○山県市会計年度任用職員の任用に関する規則
令和2年3月19日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定により採用された山県市会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 採用 法第22条の2第1項の規定による競争試験又は選考による採用をいう。
(2) 配置換 会計年度任用職員を当該職員が現に任命されている職種と任命権者を同じくする他の職種に任命することをいう。
(3) 併任 採用、配置換の方法により現に職種に任命されている会計年度任用職員を、その職種を占めさせたまま、他の職種に任命することをいう。
(4) 離職 会計年度任用職員が職員としての身分を失うことをいう。
(5) 失職 会計年度任用職員が欠格条項に該当することによって当然離職することをいう。
(6) 退職 失職の場合及び懲戒免職の場合を除いて、職員が離職することをいう。
(7) 免職 会計年度任用職員をその意に反して退職させることをいう。
(8) 辞職 会計年度任用職員がその意により退職することをいう。
(9) 任命権者 法第6条第1項又はその他の法律の規定により任命権を有する者をいい、同条第2項の規定によりその任命権が委任されている場合は、その委任を受けた者をいう。
(選考の目的)
第3条 選考は、選考される者が法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力及び当該補充しようとする職種についての適正(以下「職種に係る能力及び適正」という。)を有するかどうかを判定することを目的とする。
(選考による権限)
第4条 任命権者は、選考に関し次に掲げる権限及び責務を有する。
(1) 選考を実施すること。
(2) 選考の実施に必要な事項について調査を行うこと。
(3) その他法令及び例規等によりその権限に属された事項
2 前項の権限は、所属課内の職員に委任することができる。
(選考方法)
第5条 選考は、選考される者が、職種に係る能力及び適正を有するかどうかを、経歴、知識又は資格を有すること等を要件とする任命権者が定める基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、その判定は、市長が定めるところにより、任命権者が次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
(1) 一般的な知識及び知能若しくは専門的な知識、技術等についての筆記試験若しくは文章による表現力若しくは課題に関する理解力等について論文試験若しくは作文試験又はこれらに代わる適当な方法
(2) 人柄、性向等についての人物試験、技能等の有無についての実地試験又は過去の経歴の有効性についての経歴評定
(3) 補充しようとする職種の特性に応じ、身体検査、身体測定若しくは体力検査又はこれらに代わる適当な方法
(4) 書類審査、面接評定、その他の適当な方法による能力の実証
(選考手続)
第6条 任命権者は、選考に当たっては、職種に係る能力及び適正にかかわらず、書面の交付、電子メール又はインターネットの利用、公共職業安定所への求人の申込み等による告知を行い、できる限り広く募集を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 職務に必要とされる知識、経験等の性質が特殊である等の事情から公募により難い場合
(2) 法第22条の2第4項の規定に基づき、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新する場合
(3) 翌年度においても同一の職種が設置され、面接及び従前の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合
2 前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 任期に関する事項
(2) 就業の場所、従事すべき業務の内容に関する事項
(3) 始業・終業の時刻、勤務時間を超える勤務の有無、休憩時間、休日に関する事項
(4) 給料又は報酬の額に関する事項
(5) 健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項
(6) その他必要と認める事項
3 第1項第3号の規定による任用は、2回を限度とする。
(任用の協議)
第7条 任命権者は、新たに会計年度任用職員を採用する場合、任用協議書(様式第1号)により、任用する日前14日までに総務課長に協議するものとする。
(条件付採用の期間)
