○山県市中小企業等活性化補助金交付要綱

令和2年3月18日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山県市中小企業及び小規模企業振興基本条例(令和元年山県市条例第13号)第1条を達成することを目的とし、市内で事業を営む事業者の持続的な経営、事業の発展及び市内の経済・産業の活性化のため、市が自ら課題に取り組む事業者に対し、必要と認める事業に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 市内で営利などの目的を持って事業を営む中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者

(2) 特定支援機関 補助事業者の経営力向上及び多様な人材育成並びに新規創業者及び創業予定者への支援ができるよう、経営指導及び技術的支援並びに経営力向上セミナー等、伴走型支援を行う団体

(3) 創業者等 補助年度の前年度12月1日から当該年度12月31日までに開業し、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第31項に基づく特定創業支援事業を受講した者又は受講する者

(4) 地域内循環型事業 地域内で生産、加工、販売、消費、資金等が循環する地域経済を指し、補助対象経費の支出金額の80%以上を市内に向けることで資金を市内循環させる事業

(補助事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、本人(法人にあっては代表者)及び従業員は、山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)第2条に規定する暴力団員でない者かつ暴力団及び暴力団員と密接な関係を有していない者とする。

(1) 市内に主たる事業所及び本社を有する法人又は市内に主たる事業所を有する個人事業者

(2) 創業者等のうち、前号の要件を満たす者

(3) その他、市長が適当と認める者

(補助事業)

第4条 補助事業の類型及び事業内容は、別表第1のとおりとする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、次の各号のいずれにも該当するものとし、区分及び対象経費は、別表第2のとおりとする。

(1) 補助事業の遂行に必要と認められる経費

(2) 交付決定日以降に発生し、期限内に支払が完了した経費(外国通貨の場合は、支払日当日の公表仲値で円換算)

(3) 証拠書類等により支払金額が確認できる経費

(補助金の額)

第6条 補助金の補助率及び補助額は、別表第3のとおりとする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、1回限りとする。

(特定支援機関)

第7条 特定支援機関は、別表第1の補助事業を支援するため、次に掲げる事項を行う。

(1) 補助事業者への経営指導

(2) 補助事業者への技術的支援

(3) 補助金の交付申請、変更申請、実績報告書等、各種提出書類に係る補助

(4) その他補助事業者が目的を達成するために必要な事項

2 特定支援機関に指定する団体は、山県市商工会とし、前項の事項を実施するために必要な経費は、市が負担することができる。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金交付申請は、規則の定めるところによる。この場合において、補助金交付申請書には、山県市中小企業等活性化補助金事業計画書(様式第1号)、山県市中小企業等活性化補助金誓約書(様式第1号の2)及び山県市中小企業等活性化補助金申請時チェックシート(様式第1号の3)を添付しなければならない。

2 申請期間は、当該年度の6月1日から6月23日までとする。ただし、申請期間内に予算の範囲を超えた場合は、申請受付を終了し、超えない場合は、申請期間の延長を行うことができる。

(補助金の交付決定)

第9条 補助金の交付決定は、規則に定めるところによる。

2 市長は、補助金の交付決定に当たり補助事業者に対して条件を付すことができる。

(事業計画等の変更申請)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定後に次に掲げる事業計画の変更がある場合は、山県市中小企業等活性化補助金事業(変更・中止)承認申請書(様式第2号)により、市長に申請するものとする。

(1) 交付決定額が20%以上減額となる事業内容の変更を伴う場合

(2) 大幅な事業内容の変更がある場合

(3) 補助事業を中止する場合

(補助金の変更交付決定)

第11条 補助金の変更交付決定は、山県市中小企業等活性化補助金事業(変更・中止)承認決定通知書(様式第3号)により補助対象者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第12条 補助金の交付決定の取消しは、規則に定めるところによる。

2 市長は、前項の規定における当該取消しの部分について、既に補助金が交付されているときは、山県市中小企業等活性化補助金返還請求書(様式第4号)により、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。

(加算金及び延滞金)

第13条 補助事業者は、前条第2項の規定による補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した金額を市に納付しなければならない。

2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

3 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき延滞利息の割合を乗じて計算した延滞金を市に納付しなければならない。

