○山県市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年2月14日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成15年山県市条例第43号)第4条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 給食調理員

(2) 学校施設管理員

(3) 施設管理清掃員

(4) 前各号に準ずる技術的業務従事者

(給料表)

第3条 山県市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(平成15年山県市規則第31号)第2条の規定は、単純労務会計年度任用職員について準用する。

(職務の級)

第4条 単純労務会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1の等級別基準職務表によるものとする。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2の職種別基準表によるほか、山県市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山県市条例第32号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第6条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第8条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

別表第1(第4条関係) 等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

単純労務職

1級

単純な業務を行う職務

別表第2(第5条関係) 職種別基準表

職種

基礎

上限

給食調理員A

23

35

給食調理員B(主任)

29

39

学校施設管理員、施設管理清掃員

11

21

技術的業務従事者

11

21

備考 この表により決定した給料時間額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金額に達しない場合は、地域別最低賃金額を支給するものとする。

山県市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年2月14日 規則第4号

(令和3年12月15日施行)