○山県市健康診査関係封筒広告掲載取扱要領
平成31年2月1日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、山県市広告掲載要綱(平成20年山県市訓令甲第2号。以下「要綱」という。)に基づき、山県市健康診査関係封筒(以下「健診関係封筒」という。)への広告の掲載に関して必要な事項を定めるものとする。
(掲載の範囲)
第2条 健診関係封筒に掲載する広告の範囲は、要綱第4条並びに山県市広告掲載基準第4条及び第5条の規定によるものとする。
(広告の掲載料金及び規格等)
第3条 掲載料金及び規格等は、別表のとおりとする。
(広告掲載の募集)
第4条 広告掲載の募集は、市長が別に定める募集要項に基づき実施し、市広報紙及び市ホームページ等で行うものとする。
2 広告掲載の申込みは、1広告主につき1枠とする。ただし、募集する広告の枠数に広告掲載希望者が満たないときは、複数枠の利用を認めるものとする。
3 広告の申込みの枠数が2枠に満たないときは、当該募集による広告の掲載は行わないものとする。
(広告掲載の申込み)
第5条 健診関係封筒に広告を掲載しようとする広告主は、山県市健康診査関係封筒広告掲載申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)により、掲載しようとする原稿を添付し、市長に提出するものとする。
(広告の掲載期間)
第6条 広告の掲載期間は、広告を募集した印刷枚数の使用が終了するまでとする。
3 広告主は、審査会において、掲載しようとする広告内容に修正の必要があると認められた場合には、広告内容を変更しなければならない。
4 広告の掲載を決定したとき、又は掲載できないと決定したときは、山県市健康診査関係封筒広告掲載可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(掲載の位置)
第8条 広告掲載の位置は、市において指定するものとする。
(広告原稿の作成及び提出)
第9条 広告原稿は、広告主の負担で作成し、市が指定する期日までに広告の完全原稿(版下又は電子データ)を市長に提出するとともに、市が発行する納付書により広告の掲載料金を納付しなければならない。
(広告掲載料金の返還)
第10条 広告の掲載料金は返還しない。ただし、広告主の責めに帰さない事由により、広告が掲載できなかったときはこの限りでない。
2 返還する掲載料金に利子は付さない。
(広告主の責務)
第11条 広告主は、封筒に掲載された広告の内容について、一切の責任を負うものとする。
2 広告の掲載後に広告主の原因により、継続して広告を掲載することが不適当と認められたときは、広告の掲載を取り止めるものとし、次に掲げる費用は当該広告主の負担とする。
(1) 当該広告部分を削除して新たに封筒を作成するために要した費用
(2) その他市長が必要と認める費用
(補則)
第12条 この要領に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月10日訓令甲第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
封筒規格 | 角A4(310×223mm) |
用途 | 健康診査受診票等の送付に使用する。 |
広告枠数 | 6枠 |
掲載料金(最低募集価格) | 1枠につき1円/1枚(ただし、募集広告枠数を超えた場合はこの限りではない) |
作成部数 | 作成枚数の単位は1千枚とする。 |
1枠の規格 | 縦60×横95mm |
刷色 | 単色(黒) |
掲載位置 | 角A4封筒裏面 |
備考 | 広告枠外に次の文を記載します。 ①「これは広告です。」 ②「この封筒の広告は、山県市の財源確保と地域経済の活性化を目的として、有料で募集したものです。山県市が広告内容等について推奨するものではありません。広告内容に関する質問などにつきましては、各広告スポンサーに直接お問い合わせください。」 |