4 市長は、第1項及び前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(財産処分の制限等)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 業務時間外、休日等を利用して補助事業の遂行に支障を来さない範囲で一時的に転用する場合又は処分制限財産(施設に限る。)の一部(おおむね10%を超えない範囲に限る。)について附帯設備の設置を行う場合、その他当該転用が極めて軽微であると認められる場合

(2) 補助目的たる事業を遂行するために必要な処分制限財産の機能の維持、回復又は強化を図るための改造を行う場合

(3) 補助事業の成果の全部又は一部を商品化するために必要な技術開発(試作品をもとに需要者の意見等を踏まえて商品化に向けた改良を行う等、本格的に商業ベースでの生産を行う段階に入る直前までの段階を含む。)、又は当該補助金の交付決定の対象となった事業の目的を達成するために必要と認められる関連技術の開発(基礎研究、応用研究、実用化研究等のいかなる段階にあるかを問わない。)に使用する場合

2 補助事業者は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から別表第4に定める期間内において財産を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の承認をした補助事業者に対し、財産処分の内容により補助金に相当する額を限度として補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(実績報告)

第15条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業完了後速やかに規則第6条に定める補助金実績報告書に山県市中小企業等活性化補助金実績報告書(様式第5号)及び山県市中小企業等活性化補助金実績報告時チェックシート(様式第5号の2)を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第16条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかに内容を審査し、補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金額を確定し、山県市中小企業等活性化補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第17条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた後、規則に定めるところにより補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第18条 補助金の交付は、原則として補助事業完了後に交付するものとする。ただし、市長が事業の遂行上必要と認めるときは、概算払により交付することができるものとする。

(書類、帳簿等の整備及び保存)

第19条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を事業が完了した年度の翌年度以後5年間保存するものとする。

(補助事業の表示及び公開)

第20条 補助事業者は、補助事業について補助金の交付を受けて実施する旨を表示するものとし、表示に要する経費は、補助対象とする。

2 市長は、本事業を広く普及するため、補助事業の実施内容を市民に公開する。

3 補助事業者は、前項により市長が行う実施内容の公開に協力しなければならない。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第56号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第59号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月30日告示第55号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第4条、第7条関係)

類型

事業内容

機械設備導入

現状と比較して本業の生産性を直接向上させる機械設備を導入する事業

デジタル化

設備投資を伴わず、自社のニーズにあったIT導入を行い、デジタル化させる事業

新商品開発

新商品開発を行う事業(軽微な設備投資可※)

展示会等出展

設備投資を伴わず、自社製品のPR等のために国内外の展示会や商談会等への出展を行う事業

事業継続

売上げや付加価値を維持向上するために行う事業

創業

創業者等が行う事業(創業塾修了が条件)

※「軽微な設備投資」とは、対象経費全体の30%以内の設備投資のことである。

別表第2(第5条関係)

区分

補助対象経費

科目

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥借料、⑦専門講師等謝金、⑧専門講師等旅費、⑨設備処分費、⑩外注費、⑪人材採用・育成費及び⑫他に市長が認める経費

対象経費

・事業者の事業計画の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

・交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費。ただし、創業者等については創業準備期間(申請期間の初日から6か月前までの期間)も対象とする。

・展示会等の出展申込経費。ただし、交付決定前の申込みは補助対象とし、支払が交付決定日以後のものを対象とする。

・証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

・中古品については、2者以上の事業者から型式や年代が記載された見積りを取得した価格の妥当性が証明できる経費

・機械設備導入類型における設備投資については、導入場所が市内である経費

※上記に該当しない経費は、別に定める。

別表第3(第6条関係)

類型

補助率

補助上限額

機械設備導入

1/2(2/3)

2,500,000円

デジタル化

1/2(2/3)

800,000円

新商品開発

1/2(2/3)

800,000円

展示会等出展

1/2(2/3)

800,000円

事業継続

1/2(2/3)

400,000円

創業

1/2(2/3)

800,000円

( )内の補助率は、地域内循環型事業として補助対象経費の80%以上を市内事業者等に支出する事業又は山県市さくらカンパニー認定制度実施要綱(令和元年山県市告示第107号)第8条で認定された補助事業者が行う事業

別表第4(第14条関係)

補助額

制限期間

40万円未満

5年間

40万円以上

減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間

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山県市中小企業等活性化補助金交付要綱

令和2年3月18日 告示第27号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和2年3月18日 告示第27号
令和3年3月26日 告示第56号
令和4年3月31日 告示第59号
令和5年3月30日 告示第55号