○山県市建設工事成績評定結果活用基準
平成31年4月26日
訓令甲第10号
(目的)
第1条 この基準は、市が発注する建設工事について、建設業者の技術力及び施工意欲の向上を図り、公共工事の適正な施工及び品質向上に資するため、山県市建設工事成績評定要領に基づき評定された結果(以下「評定結果」という。)により、入札参加に係る優遇措置及び制限措置を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(工事成績評価)
第2条 この基準において、評定結果に基づく工事成績評価(以下「評価」という。)は、次の表のとおりとする。
評価 | 評定点 |
A | 80点以上 |
B | 75点以上80点未満 |
C | 65点以上75点未満 |
D | 60点以上65点未満 |
E | 60点未満 |
(評定点の算出)
第3条 評定点の算出については、当該年度を除く過去2年間の評定結果の平均点とする。ただし、特定建設工事共同企業体としての実績を除く。
(成績優秀者の公表)
第4条 市長は、第2条の評価Aを受けた者を成績優秀者として山県市ホームページに公表することができる。
(成績優秀者の公表期間)
第5条 成績優秀者の公表期間は、公表した日から1年間とする。ただし、当該期間中に資格停止を受けたとき、又は65点未満の評定結果を受けたときは、公表を取り消すものとする。
(優遇工事入札)
第6条 市長は、山県市建設工事指名競争入札参加者選定要領(平成15年山県市訓令甲第21号。以下「選定要領」という。)第3条に規定する者で、前年度に入札に付する契約と同一工種全てにおいて、第2条の評価B以上を受けた者のみが参加できる建設工事の入札(以下「優遇工事入札」という。)を実施することができる。
2 優遇工事入札とする建設工事は、当該年度発注予定の建設工事のうちから、山県市建設工事請負業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)において決定する。
3 優遇工事入札の指名業者の選定は、山県市建設工事発注標準(平成15年4月1日決定)第2条に定める等級格付に対する工事費を基準とする。
4 優遇工事入札は、入札参加資格に該当する業者を5者以上確保することを原則とする。
5 優遇工事入札の優遇業者の数が5者に満たないときは、不足する優遇業者を第2条の評定点75点未満のうち上位の者から順に選定することができる。
6 優遇措置の期間は、当該年度の5月1日から1年間とする。ただし、当該期間中に山県市建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領(平成15年山県市訓令甲第22号)に基づく資格停止(以下「資格停止」という。)を受けたとき、又は65点未満の評定結果を受けたときは、優遇措置を取り消すものとする。
(改善計画書の提出)
第7条 60点未満の評定結果を受けた者は、評定結果の通知日から10日以内に改善計画書を市長に提出するものとする。
(1) 評価Eを受けた発注工事の受注者 1箇月間
(2) 評価Eを受け、改善計画書を提出期限までに提出しなかった発注工事の受注者 3箇月間
(入札参加制限措置の通知)
第9条 市長は、制限措置を講じたときは、その者に対し通知するものとする。
附則
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。