○山県市森林環境整備事業補助金交付要綱
平成31年4月24日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山県市の森林環境の保全を図るため、山県市森林環境整備事業を実施した者に対する補助金の交付に関し、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に所在する森林において森林経営計画の認定を受けた林業者及び林業団体並びに市内在住の林業者及び市内に事業所がある林業団体とする。
(補助対象事業等)
第3条 この補助金の対象となる事業の種類、対象経費及び補助率は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、山県市森林環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に山県市森林環境整備事業計画書を添付して、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに山県市森林環境整備事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年12月7日告示第152号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第44号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第58号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第74号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の種類 | 対象 | 経費 | 補助金等又は補助率 | 備考 |
1 間伐事業 | 国及び県の補助事業で間伐が行えない森林 事業対象地が0.1ヘクタール以上あること。 原則10年以上間伐が行われていない森林 | 30%以上の間伐を実施する経費 | 1ヘクタール当たり300,000円(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。) | 伐採した樹木が流木とならないように片付けまで行う。 |
2 作業道修繕事業 | 申請年度に植栽、下刈り及び間伐の作業に利用する作業道 | 作業道修繕を実施する経費 | 1メートル当たり300円(1メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。) | 修繕前に市の査定を受け認められた箇所 |
3 歩経路整備事業 | 申請年度に植栽、下刈り、間伐及び境界の確認に利用する歩経路 | 歩経路整備(幅60センチメートル以上)を実施する経費 | 1メートル当たり1,000円(1メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。) | |
4 有害鳥獣対策事業 | 国及び県の補助事業で有害鳥獣対策事業が行えない森林 | 有害鳥獣対策(忌避剤の散布等)を実施する経費 | 経費に100分の68以内を乗じた額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。) | |
5 人材育成事業 | 市内の森林整備に2年以上従事していると認められる者 | 資格取得、講習受講費用 | 費用に100分の50以内を乗じた額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)ただし、1人当たり年間合計が100,000円を上限とする。 | |
6 林業効率化事業 | 市内に所在する森林の施業に使用する資機材 | 施業を効率化する資機材をリースする費用 | 費用に100分の50以内を乗じた額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)ただし、1事業体1,000,000円(高性能林業機械を含む場合は2,000,000円)を上限とする。 | 高性能林業機械は林野庁ホームページ掲載の7種類とする。 |
7 作業道改良事業 | 既存する作業道において、雨水等による路面浸食防止が必要な区間(特に市が必要と認める場合) | 改良に必要な工事費 | コンクリート舗装1平方メートル当たり5,000円 横断排水構造物1メートル当たり11,000円 (100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)ただし、1事業体1,000,000円を上限とする。 | 舗装厚は10センチメートル以上のもの。 排水構造物はコンクリート製に限らない。 |
8 インターンシップ受入れ事業 | 林業に興味のある学生等のインターンシップの受入れ | 学生等に指導する経費 | 受入れ1日1人当たり20,000円。ただし、1事業体の受入れ人数は1日当たり2人、延べ人数は10人を上限とする。 | 受入れ前に目的・内容等を記した計画書を提出する。 |
9 権利者調査事業 | 市内の里山林整備事業で施業する森林 | 土地権利者の追跡及びその同意に要する費用 | 同意を得られた土地権利者1人当たり17,000円。ただし、登記名義人1人につき、権利者は1人を対象とする。 | 追跡が生じたことが分かる書類及び同意書(コピー)を提出する。 |
10 新規担い手確保事業 | 新規担い手を確保する目的で実施する業務 | ホームページの新規制作に要する委託費用及び求人サイトの掲載費用 | 費用に100分の50以内を乗じた額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)ただし、1事業体500,000円を上限とする。 | |
11 新規担い手定着事業 | 新規就業後3か月以上5年以下の正社員(事務職は除く。) | 月給に嵩上げ支給する費用 | 就業者1人につき、1か月当たり10,000円 | 嵩上げ支給したことが分かる書類を提出する。 |
12 測量委託事業 | GNSSを使用した測量委託 | 測量委託費 | 1ヘクタール当たり10,000円(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。) | 測量手簿を提出する。 |