○山県市空家等対策協議会の運営に関する要綱
平成30年2月13日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山県市空家等対策協議会設置条例(平成28年山県市条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、山県市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、山県市附属機関等の設置及び運営に関する要綱(平成25年山県市告示第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集等)
第2条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の開催について、開催日の5日前までに、招集の日時、開催場所及び会議に付する事項を委員に通知する。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
3 委員は、招集を受けた場合において、やむを得ず出席できないときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。
4 条例第3条第2項第4号に規定する委員のうち、市長及び関係行政機関の職員がやむを得ず会議に出席できないときは、代理人を出席させることができる。
(会議の公開)
第3条 条例第7条に規定する山県市情報公開条例(平成15年山県市条例第159号)第5条に定める不開示情報を含む場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、会議の一部又は全部を公開しないことができる。
(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条の規定に基づく特定空家等に対する措置を議事とするとき。
(2) 協議会を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められるとき。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年12月19日訓令甲第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。