○山県市買物弱者対策支援事業補助金交付要綱

平成30年7月5日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、買物困難地域で移動販売を行う事業者に対し、その運営経費等の一部を支援することにより、買物弱者の買物機会の確保を図ることを目的として、予算の範囲内で山県市買物弱者対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 日用生活物資 日常生活に必要な生鮮三品(鮮魚、青果、生肉)等の食品及び日用雑貨品等

(2) 買物弱者 日用生活物資の買物が困難又は不便な状況に置かれている者

(3) 買物困難地域 買物弱者が多数存在する地域

(4) 移動販売 主に買物弱者を対象としてあらかじめ巡回するコースと時間を設定し、日用生活物資を自動車により販売する形態(特定の販売品目のみの移動販売、車内で調理加工した食品等を販売する移動販売又は、特定の世帯若しくは施設にのみ訪問する移動販売又は商品のみを配達するものを除く。)

(補助対象事業者)

第3条 補助の対象となる事業者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 市内に事務所又は事業所を有する法人又は個人事業主

(2) 買物困難地域に週1回以上の移動販売を定期的に行うもの

(3) 冷蔵設備を有する移動販売用自動車(以下「移動販売車」という。)を使用して行うもの

(4) 移動販売に係る関係法令を遵守するもの

(補助対象経費及び補助額等)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助基準額、補助率及び補助金の額は、次の表に掲げるとおりとする。

補助対象経費

補助基準額

補助率

補助金の額

1 移動販売にかかる人件費

1月の平均運行日数が10日未満の場合 10,000円×運行月数

2分の1

補助基準額に補助率を乗じて得た額(以下「補助算定額」という。)の合計額(算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は400,000円のいずれか低い額とする。

1月の平均運行日数が月10日以上20日未満の場合 20,000円×運行月数

1月の平均運行日数が20日以上の場合 40,000円×運行月数

2 移動販売車の燃料費等

1月の平均運行距離が50km以上400km未満の場合 10,000円×運行月数

1月の平均運行距離が400km以上600km未満の場合 15,000円×運行月数

1月の平均運行距離が600km以上800km未満の場合 20,000円×運行月数

1月の平均運行距離が800km以上の場合 30,000円×運行月数

3 移動販売車の車検費

移動販売車の車検にかかる実費(自賠責保険料、登録手数料を除く。)

3分の1

4 移動販売車の修繕費

移動販売車の修繕にかかる実費(冷蔵設備等特別な装備の修繕に限る。)

(補助金の交付申請及び実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 移動販売車による営業に係る営業許可書の写し

(2) 当該移動販売車の運行ルート図

(3) 山県市買物弱者対策支援事業計画書(様式第1号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により補助金の交付を受けた事業者は、事業を完了したときは、規則第6条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 山県市買物弱者対策支援事業実績書(様式第2号)

(2) 山県市買物弱者対策支援事業月別移動販売運行実績書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第6条 市長は、補助金の交付を受けた補助対象者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請をして補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付を受ける目的以外の運行分を算入したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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山県市買物弱者対策支援事業補助金交付要綱

平成30年7月5日 告示第79号

(平成30年7月5日施行)