○山県市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和2年1月29日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、公共施設における防犯カメラの設置及び運用に関し、必要な事項を定めることにより、防犯カメラによる犯罪防止への有用性と市民の容貌又は行動をみだりに撮影されない等のプライバシー保護との調和を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として公共施設に継続的に設置される撮影装置(公共施設以外の場所に市が設置するものを含む。)であって、撮影した画像を記録する機能を有するものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより撮影し、記録された画像であって、それによって特定の個人を識別することができるものをいう。

(管理責任者及び取扱担当者)

第3条 公共施設に防犯カメラを設置するときは、防犯カメラの適正な運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置かなければならない。

2 管理責任者は、防犯カメラを設置する公共施設を所管する課等の長とする。

3 管理責任者は、防犯カメラ及び画像を取り扱う担当者(以下「取扱担当者」という。)を定めるものとし、取扱いに当たっては、管理責任者又は取扱担当者以外の者が従事してはならない。

4 管理責任者及び取扱担当者は、画像から知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 管理責任者及び取扱担当者は、この要綱に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び山県市個人情報保護法施行条例(令和4年山県市条例第30号)に規定する事項を遵守しなければならない。

(設置等)

第4条 管理責任者は、防犯カメラの設置に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 設置する目的を達成するために必要最小限度の撮影対象区域となる場所に設置すること。

(2) 設置する目的を達成するために必要最小限度の台数を設置すること。

(3) 撮影対象区域内の見やすい場所に防犯カメラを設置している旨を表示すること。ただし、当該表示により防犯カメラの設置場所が特定され、他の場所での違法行為を誘発するおそれがある場合は、この限りでない。

2 管理責任者は、防犯カメラを設置しようとするときは、山県市防犯カメラ設置届(様式第1号)により市長に届け出なければならない。

3 管理責任者は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は防犯カメラの設置を廃止しようとするときは、山県市防犯カメラ設置変更・廃止届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(指定管理施設等の措置)

第5条 市長(教育委員会が所管する公共施設にあっては、教育長)は、必要があると認めるときは、指定管理施設等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせる公共施設及び契約により管理業務を委託する公共施設をいう。以下同じ。)における防犯カメラの運用に関する事務の一部を、当該指定管理施設等に係る指定管理者又は管理業務の受託者(以下「指定管理者等」という。)に行わせることができる。この場合において、協定、委託契約書等により個人情報の保護に関し十分な措置を講じるように求めなければならない。

2 管理責任者は、指定管理者等に防犯カメラの運用に関する事務の一部を行わせるときは、当該指定管理者等の職員を取扱担当者に定めるものとする。

(画像の適正管理)

第6条 管理責任者及び取扱担当者は、画像を撮影時の状態のまま保管するものとし、編集又は加工してはならない。

2 管理責任者及び取扱担当者は、画像を複製してはならない。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

3 管理責任者は、画像を施錠することができる保管庫に保管し、画像データへアクセスするためのパスワードを設定するなど、画像の盗難及び紛失の防止のための措置を講じるものとする。

4 管理責任者及び取扱担当者が取り扱う画像の保存期間は、原則として1箇月以内とする。ただし、管理責任者は、特別の事情がある場合は、この期間を変更することができる。

5 管理責任者は、画像の保存期間が経過した後は、速やかにこれを消去し、当該画像を復元できないようにしなければならない。

6 管理責任者は、画像の記録媒体(以下「記録媒体」という。)を廃棄する場合は、粉砕、溶解その他の方法により記録媒体から画像が再生できないようにしなければならない。

7 管理責任者は、前各項に規定するものを除くほか、画像の漏えい、滅失その他の事故が生じないよう必要な措置を講じなければならない。

(目的外利用及び外部提供)

第7条 市長(教育委員会が所管する公共施設にあっては、教育長)は、画像を目的以外に利用し、又は第三者に提供する場合は、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき処理するものとする。

(開示請求)

第8条 市長(教育委員会が所管する公共施設にあっては、教育長)は、画像から識別され、又は識別され得る本人から当該画像の開示を求められたときは、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき処理するものとする。

(苦情等の処理)

第9条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び運用に関する苦情又は問合せを受けたときは、適切かつ迅速に対応しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示の施行の際現に設置されている防犯カメラについての第4条第2項の規定の適用については、同項中「防犯カメラを設置しようとするときは」とあるのは、「この要綱の施行の日後速やかに、設置している防犯カメラについて」とする。

(令和5年3月29日告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山県市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和2年1月29日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)