○山県市犯罪被害者等支援条例施行規則

平成31年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市犯罪被害者等支援条例(平成31年山県市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重症病 治療に要する期間が1月以上であると医師又は歯科医師により診断された負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)をいう。

(2) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(3) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。

(経済的負担の軽減を図るための施策)

第3条 条例第6条の経済的負担の軽減を図るための施策として、見舞金の支給を行うものとし、その額は、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 遺族見舞金 300,000円

(2) 重症病見舞金 100,000円

(遺族見舞金の支給対象者)

第4条 第3条第1号に規定する遺族見舞金の支給を受けることができる者は、犯罪行為により死亡した市民(以下「死亡被害者」という。)の遺族であって、かつ、遺族見舞金の申請時に住民で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 死亡被害者の配偶者

(2) 死亡被害者の子、父母、孫、祖父母

(3) 死亡被害者の兄弟姉妹(ただし、死亡被害者と同一世帯の者に限る。)

2 前項に規定する遺族の順位は、同項各号の順序とし、同項第2号に掲げる者の順位は、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後とする。この場合において、遺族見舞金は、原則として第1順位の遺族に支給する。ただし、遺族見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上ある場合は、遺族側から選任の届出がされた代表者に対して支給され、その支給は、全員に対してなされたものとみなす。

3 死亡被害者を故意に死亡させた者、又は死亡被害者の死亡前若しくは死亡後にその者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることはできない。

(重症病見舞金の支給対象者)

第5条 第3条第2号に規定する重症病見舞金の支給を受けることのできる者は、犯罪行為により重症病を負った犯罪被害者で、犯罪行為発生時、かつ、重症病見舞金の申請時に市民である者とする。

(見舞金の支給の制限)

第6条 次に掲げる場合には、遺族見舞金及び重症病見舞金(以下「見舞金」という。)を支給しないことができる。

(1) 犯罪被害者等と加害者との間に親族関係があるとき。ただし、犯罪行為発生時に親族関係が事実上破綻していたと認められる場合については、この限りでない。

(2) 犯罪被害者等が犯罪行為を誘発し又は、犯罪被害者等にも、その責に帰すべき行為があったとき。

(3) 犯罪被害者又は遺族が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたとき。

(4) 犯罪被害者又は遺族が当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、前各号に定めるところに準じて見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(遺族見舞金の額の調整)

第7条 重症病見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該重症病見舞金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合に限る。)における遺族見舞金の額は、第3条各号の規定にかかわらず、同条第1号に定める額から既に支給した重症病見舞金の額を控除した額とする。

(見舞金の申請)

第8条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 遺族見舞金の支給を申請する場合 遺族見舞金支給申請書(様式第1号)、誓約書(様式第2号)及び次に掲げる書類

 死亡被害者の死亡診断書(死体検案書)その他の当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することのできる書類

 死亡被害者の消除された住民票の写し

 申請者の住民票の写し

 申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書

 申請者に他の同順位遺族があるとき、代表申請者選任届(様式第3号)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 重症病見舞金の支給を申請する場合 重症病見舞金支給申請書(様式第4号)及び次に掲げる書類

 申請者が受けた重症病の発生年月日、その他治療に要する期間及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書

 申請者の住民票の写し

 その他市長が必要と認める書類

2 前項に掲げる書類のうち、本市の住民基本台帳、戸籍等により申請者の資格等を確認することができる場合は、公用請求等同意書(様式第5号)の提出により当該書類に替えることができる。

(支給の申請の期限)

第9条 見舞金の支給の申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは重症病の発生を知った日から1年を経過したとき、又は当該犯罪行為による死亡若しくは重症病が発生した日から2年を経過したときは、支給の申請をすることができない。

(支給の決定等)

第10条 市長は、第8条の規定による申請書等の提出があった場合は、その内容を審査し、見舞金の支給を決定したときは、見舞金支給決定通知書(様式第6号)により、申請を却下したときは、見舞金支給却下通知書(様式第7号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(見舞金の支払請求)

第11条 前条の規定により見舞金の支給の決定を受けた者は、見舞金支払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し等)

第12条 市長は、見舞金の支給を受けた者(以下「受給者」という。)について次に掲げる事項が判明したときは、支給の決定を取り消し、支給した見舞金の返還を求めることができる。

(1) 犯罪被害者等が犯罪等を誘発したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるとき。

(3) 虚偽又は不正な行為により見舞金の支給を受けたとき。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市犯罪被害者等支援条例施行規則

平成31年3月28日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)