○山県市保育所運営規程
平成29年9月1日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この規程は、山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年山県市条例第25号)第21条の規定に基づき、山県市立保育所(山県市立保育所の設置及び管理に関する条例(平成15年山県市条例第88号)に規定する保育所。以下「保育所」という。)の運営に係る重要事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の目的及び運営の方針)
第2条 保育所は、保育を必要とする乳児及び幼児(以下「園児」という。)を日々受け入れ、保育事業を行うことを目的とする。
2 保育所は、保育の提供に当たっては、入園する園児の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。
3 保育所は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭とも緊密な連携の下に園児の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行うものとする。
4 保育所は、園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援を行うよう努めるものとする。
5 保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及びその他関係法令を遵守して運営する。
(提供する保育等の内容)
第3条 保育所は、保育所保育指針(平成29年3月31日厚生労働省告示第114号)に基づき、以下に掲げる保育その他の便宜の提供を行う。
(1) 特定教育・保育(法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。以下同じ。)
法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者に係る園児に対し、当該教育・保育給付認定における保育必要量(同条第3項に規定する保育必要量をいう。以下同じ。)の範囲内において保育を提供する。
(2) 延長保育
やむを得ない理由により、教育・保育給付認定における保育必要量の範囲を超えて保育を必要とする場合は、当該教育・保育給付認定に係る園児に対し、第6条に規定する時間の範囲内において、法第59条第2号に規定する延長保育を実施する。
(3) 一時預かり保育 児童福祉法第24条の規定による保育の利用の対象とならない、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった幼児について、同法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業を提供する。
(4) 食事の提供
(5) その他保育に係る行事等
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 保育の実施に当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 園長 1名
園長は、職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに、園児を全体的に把握し園務をつかさどる。
(2) 副園長 必要に応じ配置することができる。
副園長(副園長の配置が無い場合は主任保育士が兼務)は、園長を補佐し園児の保育業務に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。
(3) 主任保育士 1名
主任保育士(主任保育士の配置が無い場合は副園長が兼務)は、地域の保護者等に対する子育て支援を行うとともに、他の保育士を統括し、園児の保育業務に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。
(4) 保育士 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項を充足する数
保育士は、園児の保育業務に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。
(5) 保育補助者 必要に応じ配置することができる。
保育補助者は、保育士の職務を補佐する。
(6) 調理員 児童福祉施設定員に応じ配置
調理員は、栄養士の作成した献立に基づき給食及びおやつを調理する。
(7) 嘱託医 医師、歯科医師それぞれ1名
嘱託医は、園児の健康管理業務に従事する。
(特定教育・保育を提供する日)
第5条 特定教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、土曜日の保育実施施設は大桜保育園のみとする。
(特定教育・保育を提供する時間)
第6条 特定教育・保育を提供する時間は、次のとおりとする。ただし、やむを得ない理由により次の各号に定める保育時間を超えて保育が必要な場合は、山県市延長保育事業に関する規則(平成19年山県市規則第26号)第2条各号に規定する延長保育を提供する。
(1) 保育標準時間認定に係る保育時間
次の時間帯の範囲内で、保育標準時間の認定を受けた保護者が保育を必要とする時間。
ア 月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午後6時30分まで
イ 土曜日 午前7時30分から午後6時00分まで
(2) 保育短時間認定に係る保育時間
次の時間帯の範囲内で、保育短時間の認定を受けた保護者が保育を必要とする時間。
ア 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後4時30分まで
イ 土曜日 前に掲げる場合の区分に同じ
(費用の種類)
第7条 保護者は、保育の提供における便宜に要する費用のうち、別表第1に掲げる費用を負担しなければならない。
(利用定員)
第8条 保育所の利用定員は、法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの次の区分ごとに定める。
(1) 法第19条第2号の子ども
(2) 法第19条第3号の子どものうち、満1歳以上の子ども
(3) 法第19条第3号の子どものうち、満1歳未満の子ども
(利用の開始及び終了に関する事項)
第9条 保育所は、法第19条第2号又は第3号の支給要件に該当し、法第20条の規定による認定を受けた児童(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)について、市の入園決定に基づき、保育の提供を開始する。
2 保育所は、教育・保育給付認定子どもの認定期間が取り消し又は終了となったとき若しくは利用施設を変更するときは、保育の提供を終了する。
(緊急時における対応方法)
第10条 園長等職員は、保育の提供時に、園児に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は園児の主治医に連絡するなど、必要な措置を講じるものとする。
2 園長は、保育の提供により事故が発生した場合は、市及び園児の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 保育士は、事故の状況及び事故に際して行った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための策を講じるものとする。
4 市は、園児に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第11条 園長は、非常災害に備え、消防計画等を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、少なくとも毎月1回以上、避難及び消火に係る訓練を実施するものとする。
(虐待防止のための措置)
第12条 園長は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
(記録の整備)
第13条 園長は、保育の提供に関し、次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
(1) 保育の実施に当たっての計画
(2) 提供した保育に係る提供記録
(3) 山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第13条に規定する市への通知に係る記録
(4) 保護者からの苦情の内容等の記録
(5) 事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録
(苦情対応)
第14条 園長は、園児の保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情受付担当者、責任者及び第三者委員等苦情受付窓口並びに意見箱を設置し、園児の保護者等に対して周知する。
2 園長は、苦情受付責任者となり、苦情を受けた際は、速やかに事実関係を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる解決に努める。
3 苦情受付担当者は、苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。
(秘密の保持)
第15条 職員は、業務上知り得た園児及びその保護者の秘密を保持する。
2 職員でなくなった後においても同様に秘密を保持する。
(補足)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第26号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第52号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日告示第108号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月16日告示第15号)
この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第7条関係)
特定教育・保育の提供に要する実費等
費用の種類 | 費用の支払を求める理由及び目的 | 費用の額 |
主食費 | 3歳児以上の園児に提供する給食(主食費)費用を徴収するもの | 0円 |
副食費 | 3歳児以上の園児に提供する給食(副食費)費用を徴収するもの | 月額4,700円 市が認定した教育・保育給付認定子どもは零とする。 |
延長保育料 | 午後6時30分を超えて保育を利用する費用を実費徴収するもの | 月額3,500円 臨時利用 1回 200円 |
一時預かり保育 | 一時預かり保育にかかる利用料を実費徴収するもの | 1時間まで 3歳未満児 350円 3歳以上児 250円 |
一時預かり食事 | 給食及び午後3時に提供するおやつ費用を実費徴収するもの | 1日あたり 給食代・おやつ代 290円 給食代のみ 240円 おやつ代のみ 50円 |
別表第2(第8条関係)
施設名 | 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども | 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども | 合計 | |
満1歳未満の子ども | 満1歳以上の子ども | |||
梅原保育園 | 3人 | 12人 | 33人 | 48人 |
大桜保育園 | 3人 | 18人 | 36人 | 57人 |
伊自良保育園 | 6人 | 26人 | 60人 | 92人 |
富波保育園 | 3人 | 9人 | 27人 | 39人 |
みやま保育園 | 6人 | 34人 | 60人 | 100人 |