○山県市行政不服審理員設置要綱
平成29年3月17日
告示第19号
(設置)
第1条 市長は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による審理手続を行う者を指名する必要があると認めるときは、行政不服審理員を置くことができる。
(身分)
第2条 行政不服審理員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定による特別職の非常勤の職員とする。
(職務)
第3条 行政不服審理員の職務は、法第2章第3節の規定による審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)を行うものとする。
(任命)
第4条 行政不服審理員は、職務を遂行するために必要な知識、技能及び経験を有する者のうちから、市に対して行われた審査請求ごとに市長が選考し任命する。
(報酬及び費用弁償)
第5条 行政不服審理員の報酬及び費用弁償は、山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年山県市条例第37号)の定めるところにより支給する。
2 行政不服審理員の報酬の支給方法は、山県市の一般職の職員の給与支給の例による。
(勤務条件)
第6条 行政不服審理員の勤務日は、第3条の規定による審理手続を行う日とする。
(任期)
第7条 行政不服審理員の任期は、任命された日から法第42条第2項の規定による審理員意見書を提出した日までとする。
(服務)
第8条 行政不服審理員は、その職務を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 行政不服審理員は、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、所属長の指示に従わなくてはならない。
3 行政不服審理員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、市長の許可を得なければならない。
4 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、市長は拒むことができない。
5 行政不服審理員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(解職)
第9条 市長は、行政不服審理員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解職することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反したとき。
(3) 行政不服審理員として不適当と認められる行為をしたとき。
(4) 心身の故障その他の理由により職務を行うに適しなくなったとき。
(5) 任命の必要がなくなったとき。
(公務災害)
第10条 行政不服審理員は、公務上の災害を受けた場合には、山県市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成15年山県市条例第33号)の適用を受ける。
(庶務)
第11条 行政不服審理員に関する庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。