○山県市犯罪被害者等支援条例施行規則
平成31年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市犯罪被害者等支援条例(平成31年山県市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 重症病 治療に要する期間が1月以上であると医師又は歯科医師により診断された負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)をいう。
(2) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(3) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。
(1) 遺族見舞金 300,000円
(2) 重症病見舞金 100,000円
(遺族見舞金の支給対象者)
第4条 第3条第1号に規定する遺族見舞金の支給を受けることができる者は、犯罪行為により死亡した市民(以下「死亡被害者」という。)の遺族であって、かつ、遺族見舞金の申請時に住民で、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 死亡被害者の配偶者
(2) 死亡被害者の子、父母、孫、祖父母
(3) 死亡被害者の兄弟姉妹(ただし、死亡被害者と同一世帯の者に限る。)
3 死亡被害者を故意に死亡させた者、又は死亡被害者の死亡前若しくは死亡後にその者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることはできない。
(重症病見舞金の支給対象者)
第5条 第3条第2号に規定する重症病見舞金の支給を受けることのできる者は、犯罪行為により重症病を負った犯罪被害者で、犯罪行為発生時、かつ、重症病見舞金の申請時に市民である者とする。
(見舞金の支給の制限)
第6条 次に掲げる場合には、遺族見舞金及び重症病見舞金(以下「見舞金」という。)を支給しないことができる。
(1) 犯罪被害者等と加害者との間に親族関係があるとき。ただし、犯罪行為発生時に親族関係が事実上破綻していたと認められる場合については、この限りでない。
(2) 犯罪被害者等が犯罪行為を誘発し又は、犯罪被害者等にも、その責に帰すべき行為があったとき。
(3) 犯罪被害者又は遺族が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたとき。
(4) 犯罪被害者又は遺族が当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたとき。
ア 死亡被害者の死亡診断書(死体検案書)その他の当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することのできる書類
イ 死亡被害者の消除された住民票の写し
ウ 申請者の住民票の写し
エ 申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書
オ 申請者に他の同順位遺族があるとき、代表申請者選任届(様式第3号)
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 重症病見舞金の支給を申請する場合 重症病見舞金支給申請書(様式第4号)及び次に掲げる書類
ア 申請者が受けた重症病の発生年月日、その他治療に要する期間及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書
イ 申請者の住民票の写し
ウ その他市長が必要と認める書類
(支給の申請の期限)
第9条 見舞金の支給の申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは重症病の発生を知った日から1年を経過したとき、又は当該犯罪行為による死亡若しくは重症病が発生した日から2年を経過したときは、支給の申請をすることができない。
(支給決定の取消し等)
第12条 市長は、見舞金の支給を受けた者(以下「受給者」という。)について次に掲げる事項が判明したときは、支給の決定を取り消し、支給した見舞金の返還を求めることができる。
(1) 犯罪被害者等が犯罪等を誘発したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるとき。
(3) 虚偽又は不正な行為により見舞金の支給を受けたとき。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。