第8条 会計年度任用職員の条件付採用の期間は、法第22条及び第22条の2第7項の規定及び山県市職員の条件付任用の期間の延長に関する規則(令和元年山県市規則第41号)の定めるところによる。
(併任ができる場合)
第9条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任を行うことができる。
(1) 法令の規定により、併任が認められている場合
(2) 現に任命されている職種と勤務時間が重ならない他の職種に併任する場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、併任によって当該会計年度任用職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合
(併任の解除及び終了)
第10条 任命権者は、いつでも併任を解除することができる。
2 任命権者は、併任を必要とする事由が消滅した場合においては、速やかに当該併任を解除するものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任は、当然終了するものとする。
(1) 併任の期間が定められている場合において、その期間が満了したとき。
(2) 併任されている職種が廃止された場合
(3) 会計年度任用職員が離職した場合
(4) 会計年度任用職員が休職又は停職にされた場合
(5) 会計年度任用職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の承認を受けた場合
(辞職)
第11条 任命権者は、会計年度任用職員から山県市職員服務規程(平成15年山県市訓令甲第13号)第21条で規定する退職届により辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。
(免職及び辞職以外の退職)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合において、その任期が一会計年度を超えない範囲内において更新(以下「更新」という。)されないときは、会計年度任用職員職員は、当然退職するものとする。
(1) 会計年度任用職員の任期が満了した場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、任期を定めて採用された場合において、その任期が満了した場合
(免職等)
第13条 任命権者は、会計年度任用職員が法第28条第1項の規定に該当する場合、山県市職員懲戒取扱規則(平成15年山県市規則第128号)第11条で規定する懲戒処分書及び懲戒処分説明書を当該会計年度任用職員に交付して行うものとし、解雇予告又は解雇予告手当については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の定めるところによる。
2 任命権者は、会計年度任用職員が労働基準法第19条の規定に該当する場合は、同条に規定する期間は免職できない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 労働基準法第81条の規定により打切補償を行う場合
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第19条の規定により打切補償を支払ったものとみなす場合
(3) 山県市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成15年山県市条例第33号。以下「公務災害補償条例」という。)第22条においてその例によることとされる地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第28条の3に該当する場合
(辞令の交付)
第14条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、会計年度任用職員に辞令を交付するものとする。
(1) 会計年度任用職員を採用又は更新した場合
(2) 会計年度任用職員を他の任命権者が併任することについて同意を与えた場合
(3) 併任を行った場合又は併任を解除した場合
(4) 併任が終了した場合
(5) 会計年度任用職員を復職させた場合
(6) 会計年度任用職員が復職した場合
(7) 会計年度任用職員が失職した場合
(8) 会計年度任用職員の辞職を承認した場合
(9) 会計年度任用職員が退職した場合(免職又は辞職の場合を除く。)
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、会計年度任用職員に辞令を交付して行わなければならない。
(1) 会計年度任用職員を休職にし、その期間を更新する場合
(2) 会計年度任用職員を免職する場合
