○山県市行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月18日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市行政不服審査法施行条例(平成28年山県市条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の負担)

第2条 条例第10条第2項の費用は、別表に掲げる額とする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月10日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月21日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

交付の方法

金額

1 対象書面等又は対象主張書面等を用紙の片面又は両面にモノクロ又はカラーで複写したものの交付

モノクロ

(A3判までのサイズ)

片面

1枚につき 10円

両面

1枚につき 20円

モノクロ

(A3判を超えるサイズ)

片面

1mにつき500円

カラー

(A3判までのサイズ)

片面

1枚につき 15円

両面

1枚につき 30円

2 対象電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面にモノクロ又はカラーで出力したものの交付

モノクロ

(A3判までのサイズ)

片面

1枚につき 10円

両面

1枚につき 20円

モノクロ

(A3判を超えるサイズ)

片面

1mにつき500円

カラー

(A3判までのサイズ)

片面

1枚につき 15円

両面

1枚につき 30円

3 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

1の項又は2の項に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力されるA3判のサイズ用紙1枚につき10円

注1:この表において「対象書面等」とは、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第1項に規定する書面又は書類をいい、「対象主張書面等」とは、法第78条第1項に規定する主張書面又は資料をいう。

注2:この表において「対象電磁的記録」とは法第38条第1項又は法第78条第1項に規定する電磁的記録をいう。

山県市行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月18日 規則第10号

(令和2年8月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月18日 規則第10号
令和元年10月10日 規則第33号
令和2年8月21日 規則第37号