○山県市農業用資機材等整備支援事業補助金交付要領

平成28年3月31日

告示第43号

(目的)

第1条 この要領は、山県市産野菜等の安定生産及び品質の向上を図り、市内の直売所等での販売を促進するとともに地域農業の維持と保全を推進するため、農業用資機材等の整備に要する経費に対して行う補助に関して山県市農林水産業振興対策事業補助金等交付要綱(平成15年山県市告示第58号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生産者 市内に住所を有し市内の農地で園芸作物を生産する者

(2) 直売所等 生産者が生産した作物を直接消費者へ販売する市内の施設、場所

(対象者等)

第3条 補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次の要件を全て満たす生産者とする。

(1) 生産した園芸作物を直売所等で3年以上継続して販売しようとする者

(2) 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)について、他の補助事業により補助金の交付を受けない者

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費は、生産者が直売所等で販売するための園芸作物を生産する農業用資機材等の整備に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当する経費とする。

(1) ビニールハウス等の簡易施設の新設及び維持に係る経費

(2) 園芸作物の生産に使用する機械の購入費

(3) 園芸作物の種苗及び肥料に係る経費

(4) 園芸作物の生産に必要な園芸資材に係る経費

(5) 園芸作物を生産するための作業の委託に係る経費

2 補助対象経費の額(以下「補助対象額」という。)は、5万円以上とする。ただし、前項第3号から第5号までの補助対象額は、合算することができる。

(補助金の額等)

第5条 補助金の補助率は、補助対象額の2分の1とし、交付する補助金の額の上限は10万円とする。

2 前項の規定による補助金の額に、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は1回限りとする。

(計画承認申請)

第6条 補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、山県市農業用資機材等整備支援事業計画承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 山県市農業用資機材等整備支援事業生産出荷計画書(様式第2号)

(2) 整備費見積書

(3) 整備図面

(4) 現況の写真

(5) その他市長が必要と認めた書類

(計画の承認)

第7条 市長は、前条の規定による計画承認申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助すべきものと認めたときは、速やかに山県市農業用資機材等整備支援事業補助計画承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(計画の変更等)

第8条 前条の規定による承認を受けた者が、計画の内容を変更又は廃止(以下「計画の変更等」という。)しようとするときは、山県市農業用資機材等整備支援事業計画変更(廃止)承認申請書(様式第4号)第6条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けるものとする。

(変更等の承認)

第9条 市長は、前条に規定する計画の変更等の承認申請の提出があったときは、その内容を審査し、承認することが適当であることを認めたときは、山県市農業用資機材等整備支援事業計画変更(廃止)承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 第7条の規定による計画の承認を受けた者又は前条の規定による計画の変更等の承認を受けた者は、整備が完了したときは山県市農業用資機材等整備支援事業販売実績報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(交付申請)

第11条 前条の規定による実績報告書を提出した者は、山県市農業用資機材等整備支援事業補助金交付申請書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(交付決定)

第12条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、第10条に規定する実績報告書と当該書類の内容を審査し、適当であると認めたときは、山県市農業用資機材等整備支援事業補助金交付決定通知書(様式第8号)を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第13条 交付決定を受けた者は、次に掲げる書類を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

(1) 山県市農業用資機材等整備支援事業補助金交付請求書(様式第9号)

(2) 山県市農業用資機材等整備支援事業完了報告書(様式第10号)

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の規定による補助金の交付請求があったときは、内容を審査し、適当であると認めたときは速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取り消し)

第15条 市長は、交付決定を受けた者が第3条の規定する要件に該当しなくなったときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(事業報告)

第16条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた年度及びそれに続く2年度の間、その年度の末日までに山県市農業用資機材等整備支援事業販売実績報告書(様式第6号)により市長に報告するものとする。

(補則)

第17条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市農業用資機材等整備支援事業補助金交付要領

平成28年3月31日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)