(他の任命権者に対する通知)
第15条 任命権者を異にする職種に併任されている会計年度任用職員について、第12条に掲げる場合に該当する事実が生じた場合においては、当該事実に係る任命権者は、他の任命権者にその旨を通知するものとする。
(就労の記録)
第17条 任命権者は、会計年度任用職員の就労等の実績について、出勤簿等により、その記録を明らかにしておくとともに、総務課長から当該記録の提出を求められたときは、速やかに提出するものとする。
(服務規程)
第18条 山県市職員服務規程で定める事項は、会計年度任用職員に適用する。
2 会計年度任用職員は、同規程第6条で規定する欠勤をする場合は、あらかじめ同条で規定する欠勤届を任命権者に提出するものとする。
(災害補償)
第19条 会計年度任用職員は、業務上の事由若しくは通勤により負傷し、又は疾病にかかり、若しくは死亡した場合は、地方公務員災害補償法、労働者災害補償保険法又は公務災害補償条例の定めるところにより、補償されるものとする。
(社会保険及び労働保険)
第20条 任命権者は、会計年度任用職員が、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民年金法(昭和34年法律第141号)、厚生年金法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより、健康保険、国民年金、厚生年金保険及び雇用保険の資格を有する場合、当該保険に加入させるものとする。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等について必要な事項については、市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月24日規則第27号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第34号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月4日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第16条関係) 職種別勤務条件表
職種 | 職務 | 勤務条件(パートタイム) | 支払態様 | 備考(条件資格等) | ||||
勤務日数 | 勤務時間 | 実勤務時間 | 休憩時間 | |||||
始業 | 終業 | |||||||
一般事務 | (1) ○○業務に関する補助業務 (2) 書類等送付事務 (3) 窓口・電話対応事務 (4) その他所属長が必要と認める事項 | 週5日以内 | 8時30分 | 17時15分 | 7時間45分以内 | 60分 | 日額 | 業務量等に応じて、任命権者が別途定めることができる。 |
一般専門事務 | (1) ○○業務に関する補助業務 (2) 会計年度任用職員等間の統括 (3) 書類等送付事務 (4) 窓口・電話対応事務 (5) その他所属長が必要と認める事項 | 週5日以内 | 9時 | 17時 | 7時間以内 | 60分 | 日額 | (1) 従事する業務に必要な資格を有し、又は研修等を受講した者 (2) 業務量等に応じて、任命権者が別途定めることができる。 |
コロナワクチン接種事務 | (1) コロナワクチン接種に関する業務 | 週5日以内 | 8時30分 | 20時 | 7時間以内 | 60分 | 時間額 | |
消費生活相談員 | (1) 消費生活相談に関する業務 (2) 窓口・電話対応事務 (3) その他所属長が必要と認める事項 | 週3日 | 9時 | 17時 | 7時間以内 | 60分 | 日額 | 業務量等に応じて、任命権者が別途定めることができる。 |
交通安全指導員 | (1) 交通安全教育 (2) 街頭指導 (3) 交通安全協会及び交通安全クラブの育成指導 (4) 交通安全施設の維持管理 | 週5日 | 9時 | 16時 | 6時間 | 60分 | 日額 | 交通安全に関し専門的な知識を有する者 |
工事検査管理監 | (1) 工事の設計施工監理に関する業務 (2) 工事の検査体制に関する業務 (3) 工事成績評定に関する業務 | 週5日 | 9時 | 17時 | 7時間 | 60分 | 月額 | |
防犯推進員 | (1) 不当要求への対応 (2) 防犯設備(防犯灯・防犯カメラ)の維持管理 (3) 青色回転灯防犯パトロール活動 (4) 犯罪被害者支援に関する事務 (5) 交通安全に関する事務 | 週5日 | 9時 | 17時 | 7時間 | 60分 | 日額 | 危機管理及び地域防犯に関し、専門的な知識を有する者 |
