○山県市中小企業展示会等出展支援補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、販路の開拓のため展示会、見本市又は商談会(以下「展示会等」という。)に出展する市内の中小企業者に対する山県市展示会等出展支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、市内に主たる事業所(法人の場合は本社に限る。)を有していること。
(2) 国、市税等に滞納がないこと。
(3) 国及び他の団体等から他の補助金の交付を受けていない出展事業であること。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国内外において開催される展示会等に補助対象者が出展する事業とする。ただし、次の各号に該当する事業は、対象としない。
(1) 物産展など即売することを主たる目的とする事業
(2) 補助対象者が企画する事業
(3) その他市長が不適当と認める事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、展示会等の出展小間料の3分の2以内の額とし、10万円を限度とする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 4月1日から9月30日まで(以下「前期対象期間」という。)に出展する者 8月31日
(2) 10月1日から3月31日まで(以下「後期対象期間」という。)に出展する者 3月1日
2 補助金の交付は、同一の補助対象者に対して、1会計年度内において1回に限るものとする。
(1) 前期対象期間 10月15日
(2) 後期対象期間 4月15日(事業完了日が属する年度の翌年度)
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他の不正な手段により交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第73号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。