○山県市防犯カメラ等設置事業補助金交付要綱
令和2年3月26日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するため、防犯カメラ及び画像記録装置等(以下「防犯カメラ等」という。)を設置する自治会及び地区自治会連合会(以下「自治会等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、自治会等の行う防犯カメラ等設置事業のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に設置される防犯カメラ等であること。
(2) 防犯カメラ等の設置は、補助金の交付申請を行った年度に着手し、当該年度内に完了できるものであること。
(3) 設置する防犯カメラ等が犯罪の防止を目的としており、特定の場所に継続的に設置されるものであること。
(4) 主に道路を撮影範囲とし、特定の個人、建物等を監視する防犯カメラ等でないこと。
(5) 申請者の責任において、事業を実施する際に必要となる道路占用や共架等の許可を得ること。
(6) 防犯カメラの設置場所に、防犯カメラを設置していること及び自治会等の名称を表示する看板等(様式第1号)(以下「設置表示板」という。)を設置すること。
(7) 防犯カメラ等の設置完了日から起算して5年以上、当該防犯カメラ等が適切に維持管理される見込みのあること。
(8) 自治会における防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン(平成30年12月制定。以下「ガイドライン」という。)に基づいた防犯カメラ等の設置及び運用を行うことができること。
2 補助金の交付の対象となる防犯カメラ等は、一の自治会区域において1年度につき2台を上限とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する費用のうち、次に掲げる費用とする。ただし、保守費用、修理費用、電気料金等の維持管理費用、借地料及び振込手数料を除く。
(1) 防犯カメラ等を構成する機器の購入費
(2) 専用ポールの設置工事費
(3) 防犯カメラ等の設置工事費(設置に係る代行申請等に要する費用を含む。)
(4) 設置表示板の設置費用
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、他の同種の補助金等の交付を受けた場合は、補助対象経費の合計額に4分の1を乗じて得た額とし、他の同種の補助金等の交付を受けていない場合は、2分の1を乗じて得た額(いずれも1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)又は補助対象となる防犯カメラの設置台数に20万円を乗じて得た額のいずれか低い額とする。
2 前項の規定による補助対象経費のうち、他の団体、法人等からの寄附金等の特定財源による収入があるときは、その収入となるべき額を減じて得た額を補助対象経費とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする自治会等(以下「申請者」という。)は、山県市防犯カメラ等設置事業補助金交付申請書(様式第2号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 補助対象経費の見積書
(2) 設置する機器の概要の分かるカタログ等
(3) 補助事業を実施する場所の現況写真
(4) 補助事業を実施する場所及び撮影対象区域を表示した付近見取図
(5) 防犯カメラ等を設置する場所における所有者等の承諾書
(6) 防犯カメラの撮影対象区域内における住民等の同意書
(7) 自治会等の総意であることを証する書類、会議録等の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において交付を決定する。
(交付の通知)
第7条 市長は、補助金の交付又は不交付を決定したときは、山県市防犯カメラ等設置事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更)
第8条 申請者は、申請書の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ山県市防犯カメラ等設置事業補助金変更承認申請書(様式第4号)により、市長に提出するものとする。
(完了の報告)
第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに山県市防犯カメラ等設置事業完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 防犯カメラ等及び設置表示板の設置状況の確認できる写真
(2) 設置された防犯カメラ等で撮影した映像の静止画を印刷したもの
(3) 領収書の写し又はこれに相当する書類
(4) 自治会等の防犯カメラ管理規程
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第11条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、山県市防犯カメラ等設置事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 補助金の交付を受けた自治会等が、提出した書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為をした場合は、市長は、補助金の交付決定を取消し、又は交付した補助金の返還を求めることができる。
2 補助金の交付を受けた自治会等は、前項の規定により補助金の返還を求められたときは、当該補助金を返還するものとする。
3 第1項により補助金の交付決定を取消し、又は交付した補助金の返還を求められた自治会等は、この決定後1年間は当該補助金の交付を申請できないものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第44号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月20日告示第91号)
この告示は、公表の日から施行する。