生活安全推進員 | (1) 不当要求への対応 (2) 生活環境全般の相談に関する業務 (3) 不法投棄等に関する業務 (4) その他所属長が必要と認める事項 | 週5日 | 9時 | 17時 | 7時間 | 60分 | 日額 | 危機管理に関し、専門的な知識を有する者 |
地域林政アドバイザー | (1) 市町村森林整備計画の作成 (2) 森林経営計画の認定の指導・助言 (3) 森林経営管理制度の支援 (4) 林業振興及び林業諸団体の育成 (5) 伐採届・森林所有者変更届に関する事務 (6) その他、林業担当者への助言・指導 | 週5日 | 9時 | 17時 | 7時間 | 60分 | 月額 | (1) 森林・林業に関する専門的知識を要する一定の資格を有する者 (2) 森林総合管理士登録者又は林業復旧指導員資格試験合格者、技術士(森林部門)、認定森林施業プランナーのいずれかを有する者 (3) 林野庁が実施する研修受講者、それに準ずる研修受講者 |
公園管理専門員 | (1) 公園管理業務 | 週5日 | 9時 | 17時 | 7時間 | 60分 | 日額 | |
廃棄物対策技術専門官 | (1) クリーンセンターに関する業務 (2) 廃棄物処理及び清掃に関する業務 | 週5日以内 | 9時 | 17時 | 7時間以内 | 60分 | 日額 | 廃棄物に関する専門的知識を有する者 |
下水道施設管理技術専門官 | (1) 公共下水道施設の維持管理に関する業務 | 週5日以内 | 9時 | 17時 | 7時間以内 | 60分 | 日額 | 下水道施設に関する専門的知識を有する者 |
地域おこし協力隊員 | (1) 地域コミュニティへの参加・維持活動 (2) 食資源、観光資源など地域資源の発掘及び地域ブランドづくり活動 (3) 地域間交流及び移住・定住の促進に関する活動 (4) 地域おこしの支援 (5) 住民の生活支援 (6) その他、地域の活力維持及び地域の魅力再発見に資するため必要な活動 | 週5日 | 9時 | 17時 | 7時間 | 60分 | 月額 | |
集落支援員(専任) (5年以上集落支援員として活動し識見を有する専任のもの) | (1) 地域の状況の調査及び課題の整理 (2) 地域の問題解決及び維持活性化に係る取組の企画及び実施 (3) 空き家の有効利用の検討及び移住相談 (4) その他市長が特に必要と認める事項 | 週5日以内 | 8時30分 | 17時 | 7時間以内 | 60分以内 | 月額 | |
公衆衛生従事者A | (1) 各種健診、訪問・相談、健康教育等、対人支援に関する業務 | 週5日以内 | 8時30分 | 17時 | 7時間以内 | 無し又は45分 | 時間額 | 保健師、助産師、看護師(准看護師)、管理栄養士(栄養士)又は歯科衛生士のいずれかの免許を有する者 |
公衆衛生従事者B(実務経験10年未満) | (1) 保健・福祉・介護等、地域の公衆衛生に関する補助業務 (2) その他所属長が必要と認める事項 | 週5日以内 | 8時30分 | 17時 | 7時間以内 | 60分 | 日額 | 保健師、助産師、看護師、管理栄養士又は歯科衛生士のいずれかの免許を有する者 |
公衆衛生従事者C(実務経験10年以上) | (1) 保健・福祉・介護等、地域の公衆衛生に関する補助業務 (2) その他所属長が必要と認める事項 | 週5日以内 | 8時30分 | 17時 | 7時間以内 | 60分 | 日額 | 保健師、助産師、看護師、管理栄養士又は歯科衛生士のいずれかの免許を有する者 |
公衆衛生従事者D | (1) 各種健診、訪問・相談、健康教育等、対人支援に関する業務 (2) 保健・福祉・介護等、地域の公衆衛生に関する補助業務 (3) その他所属長が必要と認める事項 | 週5日以内 | 8時30分 | 17時 | 7時間以内 | 60分 | 日額 | 保健師、助産師、看護師、管理栄養士又は歯科衛生士のいずれかの免許を有する者 |
介護相談員 | (1) 施設の「より良いサービス」をめざすための介護サービス・施設利用者への傾聴 | 週2日 | 10時 | 15時 | 内4時間 | なし | 日額 | 従事する業務に必要な研修を受講した者 |
健康相談員 | (1) 職員の心身の健康相談 (2) 職員の健康指導 (3) その他産業医が必要と認める事項 | 月3日以内 | 8時30分 | 17時15分 | 4時間以内 | なし | 時間額 | 保健師又は看護師資格を有し、精神に関する相談に応じた経験を持つ者 |
保育士A | (1) 保育又は保育補助に関する業務 | 週5日 | 7時30分 | 19時 | 7時間以内 | 60分 | 日額 | (1) 保育士資格又は幼稚園教諭免許を有する者 (2) 業務量等に応じて、任命権者が別途定めることができる。 |
