○山県市担い手確保経営強化支援事業検討会設置要綱

平成29年9月14日

告示第105号

(設置)

第1条 山県市担い手確保経営強化支援事業補助金交付要綱(平成29年山県市告示第104号)に基づき、担い手農家の確保、荒廃農地の発生防止及び遊休農地の増加防止を図るため、事業実施主体に対して事業実施計画の認定を行う際、事業対象者の選定を行う必要が発生した場合において、その内容を検討することを目的として、山県市担い手確保経営強化支援事業検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 補助対象者が栽培する耕作面積の基準に関する事項

(2) 事業の方針及びその内容に関する事項

(3) 岐阜県が策定する、ぎふ農業・農村基本計画に関する事項

(4) 導入する機械、施設等に係る耕作実施面積等の具体的な取組に関する事項

(5) その他前各号に付随する事項

(構成)

第3条 検討会は、次の者をもって構成する。

(1) 山県市農業委員会が設置する農地利用最適化推進委員 5人

(2) 農林畜産課職員 2人

(会議)

第4条 検討会は、農林畜産課長が招集し、会議の議長となる。

2 検討会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 議長は、必要があると認めたときは、構成員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第5条 検討会の構成員は、職務上知り得た情報等を他に漏らしてはならず、その職務を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第6条 検討会の庶務は、農林畜産課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が検討会に諮って定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成29年5月1日から適用する。

(令和元年8月30日告示第103号)

この告示は、公表の日から施行する。

山県市担い手確保経営強化支援事業検討会設置要綱

平成29年9月14日 告示第105号

(令和元年8月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成29年9月14日 告示第105号
令和元年8月30日 告示第103号