令和3年12月16日 告示第184号
令和4年3月29日 告示第52号
令和4年8月23日 告示第118号