保育士B(実務経験) | (1) 保育に関する業務 | 週5日 | 7時30分 | 19時 | 7時間以内 | 60分 | 日額 | (1) 保育士資格を有する者 (2) 週30時間以上の実務経験が5年以上ある者 (3) 業務量等に応じて、任命権者が別途定めることができる。 |
保育士C(担任) | (1) 保育に関する業務 (2) クラス担任業務 | 週5日 | 7時30分 | 19時 | 内7時間45分 | 60分 | 月額 | (1) 保育士資格を有する者 (2) クラス担任業務を行うための知識・経験を有する者 (3) 業務量等に応じて、任命権者が別途定めることができる。 |
英語遊び指導員 | (1) 保育所における英語遊び | 月5日以内 | 配置園と協議の上決定 | 配置園と協議の上決定 | 7時間以内 | 45分以内 | 日額 | 英語に堪能な者で、園児に英語指導を行える者 |
児童厚生員指導者(実務経験) | (1) 児童館業務 | 週5日 | 8時30分又は9時15分 | 16時30分又は17時15分 | 7時間 | 60分 | 日額 | (1) 児童厚生員、保育士、幼稚園教諭、教員、社会福祉士のいずれかの免許又は資格を有する者 (2) 週35時間以上の実務経験が5年間以上ある者 |
児童厚生員 | (1) 児童館業務 | 週2~3日程度(主に土日) | 8時30分 | 17時15分 | 7時間45分 | 60分 | 日額 | 児童厚生員、保育士、幼稚園教諭、教員、社会福祉士のいずれかの免許又は資格を有する者 |
週2日程度 | 10時15分 | 17時15分 | 6時間 | 60分 | 日額 | |||
放課後児童支援員指導者(実務経験) | (1) 放課後児童クラブに関する業務 | 週5日 | 7時15分 | 19時 | 7時間以内 | 60分 | 日額 | 山県市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年山県市条例第27号)第11条に該当する者で放課後児童支援員の認定を受けた者 |
放課後児童支援員主任 | (1) 放課後児童クラブに関する業務 | 週5日 | 7時15分 | 19時 | 6時間以内 | 無 | 日額 | 山県市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第11条に該当する者で放課後児童支援員の認定を受けた者 |
放課後児童支援員リーダー | (1) 放課後児童クラブに関する業務 | 週5日 | 7時15分 | 19時 | 6時間以内 | 無 | 日額 | 山県市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第11条に該当する者で放課後児童支援員の認定を受けた者 |
放課後児童支援員A | (1) 放課後児童クラブに関する業務 | 週5日以内 | 7時15分 | 19時 | 6時間以内 | 無 | 時間額 | 山県市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第11条に該当する者で放課後児童支援員の認定を受けた者 |
放課後児童支援員B | (1) 放課後児童クラブに関する業務 | 週5日以内 | 7時15分 | 19時 | 6時間以内 | 無 | 時間額 | 山県市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第11条に該当する者で、同条例附則第3条の経過措置に該当する者 |
放課後児童支援員事務 | (1) 放課後児童クラブに関する業務 | 週5日以内 | 7時15分 | 19時 | 7時間45分以内 | 60分 | 日額 | 山県市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第11条に該当する者で放課後児童支援員の認定を受けた者 |
放課後児童補助支援員 | (1) 放課後児童クラブに関する業務 | 週5日以内 | 7時15分 | 19時 | 6時間以内 | 無 | 時間額 | 放課後児童支援員を補助する者 |
基幹相談支援センター相談員 | (1) 総合的・専門的な障害者相談支援に関する業務 (2) 地域の相談支援体制の強化に関する業務 (3) 地域移行・地域定着に関する業務 (4) 権利擁護及び虐待防止に関する業務 (5) 地域生活支援拠点等の整備に関する業務 (6) 山県市障害者自立支援推進協議会に関する業務 (7) その他市長が必要と認める事項 | 週5日 | 9時 | 17時 | 7時間 | 60分 | 日額 | 相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の相談支援事業を強化するために必要と認められる者 |
