○山県市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱
平成28年6月29日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、山県市内において、災害発生時に自力で避難することが困難な者が多く利用する高齢者施設等の防災・減災対策を推進し、利用者の安全・安心を確保することを目的とし、補助金の交付に関し、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、介護保険法に基づく指定・許可を受けた市内に所在する事業者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「実施要綱」という。)第2の1の(1)による先進的市町村事業整備に基づき、別表第1の第1欄に掲げる事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、別表第1の左欄に定める区分ごとに、右欄に定める対象経費の実支出額の合計と、中欄に定める基準額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額の合計額を交付額とする。ただし、交付額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の対象除外)
第5条 補助金は、次に掲げる費用については、交付の対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他施設等整備事業として適当とは認められない費用
(交付の条件等)
第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合には、補助金の交付目的を達成するため、次の条件を付するものとする。
(1) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができるものとする。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(3) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(4) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならない。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(6) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入れ控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除額報告書(様式第3号)を速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。
(7) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(8) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(9) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(計画変更等)
第9条 補助事業者は、事業計画の変更若しくは補助金交付に係る事業内容の変更又は事業の中止をする場合は、地域介護・福祉空間整備等補助金交付変更(中止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を得なければならない。
3 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(補助金の返還等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定額の一部若しくは全部を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りの申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助に係る事業以外の目的に使用したとき。
(3) 事業の遂行が不能になったとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成31年3月20日告示第36号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第73号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 基準額 | 対象経費 |
既存の小規模高齢者施設等においてスプリンクラー設備等を整備する事業 | 実施要綱の第2の3及び第3の3に基づく算定方法により、厚生労働大臣が必要と認めた額 | 先進的事業整備計画に基づく既存の高齢者施設等におけるスプリンクラー設備等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
認知症高齢者グループホーム等における利用者等の安全性確保の観点から行う防災改修等を実施する事業 | 実施要綱の第2の3に基づく算定方法により、厚生労働大臣が必要と認めた額 | 先進的事業整備計画に基づく認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(施設の整備と一体的に整備されるものであって、地方厚生(支)局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 提出書類 |
既存の小規模高齢者施設等においてスプリンクラー設備等を整備する事業 | ・金額が分かる見積書等 ・内容が分かるカタログ等 |
認知症高齢者グループホーム等における利用者等の安全性確保の観点から行う防災改修等を実施する事業 | ・金額が分かる見積書等 ・内容が分かるカタログ等 |
別表第3(第10条関係)
区分 | 提出書類 |
既存の小規模高齢者施設等においてスプリンクラー設備等を整備する事業 | ・整備した事業が分かる写真 ・支払領収書の写し |
認知症高齢者グループホーム等における利用者等の安全性確保の観点から行う防災改修等を実施する事業 | ・実施した事業が分かる写真 ・支払領収書の写し |