○山県市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月19日

条例第32号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員

第1節 給料(第3条―第9条)

第2節 手当(第10条―第17条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員

第1節 報酬(第18条―第27条)

第2節 期末手当(第28条)

第3節 費用弁償(第29条・第30条)

第4章 雑則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう

2 会計年度任用職員に支給する給与は、その職務の複雑、困難及び責任の程度に応じ、かつ、法第3条第2項に規定する一般職に属する常勤職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮して定めるものとする。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

4 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

第2章 フルタイム会計年度任用職員

第1節 給料

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 山県市職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第42号。以下「給与条例」という。)第3条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。ただし、任用時に決定した給料額は、変更しないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第17条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の号給は、市の規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第12条第5項中「勤務時間条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第7条 第12条の規定により準用する給与条例第19条第13条の規定により準用する給与条例第20条及び第14条の規定により準用する給与条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市の規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第8条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しない場合は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)であるとき、有給の休暇によるとき、その他任命権者が定めるときを除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 給与を減額する場合において、その計算の基礎とする時間数に、30分未満の端数があるときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数があるときはこれを1時間として計算する。

(フルタイム会計年度任用職員の休職者の給与)

第9条 給与条例第25条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中、「給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当」とあるのは「給料、地域手当及び期末手当」と、同条第4項中「給料、扶養手当、地域手当及び住居手当」とあるのは「給料及び地域手当」と読み替えるものとする。

第2節 手当

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第10条 給与条例第13条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第12条 給与条例第19条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、市の規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間中」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、市の規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第14条 給与条例第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第15条 給与条例第23条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第23条第1項の勤務は、第12条の規定により準用する給与条例第19条第1項第13条の規定により準用する給与条例第20条及び前条の規定により準用する給与条例第21条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第16条 第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第12条の規定により準用する給与条例第19条第13条の規定により準用する給与条例第20条及び第14条の規定により準用する給与条例第21条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 給与条例第23条の4から第23条の6までの規定は、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項及び第28条において同じ。)の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

第3章 パートタイム会計年度任用職員

第1節 報酬

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を山県市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年山県市条例第31号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が山県市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、第10条に規定する地域手当の額を乗じて得た額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市の規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市の規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(ただし、その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市の規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市の規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第23条 第19条から第21条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市の規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

2 第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第24条 第19条から第21条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額及び前条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しない場合は、祝日法による休日等又は年末年始の休日等であるとき、有給の休暇によるとき、その他任命権者が定めるときを除き、その勤務しない1時間につき、第23条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しない場合は、有給の休暇によるとき、その他任命権者が定めるときを除き、その勤務しない1時間につき、第23条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

3 報酬を減額する場合において、その計算の基礎とする時間数に、30分未満の端数があるときは、これを切り捨て、30分以上1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の休職者の報酬)

第26条 給与条例第25条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中、「給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当」とあるのは「報酬及び期末手当」と、同条第4項中「給料、扶養手当、地域手当及び住居手当」とあるのは「報酬」と読み替えるものとする。

(外国語指導助手の報酬)

第27条 第18条から前条まで及び次条から第30条の規定にかかわらず、語学指導等を行う外国青年招致事業等により外国語指導助手として任用されるものの報酬は、月額とし、280,000円以上330,000円以下とする。

2 前項に定めるほか外国語指導助手の報酬の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

第2節 期末手当

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第28条 給与条例第23条の4から第23条の6までの規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市の規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第23条の4第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第14項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の合計額」とあるのは、「報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して市の規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

第3節 費用弁償

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第16条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者として市の規則で定めるものを除く。)、支給日及び返納については、給与条例第16条第2項から第6項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、山県市職員等の旅費に関する条例(平成15年山県市条例第45号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は給与条例第3条第1項に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

第4章 雑則

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第31条 給与条例第29条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第32条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の特例)

2 令和2年度から令和4年度までのパートタイム会計年度任用職員の期末手当についての第28条の規定により準用する給与条例第23条の4の規定の適用については、同条第2項中「100分の127.5」とあるのは、次の表の左欄に掲げる年度に応じ、同表の右欄のとおりとする。

令和2年度

100分の72.5

令和3年度

100分の101.25

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 会計年度任用職員のうち、令和3年度においてフルタイム会計年度任用職員であった者及び令和3年12月に給与条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対して令和4年6月に支給する期末手当についての第17条第1項及び第28条第1項の規定の適用については、これらの規定中「第23条の6まで」とあるのは、「第23条の6まで及び山県市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年山県市条例第16号)附則第2項」とする。

(令和2年11月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

職種

職務の級

基準となる職務

(1) 一般行政職

1級

定期的又は補助的な業務を行う職務

(2) 医療職

1級

栄養士、歯科衛生士の職務、医療に関する相談員、健診業務を行う職務

2級

保健師、看護師、管理栄養士の職務、高度な知識経験に基づき医療業務を行う職務、その他これに準ずる職務

(3) 福祉職

1級

保育士、児童支援員(厚生員)、福祉に関する相談員、その他これに準ずる職務

2級

保育士(担任)、高度な知識経験に基づき福祉業務を行う職務

(4) 教育職

1級

資格を特に必要としない教育の補助又は支援業務を行う職務、司書業務、公民館業務を行う職務

2級

教育免許その他の資格を要する業務又は教育に関する相談支援業務を行う職務、その他これに準ずる職務

山県市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月19日 条例第32号

(令和4年5月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月19日 条例第32号
令和2年11月30日 条例第38号
令和4年5月12日 条例第17号