ピッコロ療育センター指導員A(保育士) | (1) 児童発達支援、放課後等デイサービスの療育指導員としての職務に関する業務 (2) ことば、心身の発達及び育児相談、家庭支援に関する業務 (3) 就学、進路に関する業務 | 週5日 | 9時 | 17時 | 7時間 | 60分 | 日額 | (1) 保育士資格又は幼稚園教諭免許を有する者 (2) 業務量に応じて、任命権者が別途定めることができる。 |
ピッコロ療育センター指導員B(小学校教諭等) | (1) 児童発達支援、放課後等デイサービスの療育指導員としての職務に関する業務 (2) ことば、心身の発達及び育児相談、家庭支援に関する業務 (3) 就学、進路に関する業務 | 週5日 | 9時 | 17時 | 7時間 | 60分 | 日額 | (1) 小学校教諭、中学校教諭、特別支援学校教諭、言語聴覚士、作業療法士、臨床心理士のいずれかの免許又は資格を有する者 (2) 業務量に応じて、任命権者が別途定めることができる。 |
ピッコロ療育センター指導員C(実務経験) | (1) 児童発達支援、放課後等デイサービスの療育指導員としての職務に関する業務 (2) ことば、心身の発達及び育児相談、家庭支援に関する業務 (3) 就学、進路に関する業務 | 週5日 | 9時 | 17時 | 7時間 | 60分 | 日額 | (1) 保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、特別支援学校教諭、言語聴覚士、作業療法士、臨床心理士のいずれかの免許又は資格を有する者 (2) 週30時間以上の実務経験が5年以上ある者 (3) 業務量に応じて、任命権者が別途定めることができる。 |
社会福祉主事 | (1) 福祉事務所現業員事務 (2) 各種相談に関すること (3) その他所属長が必要と認める事項 | 週5日以内 | 8時30分 | 17時15分 | 7時間以内 | 60分 | 日額 | 社会福祉主事を有する者又は社会福祉事業に2年以上従事した者 |
生活困窮者自立相談支援員 | (1) 生活困窮者自立相談支援業務 (2) 住居確保給付金業務 | 週5日 | 9時 | 17時 | 7時間 | 60分 | 日額 | 社会福祉士、ファイナンシャル・プランニング技能士等生活困窮者自立支援事業を強化するために必要と認められる者 |
家庭児童相談員 | (1) 子ども・家庭等からの相談業務 | 年144日 | 9時 | 17時 | 7時間 | 60分 | 日額 | 社会福祉士・保健師・心理士・保育士・幼稚園教諭・小学校教諭・中学校教諭免許のいずれかの資格を有する者 |
美里会館長 | (1) 美里会館の開館に関する業務 (2) 市民講座・クラブ活動等の会館使用申請受付・調整に関する業務 (3) 美里会館の管理・運営に関する業務 | 週5日 | 9時 | 17時 | 7時間 | 60分 | 日額 | 社会福祉主事を有するもの若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者、又は隣保館の運営に関し、これらと同等以上の能力を有する者 |
読書指導員 | (1) 学校図書館の環境整備 (2) 児童生徒への読み聞かせや図書紹介 (3) 学校の図書館主任や司書教諭等が行う図書館業務の補助 (4) 図書の貸し出しや返却業務 (5) その他所属校長が必要と認める事項 | 年200日以内 | 配置校と協議の上決定 | 配置校と協議の上決定 | 原則5時間 | 45分 | 日額 | (1) 司書資格を有する者 (2) 図書館運営を行える知識及び経験を有する者 |
司書 | (1) 図書の貸出し・レファレンス・資料の整理・本の修繕 (2) 図書館資料の収集と図書館運営管理の補助業務 | 週5日以内 | 8時30分 | 17時15分 | 7時間以内 | 60分 | 日額 | 司書資格を有する者 |
図書館補助員 | (1) 図書司書の業務の補助 | 週5日以内 | 8時30分 | 17時15分 | 7時間以内 | 60分 | 日額 | |
スポーツ振興支援員 | (1) 体育協会事務局に関する業務 (2) 全国的なスポーツイベントの運営に関する補助業務 (3) 各種スポーツ団体との連携・調整に関する事項 (4)その他所属長が必要と認める事項 | 週5日 | 8時30分 | 22時 | 内7時間 | 60分 | 月額 | |
公民館長 | (1) 公民館の管理・運営 (2) 事業の実施その他必要な公民館業務 (3) 公民館職員の管理・監督業務 | 年60日以内 | 9時 | 22時 | 3時間以内 | 無 | 日額 | 業務量等に応じて、任命権者が別途定めることができる。 |
