○山県市地域で行う結婚支援事業費補助金交付要綱
平成28年6月28日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の幅広い分野の関係者が連携し、山県市の未婚化・晩婚化に係る地域の実情や課題を把握したうえで行う地域の主体的な結婚支援事業のうち、市長が必要と認める事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、地域の幅広い分野の関係者が主体となって行う地域特有の未婚化・晩婚化の原因、問題点の洗い出し及び解決策の検討会議、地域の特性を考慮した未婚化・晩婚化解消のための事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、前条に掲げる事業を実施するために必要な経費とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月19日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年度分の予算に係る補助金から適用する。