○山県市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の2及び第78条第1項の規定に基づき、山県市障害者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)が行う事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は山県市とし、事業の全部又は一部について、適切に事業を運営することができると認められる指定障害福祉サービス事業者等(以下「事業者」という。)にその事業を委託することができるものとする。

(設置場所)

第3条 センターは、山県市役所福祉課内に設置する。

(開設時間)

第4条 センターの開設時間は、山県市役所の執務時間に関する規則(平成15年山県市規則第1号)に規定する時間とする。ただし、山県市の休日を定める条例(平成15年山県市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く。

(緊急時の対応)

第5条 センターは、前条の規定による開設時間外においても、緊急の相談に備えるため、必要な連絡体制を確保するものとする。

(職員の配置)

第6条 センターは、事業の実施に当たり、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要となる人員(相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の相談支援事業を強化するために必要と認められる者)を配置するものとする。

2 前項の職員は、センターの業務に支障がない範囲において、他の業務と兼務することができる。

(事業内容)

第7条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総合的かつ専門的な障害者相談支援に関する業務

(2) 地域の支援体制の強化に関する業務

(3) 地域移行及び地域定着に関する業務

(4) 権利擁護及び虐待防止に関する業務

(5) 山県市障害者自立支援推進協議会に関する業務

(6) その他、市長が必要と認める業務

(対象者)

第8条 事業の対象者は、山県市内に在住又はこれに準ずる者とする。

(利用料)

第9条 事業の利用料は、無料とする。ただし、事業の利用に基づき受けるサービスについては、この限りでない。

(守秘義務)

第10条 事業者及びその職員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報告)

第11条 センターは、事業の実施状況を定期的に市長に報告するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長がが別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

山県市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第60号

(令和2年4月1日施行)