公民館主事 | (1) 公民館に関する運営業務 (2) 公民館事業の企画・立案・実施業務 (3) 公民館の庶務 (4) その他公民館長が必要と認める事項 | 月11日以内 | 8時30分 | 22時 | 6時間以内 | 60分 | 時間額 | 高富・富岡公民館が対象 業務量等に応じて、任命権者が別途定めることができる。 |
月8日以内 | 8時30分 | 22時 | 6時間以内 | 60分 | 時間額 | 梅原・桜尾・大桑・西武芸公民館が対象 業務量等に応じて、任命権者が別途定めることができる。 | ||
月5日以内 | 8時30分 | 22時 | 6時間以内 | 60分 | 時間額 | 美山地区公民館(西武芸公民館を除く。)が対象 業務量等に応じて、任命権者が別途定めることができる。 | ||
教育サポーター | (1) 発達障がい等の傾向を示す児童生徒への生活自立支援及び学習支援 (2) 不登校傾向を示す児童生徒への生活支援及び相談活動 (3) 日本での学校生活になじめない外国人児童生徒への生活支援及び学習支援 (4) その他所属校長が必要と認める事項 | 年190日以内 | 配置校と協議の上決定 | 配置校と協議の上決定 | 原則4時間 | 無 | 日額 | 教員免許を有する者又は支援を行える知識及び経験を有する者 |
特別教育サポーター | (1) 担当教科の授業において、主として一斉指導 (2) 担当教科の授業において、習熟度別少人数指導や取出し指導等個別指導 (3) 生徒指導等に関わる対応時に、正規の教員の代替として授業の実施 (4) 欠員が生じた学校において、欠員の補充授業の実施 (5) 授業にかかわる児童生徒の評価等 (6) その他所属校長が必要と認める事項 | 年150日以内 | 配置校と協議の上決定 | 配置校と協議の上決定 | 原則4時間 | 無 | 日額 | 小学校の教員免許を有する者 |
こども支援員 | (1) 学習内容が十分に理解できない児童生徒への学習支援 (2) 発達障がい等の傾向を示す児童生徒への学習支援及び生活自立支援 (3) 不登校傾向を示す児童生徒への学習支援及び相談活動 (4) 日本での学校生活になじめない外国人児童生徒への学習支援及び生活自立支援 (5) 小学校における外国語科及び外国語活動における学習支援並びに教材作成等 (6) その他所属校長が必要と認める事項 | 週5日 | 配置校と協議の上決定 | 配置校と協議の上決定 | 原則6時間 | 45分 | 日額 | 教員免許を有する者又は児童生徒の学業、生活について支援を行える知識及び経験を有する者 |
児童・生徒相談員 | (1) 児童生徒との相談及びこれらの者に対する援助 (2) 学級担任、養護教諭、生徒指導主事等との連携 (3) 学校、家庭、地域社会、関係機関等との連携 (4) その他教育センター所長が必要と認める事項 | 週5日 | 配置校と協議の上決定 | 配置校と協議の上決定 | 原則6時間 | 45分 | 日額 | 教員免許を有する者又は児童生徒の抱える問題について適切な相談を行える知識及び経験を有する者 |
生活相談員 | (1) 学校不適応児童生徒の自立支援・学習支援 (2) 学校不適応児童生徒及び保護者からの相談活動 (3) 学校との情報交換 (4) 学校への訪問型支援 (5) その他こどもサポートセンター所長が必要と認める事項 | 年135日 | 9時 | 16時 | 内4時間又は6時間 | 無し又は45分 | 日額 | 教員免許を有する者又は支援を行える知識及び経験を有する者 |
こどもサポートセンター所長 | (1) こどもサポートセンターの運営 (2) 学校・家庭・地域社会関係機関等との連携 (3) こどもサポートセンター事業の企画推進 | 週5日 | 8時30分 | 17時15分 | 内6時間 | 60分 | 月額 | 教員免許を有する者又は子どもの抱える問題について本人、保護者等へ適切な相談を行える知識及び経験を有する者 |
こどもサポートセンター次長 | (1) 特に配慮が必要な児童や生徒の支援 (2) 初任者教諭に関する指導 (3) こどもデータ連携に関する業務 | 週5日 | 9時 | 16時 | 内6時間 | 60分 | 月額 | 教員免許を有する者又は子どもの抱える問題について本人、保護者等へ適切な相談を行える知識及び経験を有する者 |
教育センター次長 | (1) 教育センターの運営 (2) 教職員の研修 (3) 教育センター事業の企画推進 (4) 教育に関する調査・研究 (5) 教育センターの広報誌企画・作成 | 週5日 | 9時 | 16時 | 6時間 | 60分 | 月額 | (1) 教員免許を有する者 (2) 教職員の研修を実施する資質を有する者 (3) 広報誌を企画・作成する資質を有する者 |
スクールサポートスタッフ | (1) 授業準備や採点業務の補助など教員が行う業務のうち、専門的な知識や技能を要しない業務 | 週5日 | 配置校と協議の上決定 | 配置校と協議の上決定 | 原則3時間 | 無 | 日額 | パソコンを用いての文書作成の基本的な技能を有する者 |
主任こども支援員 | (1) 市内教職員への特別支援教育に関わる指導・助言 (2) 市内小中学校への訪問指導 (3) 児童生徒への学習支援及び生活支援 (4) 特別支援教育に関わる保護者との相談 (5) その他教育センター所長が必要と認める事項 | 週5日 | 8時30分 | 17時15分 | 内6時間 | 45分 | 月額 | 特別支援教育に関する知識を有し、職務を遂行することが適当であると認められる者 |
主任児童・生徒相談員 | (1) 市内教職員への教育相談に関わる指導・助言 (2) 市内小中学校への訪問指導 (3) 学校不適応児童生徒の自立支援 (4) 学校不適応児童生徒の保護者に対する相談 (5) その他教育センター所長が必要と認める事項 | 週5日以内 | 8時30分 | 17時15分 | 内6時間 | 45分 | 日額 | 教育相談に関する知識を有し、職務を遂行することが適当であると認められる者 |
学校活動支援員 | (1) 教育センターが主催する事業の運営 (2) 市内小中学校への訪問指導 (3) 市内小中学校の教育活動支援 (4) その他教育センター所長が必要と認める事項 | 週5日 | 8時30分 | 17時15分 | 内6時間 | 45分 | 月額 | 学校教育活動に関する知識を有し、職務を遂行することが適当であると認められる者 |
部活動指導員 | (1) 中学校部活における指導 | 部活動実施日 | 配置校と協議の上決定 | 配置校と協議の上決定 | 3時間以内 | 無 | 時間額 | 中学校部活動種目において専門的な技能・知識を有する者 |
文化施設館長 | (1) 文化の里施設及び図書館施設の統括・管理 (2) 学校教育と連携した事業の企画運営 (3) センター事業の企画推進 (4) 文化芸術の推進と広報活動 (5) 文化財の管理と広報活動 | 週5日 | 8時30分 | 17時15分 | 7時間 | 60分 | 月額 | 教員免許を有する者 |
地域スポーツ推進監 | (1) 体育協会事務局に関する業務 (2) 地域部活動に関する業務 (3) 社会体育施設管理運営業務 (4) その他所属長が必要と認める事項 | 週5日以内 | 8時30分 | 22時 | 内7時間 | 60分 | 月額 | |
文化芸術管理監 | (1) 文化ゾーン等各施設の管理、事業の企画・運営 (2) 歴史民俗資料館資料の整理と活用 (3) 文化芸術の推進と広報 | 週5日 | 8時30分 | 17時15分 | 7時間 | 60分 | 日額 | 教員免許を有する者 |
生涯学習専門員 | (1) 公民館施設の事業企画・運営に関すること (2) 公民館施設事務に関すること | 週5日以内 | 8時30分 | 17時15分 | 7時間以内 | 60分 | 日額 | |
文化芸術専門員 | (1) 文化施設の事業企画・運営に関すること (2) 文化施設事務に関すること | 週5日以内 | 8時30分 | 17時15分 | 7時間以内 | 60分 | 日額 | |
文化芸術補助員 | (1) 文化施設貸館業務及び一般事務に関すること | 週5日以内 | 8時30分 | 17時15分 | 7時間以内 | 60分 | 日額 | |
英語指導助手 | (1) 小学校における外国語科及び外国語活動における授業補助 (2) 中学校における英語授業等の補助 | 週5日 | 配置校と協議の上決定 | 配置校と協議の上決定 | 7時間 | 45分 | 月額 | 英語を母国語とする者で、教師とともに英語指導を行える者 |
給食調理員 | (1) 保育園調理に関する業務 | 週5日 | 8時30分 | 16時15分 | 7時間 | 45分 | 日額 | 調理師免許又は調理経験がある者 |
(1) 学校給食に関する業務 (2) その他校長又は教職員が指示した業務 | 週5日 | 8時30分 | 16時15分 | 7時間 | 45分 | 日額 | 業務量等に応じて、任命権者が別途定めることができる。 | |
学校施設管理員 | (1) 学校の施設管理・修繕 | 週5日 | 8時30分 | 15時15分 | 6時間 | 45分 | 日額 | 施設の修繕や草刈り等の技術や知識を有する者 |
施設管理清掃員 | (1) ○○施設の管理 (2) ○○施設及び周辺の清掃及び美化 (3) その他所属長が必要と認める事項 | 週5日以内 | 8時30分 | 17時 | 7時間以内 | 60分 | 日額 | (1) その他従事する業務に必要な資格を有し、又は研修等を受講した者 (2) 業務内容及び業務量等に応じて、任命権者が別途定めることができる。 |